裁判
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裁判(さいばん)とは、社会紛争の解決手段の一つであり、ある一定の権威を持つ第三者の判断に紛争当事者を従わせることにより紛争を解決させることに特徴がある。現代の三権分立が成立した法治国家において、裁判とは、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うものである。
日常用語としては、裁判所で行われる訴訟手続自体を「裁判」ということが多いが、訴訟法上の用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。民事訴訟事件・刑事訴訟事件に限らず、民事執行、民事保全、破産等の非訟事件においても、裁判所の判断は裁判という形式で表示される。
[編集] 裁判の種類
判決は、民事訴訟事件や刑事訴訟事件において、裁判所が口頭弁論という厳重な手続保障を経た上で判断を示すものである。ここにいう裁判所とは、官署としての裁判所ではなく、裁判機関としての裁判所をいい、複数(地方裁判所では原則として3人)の裁判官で構成される合議制の場合はその合議体、1人の裁判官で行う単独制の場合はその裁判官である。
決定と命令は、訴訟手続上の付随的な事項について判断を示す場合や、民事執行、民事保全、破産等の厳重な事前の手続保障よりも迅速性が求められる手続において判断を示す場合に行われ、決定は裁判所が行うもの、命令は裁判官(裁判長など)が行うものである。
ある内容の裁判について、どの主体がどのような形式で行わなければならないかは、民事訴訟法や刑事訴訟法などの各手続法で決められている。