公益認定等委員会
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公益認定等委員会(こうえきにんていとういいんかい)とは、内閣府の審議会等で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて公益認定等を行う機関である。
目次 |
[編集] 主な任務
公益認定等について内閣総理大臣の諮問を受けて審議し、答申を行う。2008年12月1日に施行される新制度では、内閣総理大臣から委任を受け、公益法人等の監督も行う。公益法人等に対し報告を求め、公益法人の事務所への立入検査などを実施する。
[編集] 沿革
[編集] 所在地
東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
[編集] 委員会の運営
[編集] 会議開催と議決
会議を開いて議決するには、委員の過半数が出席する必要がある[2]。議決は過半数で決し、可否同数なら委員長が決する[3]。
[編集] 専門委員と部会
専門の事項を調査させる必要があるときは、非常勤の専門委員を置くことができる[4]。委員会に部会をおくことができる[5]。
[編集] 組織
[編集] 公益認定等委員会
委員会は委員7人で構成される[6]。委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する[7]。委員の任期は3年[8]。再任可[9]。委員は非常勤だが、4人まで常勤にできる[10]。委員は独立して職権を行使できる[11]。委員は職を引いた後でも、職務上に知った秘密を漏らしてはならない[12]。委員は政治活動をしてはいけない[13]。営利事業もしてはいけない[14]。
[編集] 事務局
委員会の事務を処理する[17]。
- 事務局長 (1人)[18]
- 事務局次長 (1人。関係のある他の職を占める者。)[19]
- 参事官 (2人。1人は関係のある他の職を占める者。)[20]
- 重要事項の調整、審議に参画する[21]。
- 企画官 (4人。4人とも関係のある他の職を占める者。)[22]
- 特定事項の調査、企画、立案を行う[23]。
- 企画調整官 (1人。関係のある他の職を占める者。)[24]
- 専門的事項の企画、立案、調整を行う[25]。
[編集] 歴代委員長
[編集] 内閣府新公益法人行政準備室
2008年4月1日、公益認定等委員会とともに内閣府に設置された機関である。公益社団法人や公益財団法人の認定の基準について検討する。
[編集] 出典
- ^ この節については、公益認定等委員会の紹介(公益認定等委員会の一コンテンツ。2008年6月14日閲覧)を参照。
- ^ 公益認定等委員会令第3条2。
- ^ 公益認定等委員会令第3条3。
- ^ 公益認定等委員会令第1条。
- ^ 公益認定等委員会令第2条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第34条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第35条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第36条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第36条2。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第34条2。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第33条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第39条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第39条2。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第39条3。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第41条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第41条3。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条。
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条2。
- ^ 公益認定等委員会令第4条。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第1条。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第1条2。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第2条。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第2条2。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第3条。
- ^ 公益認定等委員会事務局組織規則第3条2。
- ^ この節については、内閣府新公益法人行政準備室(公益認定等委員会の一コンテンツ。2008年6月14日閲覧)を参照。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 公益認定等委員会 公式サイト。
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