日本国憲法第77条
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日本国憲法 第77条(にほんこくけんぽうだい77じょう)は、第6章司法にある条文の1つであり、最高裁判所の規則制定権について規定している。
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[編集] 条文
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
[編集] 英文
- The Supreme Court is vested with the rule-making power under which it determines the rules of procedure and of practice, and of matters relating to attorneys, the internal discipline of the courts and the administration of judicial affairs.
- Public procurators shall be subject to the rule-making power of the Supreme Court.
- The Supreme Court may delegate the power to make rules for inferior courts to such courts.
[編集] 解説
最高裁判所に裁判所の自律的事項について規則制定権があることを憲法上明文で保障する規定である。本条に基づく規則は最高裁判所規則として法令の一部を構成する。
同様の規則制定権としては、国会に関して日本国憲法第58条第2項が規定している。また、政令の制定権限については、日本国憲法第73条第6号に根拠がある。
[編集] 関連項目
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