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陪審制 - Wikipedia

陪審制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

陪審制ばいしんせい)とは、司法制度において一般市民から選ばれた成人男女が陪審員として刑事訴訟民事訴訟の審理に参加し、陪審員が事実認定等を行う制度である。コモン・ロー(英米法)上の制度であり、アメリカイギリスなどで運用されている。

目次

[編集] 概説

陪審には、起訴するか否かを陪審員が決定する大陪審(だいばいしん、grand jury)と、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、petit jury)がある。

アメリカ合衆国憲法修正第5条には、一定の犯罪については大陪審の告発または起訴を要する旨規定されているが、一般に陪審という場合は小陪審のことを指す(以下、小陪審について記述する)。

陪審員の数は、アメリカやイギリスでは12人である。フランスの重罪院(Cour d'assies)では9人(控訴審では12人)に加えて職業裁判官3人が加わる(フランスの重罪陪審は事実上参審制度である)。ドイツでは、一定の任期を決めて選任された市民(参審員)が職業裁判官とともに裁判に当たる参審制を導入している。

陪審員の参加する審理においては、裁判官法廷を主催する司会を行い、陪審員が偏見を与えられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。裁判官は陪審員に事実認定や法律違反があったかどうかを諮問し、それを受けて陪審員は審議により意見(評決)を答申する。刑事事件では、裁判官は、有罪の評決であれば、その評決に基づき量刑を決定することになる。また、裁判官は陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断した場合は、陪審員の決定によらず判決を下すことができる。

陪審の導入には、以下のメリットが挙げられる。

  • 法的な杓子定規ではなく、市民の常識が反映される。
  • 市民がより裁判に関心を持つ。
  • 集中審議により短期間で結論を出すことになり、裁判の長期化が避けられるので当事者にとっても望ましい。

一方、以下のデメリットが挙げられる。

  • 陪審員の感情や偏見に左右されやすく、地域感情や歴史的経緯などの点で「よそ者」、「嫌われ者」が不利になることも否定できない。
  • 陪審員の同情を引いたり心証を良くしたりするために、芝居がかった裁判進行やプレゼン技術の優劣が競われがちとなる。
  • 仕事、育児や学業に影響が出るので、陪審員の確保が大変である。
  • 陪審員に対して支払う費用の負担がある。
  • 短期間で結論を出さざるを得ず、複雑困難な事件を慎重に審理するには時間が足りなくなりかねない。

[編集] 各国の陪審制

[編集] アメリカの陪審制

[編集] 刑事陪審

アメリカでは、重罪で訴追された者は、陪審による審理を受ける憲法上の権利を有する。すなわち、アメリカ合衆国憲法3条では、「すべての犯罪の審理(トライアル)は陪審によって行われる。審理はその犯罪が行われた州で行われる。」と規定されており、さらに修正6条では「すべての犯罪の訴追において、被告人は、犯罪の行われた州及び地区の公平な陪審による、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。」と規定している。これらの規定は、修正14条によって州にも適用される。

ほとんどの州の憲法でも、陪審審理の権利を保障している。もっとも、罰金のみに当たる犯罪についてはその権利を廃止しているところが多い。また、6か月を超える拘禁に当たる犯罪で訴追された者は、陪審審理を請求する権利が与えられている。連邦最高裁判所は、6か月以下の拘禁の場合には、陪審審理は必要的でない、すなわちそのような事件では各州が陪審審理を許すか否かを選択できると判断した。

なお、連邦最高裁は、被告人は、有罪か無罪かの点だけでなく、制定法やガイドラインが原則的に設けている上限を超えて被告人の刑を加重するための事実についても、陪審審理を受ける権利を有していると判断した(2000年のApprendi対New Jersey事件、2004年のBlakely対Washinton州事件)。これにより、裁判官のみの判断で刑の加重を認めていた連邦裁判所や多くの州裁判所の手続法が無効となった。

陪審員は、いくつかの州では、有権者名簿や運転免許者リストの中から選ばれる。陪審員候補者には、陪審員の資格があるかを判断するために、市民権や、陪審員となる上での障害、英語の理解能力、陪審員を辞退可能な事情などを質問する書類が送られる。資格があると判断されれば、召喚状が発行される。

