信教の自由
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信教の自由(しんきょう・の・じゆう)は宗教に関する人権の一つ。欧州17世紀における市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。
今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。
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[編集] 概要
具体的には
- 個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行う権利。
- 特定の宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。
- 特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。
- 上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。
を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては1~3に掲げる狭義の信仰の自由は基本的人権の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただしイスラム教国を中心として、憲法に国教を謳い、国民全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。
日本においては明治憲法下で信教の自由は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」(第二十八条)保障されてはいたが、実際には“神道は宗教に非ず”としてこれを英国における英国国教会のように特別な地位を保証し準国教化する動きがあった。
この傾向は戦中に激しくなり、体制側にとって特に脅威ともいえない伝統的キリスト教徒を含む国民全体や独自の宗教体系を持つ外地の人々に神社参拝を推進するなど、信教の自由が大幅に制限される状態にあった。敗戦と憲法改正により日本国憲法ではこれを不可侵の権利として一切の限定なしで国民に対して認めている。
しかし近年ではオウム真理教事件を初めとするカルト宗教による被害や、それらに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉が「民事不介入」と並び反社会的な活動をするカルト宗教側により社会の批判から自分達を守るための盾に利用されているという指摘もなされるようになった。
また、「信教の自由」と社会との調和の問題や宗教を強制されたり、巧妙な手段で宗教に取り込まれないなどの信じない自由という観点からの問題が新たな論議を呼んでいる。また国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の政治と宗教が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。
それに加え、日本においてはほとんどの国民が世俗化した仏教および神道の信者であるため、それ以外の信仰を持つ人への理解が不十分であることも指摘されており、信教の自由が確立しているとは言えない状況にある。[要出典]
[編集] 信教の自由を保障した法典の例
- ミラノ勅令
- マグナカルタ
- ギュルハネ勅令
- 世界人権宣言
- 第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
- 日本国憲法
- 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- アメリカ合衆国憲法
- 修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
[編集] 信教の自由をめぐる事件
[編集] "信教の自由”をめぐる裁判
[編集] 護国神社自衛官合祀拒否訴訟
1979年、公務執行中に死亡した夫の自衛官を護国神社に合祀された妻が合祀により宗教的静謐の利益を害されたとして損害賠償請求を起こした訴訟。当該行為に自衛隊(すなわち国)の関与があったかどうかで政教分離原則に反するかどうかも合わせて争われた。
一審、二審は宗教上の人格権の侵害を主張する原告の訴えを認めたが、最高裁は合祀行為は自衛隊退職者の団体の単独行為であると認定し、国の関与を否定。自衛隊の協力行為は目的効果基準に照らして政教分離には反しない。宗教的静謐の利益は法的保護を受ける法的利益とはいえない、として訴えを退けた。
事実認定や目的効果基準へのあてはめにも批判があるとともに、国側ではなく個人側に宗教的な寛容性を要求したことには強い批判がある。
[編集] 違法伝道訴訟(青春を返せ裁判)
「青春を返せ裁判」とは、統一教会の元信者が、教団が正体を隠したり、不安を煽って、教義からの離脱を困難にするようなマインドコントロールなどの不当な手段によって勧誘・強化することの違法性を問う訴訟
[編集] 個人の信仰と医療行為・学校教育
- エホバの証人の信者による輸血拒否を無視して輸血した医師の行為
- エホバの証人の信者による武道の授業拒否(神戸高専剣道実技拒否事件)
[編集] 靖国神社参拝問題
首相個人の信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人として行われているものであり問題がないという意見がある一方、私人として行うことを公約にするのは矛盾である」との指摘もある。
特定の宗教施設において、すべての戦没者を慰霊する事自体が、信教の自由に対する侵害であるとする意見もある。
[編集] イスラーム国家における信教の自由
イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのためイスラーム教徒のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。
猶、ムスリムが多い国家とイスラーム国家はイコールではない。イスラーム国家はシャリーアに全面的に基づく統治をしく国家である。