日本国憲法第29条
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日本国憲法 第29条は、日本国憲法第3章にあり、財産権について保障し規定している。
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[編集] 条文
[編集] 英文
Article 29:
- The right to own or to hold property is inviolable.
- Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
- Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
[編集] 判例
- 農地改革事件 最高裁判所大法廷判決:昭和28年12月23日
- 奈良県ため池条例事件 最高裁判所大法廷判決:昭和38年06月26日
- 河川附近地制限令違反被告事件 最高裁判所大法廷判決:昭和43年11月27日
- 森林法共有林事件 最高裁判所大法廷判決:昭和62年04月22日
[編集] 関連項目
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上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
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