衛生兵
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衛生兵(えいせいへい、英:combat medic、medic)とは、軍隊において医療に関する業務を行う戦闘支援兵科の一種である。
その任務の特殊性から、国際法上で各種の保護等が与えられている。
なお国際法上の「衛生兵」という場合、医師(軍医・医官)、歯科医師(歯科医官)、薬剤師(薬剤官)、看護師(看護官、看病人、看病夫、看護卒、看護兵)、その他の医療関係者を全て含む。
(どのように医療・衛生関係の軍人を区分するか、又はどのような名称を付与するかは時代や国によって大きな差異がある)
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[編集] 概要
衛生兵は医療に関わる一般的な業務を任務とする。戦闘での負傷兵への応急医療だけでなく、後方での傷病兵の看護及び治療、部隊の衛生状態の維持を担当する。また寒冷地・熱帯地などの疾病地域においては、予防医学の指揮をとり(例:凍傷やマラリアの予防教育、予防措置等)、また食物や水の衛生管理などの防疫業務などをも担当する。一般的に衛生兵は師団において2パーセントから5パーセントの程度の人員を占め、彼らによって衛生大隊が編成される。(もちろん、国や時代により部隊編成規模の差異はかなり大きな幅がある。)ちなみに、太平洋戦争中の日本軍では、彼らに対してヨーチンという蔑称があった。
[編集] 活動
一般的に最前線で活動する衛生兵は負傷した兵士に対して応急処置を施し後方の野戦病院へ搬送することを任務としている。 最前線で行える応急処置は包帯とガーゼで圧迫止血法を行い、動脈などからの出血が酷い場合はカンシを使用した止血を行う場合もある。 基本的に出血を抑制し、モルヒネなどで苦痛を緩和する処置がほとんどであり、前線でそれ以上の処置が行われることはあまり無い。
[編集] 衛生兵の保護
国際法規では1929年にジュネーヴで傷病兵保護条約が結ばれた。(1949年に条約改定がなされた。)これによって以下のような規定が成立した。
- 衛生兵は武器を携帯してはいけない。(1949年の条約改定後は自己防衛及び患者の保護を目的とする武器の携帯が許可された。)
- 衛生兵はたとえ敵国に属する者であっても攻撃してはならない。
- 衛生兵は本来の任務(傷病兵の看護、治療)以外での戦闘行動を行ってはいけない。(違反した場合、保護規定適用が消失する。)
そのため一般的に従軍中は武器は持つ必要が無かった。また衛生兵は敵側にも衛生兵と分かるように多くの場合ヘルメットに赤十字のマークがペイントされており、加えて“白地赤十字”章入りの腕章を着装していた(映画『プライベート・ライアン』でウェイド衛生兵が武器を携帯していなかったのもそのためである)。さらには、衛生兵であることを強調するために非常に目立つ“白地赤十字”章のゼッケンを着用することさえあった(第二次世界大戦のドイツ軍など)。
しかし、第二次世界大戦後半になると戦闘中の混乱等から、衛生兵であっても攻撃を受けることが出始めた。また、衛生兵が(衛生兵は補充が利きにくい兵科であり、敵側に衛生兵がいなくなれば敵側の生存率は下がるため)“意図的に”誤射されることも多かったとも伝えられる。
そのため自己防衛のために衛生兵であっても武器を携帯し従軍する事例もある。とはいえ、本来の任務は傷病兵の救護や治療であり、医薬品・医療器具や包帯などを大量に携帯するため武器も軽量な拳銃くらいしか持てない場合が多い。
[編集] 自衛隊の衛生要員
自衛隊では、「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(以下「第1条約」という。)及び「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(以下「第2条約」という。)を実施するため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊における赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関して必要な事項を定めるために、「赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令」(昭和39年9月8日防衛庁訓令第32号)が定められている。
- 陸上における衛生要員の腕章(第1条約第40条第1項に規定する腕章)
- 幕僚長又はその委任を受けた者が、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において傷者若しくは病者の捜索、収容、輸送若しくは治療又は疾病の予防に専ら従事するものとして指定した隊員及び衛生部隊又は衛生施設として指定したものの管理に専ら従事する隊員は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章の行動に際しその職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、同項の腕章をその左腕に着用する。
- 特別要員の腕章(第1条約第41条第1項に規定する腕章)
- 幕僚長又はその委任を受けた者が陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において補助衛生員、補助看護員、又は補助担架手として傷者及び病者の収容、輸送又は治療に当たるために特別の訓練を受けた者として指定された隊員に対し、それを使用させる必要が生じた場合において、発給し、着用させる。
- 海上における衛生要員等並びに病院船の衛生要員及び乗組員の腕章(第2条約第42条に規定する腕章)
- 幕僚長又はその委任を受けた者が、病院船の衛生要員及び看護員並びにその乗組員である隊員並びに隊員その他第2条約第13条各号に掲げる者で海上にあり、かつ、傷者、病者又は難船者であるものの衛生上の看護に従事する衛生要員及び看護員として指定した隊員が着用する。
- 衛生要員等の特別の身分証明書
- 陸上における衛生要員並びに海上における衛生要員等及び病院船の衛生要員及び乗組員は特別の身分証明書の交付を受ける。衛生要員等は、自衛隊法第6章の行動に際して、その職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、身分証明書を携帯することが義務付けられている。この身分証明書には、衛生要員等の氏名、生年月日、階級、認識番号及び身体の特徴並びに資格を記載し、その者の写真並びに署名及び指紋が付される。この場合において、資格の欄には、医師、歯科医師その他の職務の名称を記入し、医師にあっては更にその専門の科目を明らかにする。