軍法会議
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軍法会議(ぐんぽうかいぎ、Court Martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する軍隊内の機関。一般的には軍の刑事裁判所として知られる。
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[編集] 一般
軍法会議とは軍法を根拠として主として軍人に対し司法権を行使する軍隊内の機関である。
軍隊は、一般的に軍法会議が設置されているのが普通で、その目的は軍規(軍隊構成員の規律)を維持することにあり、副次的に(近代の軍法会議では)軍人の権利の擁護もある。(ただし、軍規の維持は軍法会議のみで達成されるわけではなく、軍隊内の警察機関、検察機関、裁判機関及び矯正機関を含めた司法機関全体により達成される。)
人類は、軍規を維持する機関を古代から有しており、日本でも戦目付にそれを見ることができるが、軍法会議については、イングランドのエドワード1世の法律(1279年)に軍法会議の規定を見つけることができる。しかし、近代の軍法(会議)は、スウェーデンのグスタフ2世の法典(1621年)が始まりといわれ、諸国に影響を与えた。
裁判管轄、行使する司法権その他各種制度機構は、国により異なる(例えば、大日本帝国は行使する司法権を軍事司法権として一般の司法権と完全に独立していたが、アメリカ合衆国は独立していない。また、常設でない国もある)。
「特別裁判所」の設置を否定している日本国憲法第76条第2項との関係で、日本国には軍法会議が存在しないため、報道その他マスコミでは軍事裁判と訳されることもある。また、自衛隊が軍隊であるか否かについて議論されることがあるが、軍隊ではないとする側は、その理由のひとつとして軍法会議とその根拠となる軍法が存在しないことをあげている。
[編集] 大日本帝国陸海軍
[編集] 沿革
日本の軍法会議は、1869年に兵部省に置かれた「糺問司」をはじめとする。その後、1872年に陸海軍に「軍事裁判所」が設置され、1882年には「軍法会議」になった。1883年には「大日本帝国陸軍治罪法」(刑事訴訟法に相当する)、1884年には「大日本帝国海軍治罪法」が制定され、1921年に「陸軍軍法会議法」・「海軍軍法会議法」と改正された。
1941年に太平洋戦争が始まると、1944年7月までに高等軍法会議を除く、全ての常設軍法会議は廃止され、臨時軍法会議に移行した。戦局の悪化と共に、敵中に孤立する部隊が増加し、1945年になると法務官不在でも軍法会議が開廷できるように処置された。内地の軍法会議は1945年12月に廃止され、その記録は全て地方裁判所に移管された。外地においては1947年2月まで、軍法会議は存続し、終戦後でも、敵前逃亡や上官殺傷などで審判が行われる例は少なくなかった。
「第一復員裁判所及第二復員裁判所令」(1945年11月24日勅令第658号)により、高雄警備府軍法会議を除く軍法会議が廃止され、復員裁判所が臨時に設置された。更に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件」(1946年5月18日勅令第278号)が制定され、日本の軍法会議制度は完全に消滅した。
[編集] 制度趣旨
軍法会議の目的は、「軍隊指揮権を強固に維持し、指揮命令系統を守る」ことにある。必ずしも真実発見が優先される訳ではない。したがって軍隊指揮権者と、軍法会議長官とは必ず兼任される。大日本帝国軍の軍法会議の場合、親補職にある軍隊指揮官(具体的には師団長以上)が軍法会議長官となり、検察官による捜査・公訴を指揮した。
もっとも、軍法会議は天皇の統帥大権に拠るものではなく、天皇の司法大権に拠るものと考えられたため、通常の裁判との均衡にも一定度配慮がなされている。具体的には、軍法会議の原則は、弁護人選任の原則・会議公開の原則・上訴制度の保障である。
[編集] 構成
[編集] 軍法会議の種類
軍法会議は原則として、現役軍人・軍属及びそれに準じる者(召集中の軍人・俘虜)を対象とするが、戦時にあっては民間人であっても特定の犯罪に関しては管轄した。常設軍法会議として、陸軍では高等軍法会議(長官は陸軍大臣)、軍軍法会議(長官は軍司令官)、師団軍法会議(長官は師団長)があり、海軍では高等軍法会議(長官は海軍大臣)、東京軍法会議(長官は海軍大臣)、鎮守府軍法会議(長官は鎮守府司令長官)、警備府軍法会議(長官は警備府長官)、艦隊軍法会議(長官は艦隊司令長官)が置かれていた。
