日本国憲法第85条
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日本国憲法 第85条は、第7章 財政にあり、国費支出と国の債務負担について規定している。
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[編集] 条文
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
[編集] 英文
Article 85
- No money shall be expended, nor shall the State obligate itself, except as authorized by the Diet.
[編集] 解説
- 国会の議決
- 予算の形式で行われる。
[編集] 関連項目
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