日本国憲法第47条
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日本国憲法 第47条は、日本国憲法第4章にあり、選挙に関する事項について規定している。
[編集] 条文
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
[編集] 英文
Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.
[編集] 関連項目
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