それ以外に戦時・事変に際して臨時に、一定の部隊や地域に設置される特設軍法会議が存在した。
高等軍法会議の場合、審判は、兵科将校より任命される判士3名と、法曹資格を有する法務官2名が行う。それ以外の常設軍法会議では、判士4名・法務官1名が定数である。少将以上を被告とする事件は、高等軍法会議の所管であった。
特設軍法会議は主に最前線などで簡易に処罰を行うために設置された物であり将校3人によって裁かれた、対象となる行為が敵前逃亡や抗命などの重罪である場合がほとんどであり銃殺刑になる割合が非常に高かった、弁護・公開・上告は認められていなかった。即時判決で即時処刑となる暗黒裁判の代名詞として使われる軍法会議といえばこの特設軍法会議を指す。
特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能であり、非常に簡易で身内のみの恣意的な運用がされる傾向が強くなり、虐殺行為を正当化するための言い訳として用いられる危険があった。
二・二六事件では、軍法会議法ではなく、緊急勅令によって設置された東京陸軍軍法会議で審判が行われたので、非公開・一審のみの裁判となった。
[編集] 判士制度
日本の軍法会議は、法律知識に乏しい兵科将校等が判士となっていたことについて、批判を受けることがある。これに対しては、判士制は、裁判が人民(軍法会議では軍人)を一方的に抑圧する道具として利用されることのないよう、同輩による審判を保障する陪審制に準ずる制度であったという反論もある。判士を一般人の裁判参加者に見立てるのであれば陪審制よりも、参審制や裁判員制度に近い制度である。アメリカ合衆国の軍事裁判では現に、現役軍人からなる陪審が判事から独立して事実認定を行っている。判士の階級は、「下級者は上級者を審判せず」との原則によって、被告と同等か、それ以上の階級のものが選定された。
何れにせよ、法律知識に乏しい兵科将校らのみによる審判では、適正手続の保障が十分ではないことから、法曹資格を有する法務官を検察官として訴追を行わせ、また法務官を裁判官に加えることで裁判の適正を担保しようとしていた。弁護人は原則として弁護士から選任された。
[編集] 自衛隊
現在自衛隊には、軍法会議は存在しない。その理由として、特別裁判所の設置を禁じた日本国憲法第76条第2項を挙げる言説があり、かかる言説からは「有事の際、所謂、『敵前逃亡』を正当に裁けない」として、憲法改正により、軍事裁判所を憲法で規定するべきである(当然に国軍も設置される事になる)と主張する者もいる。 しかし、現憲法が禁止している「特別裁判所」とは終審として最高裁判所の審判を受け得ない裁判所のことであり、終審として最高裁の判断を仰ぐことができるのであるならば、軍法会議を設置することも可能であり、基本的事実誤認である。そしてアメリカ軍の軍法会議も連邦最高裁が終審として関与するのであり、アメリカ式の軍法会議は現憲法下でも導入は可能である。但し、当然のことながら軍法会議自体には適正手続の保障がなされなければならない(アメリカ軍の軍法会議も同様である)。
[編集] アメリカ合衆国
アメリカ合衆国軍においては、統一軍事裁判法に基いて招集され、犯したとされる罪状や訴追された者の階級により、高等・特別・簡易の三つに分かれる。
一般的な刑事裁判と類似してはいるが、相違点として、
- 審理は、軍判事が単独、あるいは被告人の上官が複数で行うこと。
- 有罪と認定され、会議の招集権者がそれを承認することで有罪が確定すること。
などがある。
アメリカ合衆国軍では軍法会議の前に査問委員会が開かれて証拠集めや調書の作成などが行われる。査問委員会は第一審に相当するが裁判には当たらないため、陪審員は選出されない。査問委員会で軍法会議で審議するほどの重大な事件では無いと判断された場合(通常の刑法で不起訴処分に該当する)には統一軍事裁判法第15条に基づいて懲戒処分にされる場合が多い。えひめ丸事件では統一軍事裁判法第15条による減給処分のみで軍法会議は開かれていない。また、査問委員会においても、原告・被告の司法取引が合意に至れば、査問委員会の決定によらずに処分が確定する。
