日本国憲法第8条
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日本国憲法 第8条(にほんこくけんぽうだい8じょう)は、日本国憲法第1章にある条文の1つであり、皇室の財産授受について規定している。
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[編集] 条文
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
[編集] 英訳文
No property can be given to, or received by, the Imperial House, nor can any gifts be made therefrom, without the authorization of the Diet.[1]
[編集] 解説
皇室の財産授受について制限を設けるものである。本規定は、特に例外規定を設けていない。
皇室経済法は第2条において、その度ごとに国会の議決を経なくても財産を授受できる場合について規定している。具体的には、
- 相当の対価による売買等の通常の私的経済行為
- 外国交際のための儀礼上の贈答
- 公共のためになす遺贈・遺産の賜与
- その他年度ごとに一定限度額内
関連として、日本国憲法第88条は、財政の見地から皇室財産および皇室費用の支出についての規定を設けている。
[編集] 脚注
- ^ 英訳文は日本国首相官邸ウェブサイト掲載の英訳に拠る。英文は正文ではない。
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