陪審員の選任手続や、陪審による審理のあり方は、連邦裁判所と各州裁判所によって異なる。たとえば、カリフォルニア州では、検察、弁護側双方が、陪審の候補者に直接質問し、その結果によって忌避を求めることができる。このため、選任だけで数日、時には数週間かかるというケースさえある。一方、ニューハンプシャー州では、殺人事件以外では当事者から質問することはなく、裁判官が候補者全員に質問を読み上げ、選任に15分前後しかかけない。また、陪審の意見が全員一致するまで協議を続けるか、多数決で意見を決めるかなども、州によって異なっている。

刑事陪審のありさまを描いた作品としては、映画『十二人の怒れる男』などがある。

[編集] 民事陪審

民事事件で陪審審理を受ける権利は、アメリカ合衆国憲法修正7条に記述されている。すなわち、「コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は保存されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。」と定められている。

修正7条は、陪審審理を受ける権利を新たに保障したり、創設したりするものではなく、1791年時点のコモン・ローにおいて存在した陪審審理を受ける権利を保存するものである。ここで、コモン・ローとは、アメリカがその時点でイギリスから受け継いだ法制度を意味する。1791年当時のイギリスでは、訴訟はコモン・ローの訴訟とエクイティ(衡平法)の訴訟に分かれていた。コモン・ローの訴訟においては陪審審理を受ける権利が認められていたが、エクイティの訴訟では認められていなかった。連邦民事訴訟規則2条では、「民事訴訟という一つの訴訟形式のみがある」と規定しており、コモン・ローの訴訟とエクイティの訴訟の区別がなくなったが、今日でも、1791年当時コモン・ロー上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利が認められ、同じくエクイティ上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利がない。もっとも、連邦民事訴訟規則39(c)によれば、裁判所が裁量で陪審を用いることが許されている。

ある訴訟が1791年当時にコモン・ロー上のものであったかエクイティ上のものであったかを判断するには、まず訴訟の類型を見て1791年当時そのような訴訟がコモン・ロー上のものと考えられていたかエクイティ上のものと考えられていたかを考える必要がある。次に、求められている救済方法が、金銭賠償だけである場合には純粋にコモン・ロー上のものであり、陪審の権利が認められる。差止め、契約解除、特定履行のような非金銭的救済はエクイティ上のものであるから、陪審ではなく裁判官の判断に委ねられる。連邦最高裁は、エクイティとコモン・ロー双方の請求がされているときは、コモン・ロー上の請求について陪審審理を受ける権利は存続し、裁判官がエクイティ上の請求について判断する前にコモン・ロー上の請求について陪審による判断を受けなければならないと判断した(Beacon Theaters対Westover事件)。

民事事件で陪審審理を受ける権利は、州には及ばない。ただし、州裁判所が連邦において定められた権利を実施している場合には、陪審を受ける権利もその重要な部分としてその中に含まれる。

イギリスの伝統に従い、アメリカの陪審は通常12名の陪審員で構成され、陪審の評決は満場一致であることが求められるのが普通である。しかし、多くの州では、陪審員の人数を、制定法や双方当事者の合意によって5人あるいは6人というように減らしていることが多い。また、陪審員のうち1人、あるいは2人、3人が反対でも評決を答申することを許す州もある。

[編集] 陪審審理の放棄

アメリカの刑事事件の大多数は、陪審の評決ではなく、司法取引によって決着している。検察官・被告人ともに、刑事事件を交渉による司法取引で決着することに大きな利益があると考えることが多い。被告人が陪審審理を放棄すると、裁判官による審理が行われる。

アメリカの連邦裁判所では、被告人が陪審審理を放棄できるという無制約の権利はない。検察側と裁判所が合意した場合のみ、被告人は陪審審理を放棄できる。一方、多くの州では、被告人に陪審審理を放棄できるという無制約の権利を与えている。

[編集] イギリスの陪審制

イギリスは三つの法域から成るが、三者に共通する特徴もある。特に、アメリカのような陪審員の忌避手続(voir dire)がなく、陪審員が質問を受けることなく選ばれる点が共通する。厳密にいえば、イングランドでは一部の事件では選別が行われてきたが、スコットランドの裁判所は陪審員についての審査を固く避けてきた。

[編集] イングランド及びウェールズ

イングランドウェールズは同一の法制度を有するが、そこでは、軽微な犯罪は治安判事の裁判所で陪審なしで審理される。やや重い事件は、治安判事の裁判も受けられるが、被告人は国王裁判所での陪審による裁判を選ぶこともできる。重大な事件(正式起訴事件)は、国王裁判所での陪審審理を受けなければならない。民事事件では、いくつかの事件、特に名誉毀損事件と国が関係する訴訟に陪審が入る。また、検死官裁判所で、争いのある検死についても陪審が入る(検死陪審)。