ベトナム戦争中のソンミ村虐殺事件では多くの乳幼児を含む504名のベトナム住民が惨殺されたにもかかわらず、軍法会議は指揮をとったカリー中尉に当初終身刑の判決を出し最終的には3年半の懲役期間で仮釈放を行っているなど戦時における殺人罪に対して非常に甘い判決が出されている。 1976年以降に死刑判決を受けた軍人7名がいるが、1961年4月以来執行されていないため、事実上無期刑になっており、現在のアメリカ軍では死刑は事実上廃止状態になっている。
査問委員会で軍法会議にかけると決定が下されたときに、正式に軍法会議が開かれる。軍法会議は第二審に相当し正式の裁判に当たるため、軍人(階級は問わない)から陪審員が選出される(米国民は、陪審による裁判を受ける権利が憲法によって保証されているため)。陪審員は、事実認定および訴因に対する有罪・無罪の判断を行う。なお、軍法会議においても、原告・被告の司法取引が合意に至れば、判事の判決によらずに処分が確定する。控訴(最終審)は、軍法会議の判決に憲法あるいは法令の重大な判断誤りがある場合や、被告に十分な弁護の機会が与えられなかった場合などに限られる。
第二次世界大戦の際、徴兵されて最前線の部隊に配属されたエドワード・スロヴィクが後方部隊に転属を願い出たものの、上官が拒否したため、脱走を図り、軍法会議の結果、死刑に処された。これが、南北戦争から現在までのアメリカ軍における脱走・敵前逃亡で死刑判決を受けて、実際に銃殺が執行された唯一の例である。
[編集] その他の国
[編集] 軍法会議と自決(日本)
判決の公正さには議論の余地はあるが軍法会議で敗北の責任を問われ自らの旗艦の甲板上で銃殺刑になったジョン・バイング提督(John Byng:イギリス海軍)の事例など欧米では指揮官が敗北責任を軍法会議で問われることが多い。日本では敗北した指揮官が自決したり自決を強要されるケースが多く軍法会議にまで発展することは少なかったとされている。また中にはフィリピン戦線での富永恭次中将による指揮下部隊を置き去りにしての敵前逃亡やインパール作戦時に起きた佐藤幸徳中将による抗命・独断撤退事件、敗北し生き残った牟田口廉也中将への処遇など重大事案であっても全く訴追が行われなかったケースも多々存在している。 これらの事例は、「親補職の師団長を軍法会議にかけると、任命権者たる天皇の責任を問うことになる」という論理で、責任を曖昧にして庇い合い、組織防衛をはかった。
[編集] 軍法会議の副産物
敗北責任を問う軍法会議では各局面での指揮命令の妥当性及び彼我の戦力状況・装備の効果なども軍事のプロで構成される判士達により検討される。このため実戦に基づく貴重な戦訓や兵装の不具合・改良点の発見などが副産物として得られる場合がある。日本のように軍法会議が開かれにくいとそのような戦訓が得られがたいことはいうまでもないであろう。
[編集] 軍法会議の問題点
軍法会議には以下のような問題点も指摘される。
- 軍という狭い組織の中で行われるため、どうしても「身内同士かばい合い」や「組織防衛」が起こりがちで、外部からの不信を招きやすい(えひめ丸事件)。
- 下士官兵などは厳格に裁かれることが多い一方、将校、特に高級将校に対する判決は寛大であることが多く、軍内部で上層部への反感が生まれること多い(上記の牟田口中将など)。
- 政治的な理由などにより、意図的な判決が出ることがある。
例えば3に関しては、曽我ひとみ(北朝鮮拉致被害者)の夫・チャールズ・ジェンキンスが、利敵行為(最高刑は銃殺刑による死刑)を含む4つの罪で軍法会議にかけられたが、日本政府からの要請により処分が“禁固30日の後、軍曹から二等兵へ降格の上不名誉除隊”のみであった(懲役処分にはならなかった)ことが分かりやすい例として挙げられる(注:あくまで軍法会議の恣意的な判決の例であり、氏個人を批判するものではない)。このような問題点があるため、現在のドイツ連邦共和国のように「軍刑法」のみ定め、「軍法会議」自体は廃止している国もある。
[編集] 軍法会議を取り扱った作品
- 「軍法会議」(The Court Martial of Billy Mitchell、1956、アメリカ合衆国):主演ゲイリー・クーパー
- 犯罪捜査官ネイビーファイル(原題JAG アメリカ合衆国)
- ア・フュー・グッドメン(A Few Good Men, 1992, アメリカ合衆国)
- 英雄の条件(Rules of Engagement, 2000、 アメリカ合衆国)