日本国憲法第58条
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日本国憲法 第58条は、日本国憲法第4章にあり、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。
目次 |
[編集] 条文
- 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
[編集] 英文
Article 58
- Each House shall select its own president and other officials.
- Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon.
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