陪審は、いずれも、有権者名簿から無作為に選ばれた18歳から70歳までの間の市民12人で構成される。かつては、評決には全員一致が要求されていた。しかしこれについては、陪審が定められた期限内に合意に達することができなかったときは、裁判官の裁量により、10対2の多数決で評決をすることができるように変更された。これは、組織犯罪を含む事件において陪審に対する圧力・買収を防ぐためである。

[編集] スコットランド

スコットランドでは、刑事陪審は15人、民事陪審は12人で構成される。刑事裁判では、評決が全員一致でなければならないという条件がかけられたことはなく、単純な多数決で決められる。陪審は、「証明なし」という特殊な評決を答申することができる。有罪の評決をするためには、仮に陪審員の数が病気などの理由で15人を下回った場合でも、少なくとも8人の賛成者が必要である。スコットランドの陪審には「評決不能」(hang jury)は認められておらず、どの結論にも十分な支持が集まらなかった場合は、無罪の評決として扱われる。

[編集] 北アイルランド

北アイルランドでは、陪審裁判の役割はおおむねイングランド、ウェールズと同じである。もっとも、テロリストであるとされる者の犯行については、陪審裁判ではなく裁判官のみの裁判所(ディプロック・コート)で行われた。これはアイルランド独立戦争の間に陪審に対する脅迫が多く行われたことによる。安全面の改善に伴い、ディプロック・コートは2007年に廃止されることとなった。

[編集] 日本の陪審制

東京地方裁判所にあった陪審法廷
東京地方裁判所にあった陪審法廷

日本では、昭和3年(1928年)から昭和18年(1943年)までの間、陪審法の下に陪審制が行われたが、昭和18年以来、同法は施行停止されている。

なお、陪審制はかつての米軍占領下の沖縄でも行われた。

[編集] 沿革

明治42年(1909年)の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され、衆議院を通過したが、このときは陪審制は成立を見なかった。

その後、大正デモクラシー運動が高揚する中、大正7年(1918年)に原内閣が成立すると、原は陪審制度導入に着手し、司法省に置かれた陪審法調査委員会において法案が起草された[1]。しかし、枢密院は、裁判官の資格を持たない者の裁判関与を認める陪審制は明治憲法24条に違反するなどと主張して、陪審の評決が裁判官を拘束しないこととするなどの大幅な修正を求めた。結局、原内閣を継いだ高橋内閣がこれらの修正を受け入れ[2]、大正12年(1923年)の第46回帝国議会において陪審法(大正12年4月18日法律第50号。以下条数のみを記載する。)が成立し、昭和3年(1928年)10月1日から施行された。

[編集] 対象事件

法定刑死刑又は無期懲役・無期禁錮に当たる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととされ(2条、法定陪審事件)、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、地方裁判所管轄に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(3条、請求陪審事件)。この請求陪審は、日本独自の制度であった。

もっとも、被告人が公判又は公判準備において公訴事実を認めた場合は、陪審の評議に付することはできないとされた(7条)。また、被告人は、法定陪審事件であっても陪審を辞退することができ、請求陪審事件でいったん陪審を請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた(6条)。

なお、法定陪審事件・請求陪審事件の要件を具備する場合でも、(1)大審院の特別権限に属する罪、(2)皇室に対する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、騒擾の罪、(3)治安維持法の罪、(4)軍機保護法、陸軍刑法又は海軍刑法の罪その他軍機に関し犯した罪、(5)法令によって行う公選に関し犯した罪については、陪審裁判の対象としないこととされた(4条、陪審不適事件)。

[編集] 陪審員

陪審員は12人で(29条)、陪審員の資格としては、30歳以上の男子で、直接国税3円以上を納めており、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要であった(12条)。

[編集] 陪審裁判の手続

陪審事件については、公判前に公判準備期日の手続が行われ(35条)、被告人を尋問した上(42条)、証人尋問等の証拠調べの決定が行われた(43条)。この時点で被告人が事実に間違いない旨陳述すれば、陪審は中止され、通常の審理に移行した(51条、7条)。

