日本国憲法第52条
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日本国憲法 第52条は、第4章 国会にあり、国会の常会について規定している。
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[編集] 条文
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
[編集] 英文
Article 52
- An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.
[編集] 解説
常会は、毎年1回、1月中に召集。会期150日(延長は1回のみ可能)
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