日本国憲法第95条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第95条は、日本国憲法第8章にあり、特別法の住民投票について規定している。
目次 |
[編集] 条文
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
[編集] 英文
A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.
[編集] 解説
この条文は、国が特定の地方公共団体に対し、不利益を課すような法律を安易に制定することを防止するために規定されている。投票・制定の実例も存在する。
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目
日本国憲法 |
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 旧字体(ウィキソース) | 原本(国立公文書館) |
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
関連項目 : 解説(ウィキブックス) | Category:日本国憲法 | Template:日本国憲法 |