公判期日には陪審員候補者名簿から抽選で選ばれた36人の陪審員を呼び出した(27条、57条)。その中から検察官と被告人は理由なく忌避することができ(64条、65条4項)、忌避されなかった者の中から12人が陪審員となった(67条)。

その後、公判手続が行われ、裁判長による陪審員の心得の諭告(ゆこく)、陪審員の宣誓(69条)、検察官による被告事件の陳述、被告人尋問、証拠調べ、論告・弁論(76条)、裁判長の陪審に対する説示、犯罪構成事実の有無についての問い(77条)と進行した。陪審は、裁判長から「問書」を受け取ると、評議室に入り(81条、82条)、評議の上、「然り」又は「然らず」との答申をすることとされた(88条)。犯罪構成事実を肯定するには陪審員の過半数の意見によることが必要であった(91条)。評議が終わるまでは、裁判長の許可がなければ評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、公判が数日にまたがる場合は裁判所に設置された陪審員宿舎に宿泊しなければならなかった(83条、84条)。

裁判所は、陪審の有罪の答申を採択する場合には、情状に関する事実の尋問・証拠調べ[3]、第2次の論告・弁論(96条)を経た上、法令を適用して有罪の言渡しをし(97条2項)、無罪の答申を採択する場合には無罪の言渡しをする(同条3項)。しかし、裁判所は、陪審の答申を不当と認めるときは、他の陪審の評議に付すること(陪審の更新)ができた(95条)。

陪審の答申を採択して事実の判断をした判決に対しては、控訴をすることはできなかった(101条)。なお、大審院への上告はできた(102条)。

[編集] 陪審制の停止

多額の陪審費用が被告人の負担とされることが多かったこと[4]、陪審を選択した場合は控訴によって事実認定を争うことはできなかったことなどから、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審を請求しても請求を取り下げる例が多かった[5]。裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと(陪審の更新)も、陪審制の意義を骨抜きにするものであった。

また、制度維持に多額の費用を要し、戦争の遂行に支障を来たすおそれがあったため、昭和18年(1943年)4月1日に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」[6]によって陪審制が停止されることになった。同法は附則3項において「今次ノ戦争終了後再施行スル」と規定していたが、未だに再施行されないまま今日に至っている。

この制度によって484件が陪審に付され(うち24件は陪審の更新によるもの)、うち81件に無罪判決が出た。

なお、現行裁判所法3条3項は刑事事件の陪審制を妨げていないが、司法制度改革において、陪審制の復活ではなく裁判員制度の導入が選択され、同制度が平成21年(2009年)5月21日から施行されることになっている。

[編集] 法廷

陪審に使用された法廷は戦後次々と取り壊されており、現在は京都地方裁判所の「15号法廷」が立命館大学末川記念会館横浜地方裁判所の「特号法廷」が桐蔭横浜大学にそれぞれ移築され保存されているのみである。

[編集] 脚注

  1. ^ 原が陪審制を導入しようとした動機については、世論の要求する普通選挙を阻止する一方、それに代わる政治的効果を陪審制に求めたとの指摘がされている(三谷太一郎『近代日本の司法権と政党』塙書房、昭和55年、166頁)。
  2. ^ 吉田健「国民の司法参加(下)」調研室報1979-3、朝日新聞社調査研究室、昭和54年、69頁
  3. ^ 情状に関する事実の尋問・証拠調べは、陪審の答申後に行うこととされていた(大審院昭和4年10月19日判決・刑集8巻537頁)。
  4. ^ 利谷信義「日本の陪審法-その内容と実施過程の問題点-」自由と正義35巻13号、昭和59年
  5. ^ 昭和3年から昭和17年までの間に、法定陪審事件2万5097件のうち、実際に陪審に付されたのは448件、請求陪審事件で請求があった43件のうち、実際に陪審に付されたのは12件であった(岡原昌男「陪審法ノ停止ニ關スル法律』に就て」法曹会雑誌21巻4号、昭和18年、16頁)。
  6. ^ 陪審法ノ停止ニ関スル法律(総務省法令データ提供システム)

[編集] 参考文献

  • 朝日新聞「孤高の王国」取材班『孤高の王国裁判所』(朝日文庫、1994年)ISBN 4-02-261058-1 、単行本(朝日新聞社、1991年)
  • 最高裁判所事務総局『我が国で行われた陪審裁判-昭和初期における陪審法の運用について-』(司法協会、平成7年)

[編集] 外部リンク

[編集] 関連項目


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