北方領土問題対策協会
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北方領土問題対策協会(ほっぽうりょうどもんだいたいさくきょうかい、略称北対協、英語表記:Northern Territories Issue Association)は、「独立行政法人北方領土問題対策協会法」で規定される内閣府所管の独立行政法人。所在は東京都千代田区紀尾井町。
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)では、領土問題については「北方領土問題」を、同問題の対象となっている歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島をまとめて呼称する用語として第3条第1項で「北方地域」の総称を用いており、以下本項目でも同様に表記する。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 目的
- 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査研究を行うとともに、北方地域の元島民に対し援護を行うことにより、その解決の促進を図る。
- 北方地域旧漁業権者等法に基づき、戦前に北方地域近海に漁業権・入漁権を有していた者、及びその子並びに孫らに対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図る。
[編集] 沿革
- 1961年(昭和36年)12月 北方地域旧漁業権者等の営む漁業その他の事業資金を低利で融通しその生活の安定の図る事を目的として「特殊法人北方協会」が設立。
- 1970年(昭和45年)10月 「北方協会」の業務全部及び「南方同胞援護会」(1973年3月解散)の業務の一部を継承し、「特殊法人北方領土問題対策協会」が設立。
- 2003年(平成15年)10月 「特殊法人北方領土問題対策協会」の業務を継承し、「独立行政法人北方領土問題対策協会」が設立。
[編集] 関連施設
[編集] 業務内容
[編集] 世論の啓発
北方領土問題(一部竹島問題を含む)の啓蒙活動を目的に都道府県単位で青年・婦人・労働・経済団体・行政機関等によって構成されている「北方領土返還要求運動都道府県民会議」及び返還要求運動に取り組む民間団体などに対し、情報提供や講演会や研修会での講師派遣、啓発資料の配布などを行い活動を支援している。 また、上記都道府県民会議や地方行政機関などとの連携を強化するため、すべての都道府県において知事の推薦による「推進委員」を委嘱し、地方における返還運動の推進を行っている。
この他、「北方館」など北方領土問題の学習拠点の整備や、青少年・教育関係者を対象とした研修会の開催、パンレット・ポスター・映像資料などの啓発資料の作成を行っている。
[編集] 四島交流事業
※「北方四島交流事業」の項を参照
通称「ビザなし交流」と呼ばれている。北方領土問題の解決の重要性や問題における日本の立場をロシア側に理解させる事を目的に、北方地域元居住者や返還運動関係者(前述の都道府県民会議からの推薦者)らを対象とした北方地域への訪問交流事業を行っている。併せて、北方地域在住ロシア人を日本の各都市に招き、対話集会や市民交流を通じ返還に伴う在住ロシア人の不安や障害を取り除くと同時に、日本国民に北方領土問題を認知させる取り組みも行っている。
なお、ビザなし交流は1993年から北方四島交流推進全国会議が行っていたものであるが、2003年に北方四島交流推進全国会議が廃止された後に、北方領土問題対策協会が事業を引き継いだ。
[編集] 調査研究事業
北方領土問題に関する資料を収集するとともに、北方領土問題を含む日露関係に関する研究者らによって構成される「北方領土問題研究会」を開催し、歴史的・政策的見地からの研究を行っている。また、年に一度、全国各地で内外の専門家を招き国際シンポジウムを開催している。
[編集] 元島民に対する支援・融資事業
北方地域に戦前生活の拠点を有していた人(居住者や漁業権者)に対する支援を行っている。1998年に日露間で合意された「モスクワ宣言」に基づき、元島民並びにその配偶者及び子を対象とした「自由訪問」を千島歯舞諸島居住者連盟に委託し実施している。
また、戦前北方地域に六か月以上居住していた人や漁業会の会員や漁協の組合員として北方地域の海域に漁業権を有していた人に対して、農林漁業の設備資金、経営資金(主に漁協に対して)、修学資金や住宅資金などを低利で貸し出している。ちなみに昭和20年の終戦時には19,435名いたこれらの対象者は、年月の経過に伴い、平成15年現在では8,920名(後継者を除く)となっている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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