勅令
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勅令(ちょくれい)
勅令(ちょくれい)とは、日本においては天皇が発した法的効力のある命令を指す。ここでは緊急勅令やいわゆる「ポツダム勅令」についての記述を含む。
[編集] 概要
大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式であり、法律を執行するためまたは公共の安寧秩序を保持しおよび国民の幸福を増進するために天皇が制定していた。憲法上法律事項とされていない事項を対象とする場合は勅令による制定が可能であった。法律事項以外でも、軍に関することは軍令で、皇室に関することは皇室令で定めていたので、これらを除いたものが勅令事項とされていた。制定にあたっては内閣が輔弼(事実上の承認を)していたので、現在では内閣が発する政令とみなされ、位階令など一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、勅令の廃止や改正は(法律の効力を持ついわゆる「ポツダム勅令」を除いて)政令により行われている。
勅令の公布手続は1886年制定の公文令及び1907年制定の公式令によって定められていた。公式令によれば、法律と同様に上諭を付けて公布され、天皇の署名捺印の後に内閣総理大臣、場合によっては内閣総理大臣及び当該勅令条項を主管する国務大臣、あるいは内閣総理大臣以下全ての国務大臣による副署を加えて公布された。
「緊急勅令」とは、大日本帝国憲法第8条に基づき緊急時の法律に代わるものとして天皇が発布したものである。効力などについては、緊急勅令を参照。
「ポツダム勅令」については、ポツダム命令の項を参照。
[編集] 主要な勅令
以下の一覧で示されるものの大半は廃止されるか失効している。現に効力を有する又は有すると判断されているものについてはその旨特記する。
- 明治時代
詳細は明治時代の日本の勅令一覧を参照
- 大正時代
詳細は大正時代の日本の勅令一覧を参照
- 昭和時代
詳細は昭和時代の日本の勅令一覧を参照