親王任国
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親王任国(しんのうにんごく)とは、親王が国司に任じられた国及びその制度を指す。
天長3年9月6日(826年10月10日)、清原夏野の奏上に基づき制定された(『類聚三代格』:親王任国太政官符)。
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[編集] 概要
桓武天皇は非常に多くの皇子・皇女を残し、続く平城天皇及び嵯峨天皇も多くの皇子・皇女に恵まれたが、このため天長3年当時、多数ある親王家を維持する財源と親王に充てるべき官職が不足していた。清原夏野はこうした課題に加えて、当時親王が八省卿を兼務する慣例が成立していたことに問題[1]があることを指摘して、こうした問題を解決するため、親王任国の制度を奏上した[2]。当初は淳和天皇の治世だけに限定して始められたが、結局この制度はその後も存続し、平安時代を通じて定着することとなった。
親王任国に充てられたのは、常陸国、上総国、上野国の3国である。いずれも大国だった[3]。これら3国の国司筆頭官である国守には、必ず親王が補任されるようになった。親王任国の国守となった親王は「太守」と称した。親王太守の官位は、必然的に他の国守より高く、通常は従五位上から従六位下であるのに対して親王任国の太守は正四位下とされた[4]。
天長3年に初めて3国の太守に任じられたのは、賀陽親王(常陸太守)、仲野親王(上総太守)、 葛井親王(上野太守)で、いずれも桓武天皇の皇子であった。
親王太守は、現地へ赴任しない遙任だったため、親王任国での実務上の最高位は、次官の国介(すけ)であった。平安中期になり、受領国司が登場した際も、親王任国については介が受領の地位に就き、他国の国守と同列に扱われた。なお、親王任国においては、太守の俸禄は太守の収入に、その他の料物については無品親王(官職に就けない内親王含む)に与えられたと考えられているが、詳細は不明である。
承平天慶の乱において平将門が新皇として関東八ヶ国の国司を任命した際も、常陸と上総の国司は「常陸介」「上総介」を任命している。叛乱勢力であり親王任国の慣習を守る必要は無いのだが、伝統として定着していたのであろう。しかし何故か上野だけは「上野守」を任命している。
時代が下り、後醍醐天皇の建武の新政期には、一時期陸奥国も親王任国とされ、義良親王が陸奥太守として実際に陸奥国へ赴任した。
名目としての親王任国はその後も継続した。織田信長が「上総介」を僭称し松平忠輝が任官し、本多正純、吉良義央、小栗忠順が「上野介」を任官したのも、名目のみとは言え、「上総守」「上野守」の官職が親王のみにしか許されなかったからである。
[編集] 脚注
- ^ 親王は後宮において大切に育てられたために世情に通じていないこと、加えて省の職員に不祥事があった場合に上司にあたる八省卿の親王が連座する危険性があることを指摘した。
- ^ なお、中納言である良峯安世も、天長初年より、国司制度の改革を唱える意見書を度々出しており(『類聚三代格』)、清原夏野の提案も良峯安世の改革論との関連が考えられている。また、親王任国制のモデルは、参議による国司兼官制に求められると見られている。
- ^ この3国が選定された理由について不明であるが、時野谷滋は常陸については、同国が田積(田の面積)4万町を誇り(『和名類聚抄』)、なおかつ正税・公廨稲がそれぞれ50万束(『延喜式』)と大国中で屈指の国であったこと、この天長3年に常陸守甘南備高直が前任者との交替の際の失態が明らかにされて更迭された(『続日本後紀』承和3年4月18日条)結果、常陸守が空席であった事を指摘して、同国選定の背景としている。
- ^ なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。
[編集] 参考文献
- 時野谷滋『律令封禄制度史の研究』(吉川弘文館、1977年) ISBN 4-6420-2069-1