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公訴時効 - Wikipedia

公訴時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。

目次

[編集] 総説

[編集] 沿革

フランス法にならった治罪法(明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度が淵源である。旧刑事訴訟法(大正13年=1924年公布)には「時効中断」(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本であったが、現行法は「時効停止」制度を基本としている。

時効中断」とは、公訴提起によって、それまで進行していた時効期間が元に戻ることである。

時効の停止」とは、一定の事由により、公訴時効の進行が停止し、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することである。

現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に、公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。しかし、中断制度では、公訴提起後による中断もあらためて、時効が進行するため、特別な中断手続をとらなくても、公判中に時効が完成することも理論上はあった。だから、時効停止制度は裁判所にとっての利益が大きいとの指摘もある。

[編集] 関連条文の構造

  • 251条は、時効期間の標準となる刑についての定めである。
懲役刑と罰金刑の併科を定める盗品等有償譲受け罪(刑法第256条2項)では、懲役刑に、懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択できる法人税法159条1項違反では、懲役刑が、それぞれ時効期間の基準となる。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。
  • 第252条は、刑の加重・減軽が行われる場合、時効期間を定める基準は、処断刑(法定刑に法律上・裁判上の加重減軽を加えたもの)ではなく、法定刑によることを定める。
  • 第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。
  • 第254条は、1項で、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。また、2項では、共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は、他の共犯にも及ぶ旨規定している。
共犯間での不公平を避けるための規定である。
  • 第255条は、犯人が国外にいる場合、または、逃げ隠れしているために、公訴を提起して起訴状の謄本を送達できない場合、この期間は時効が停止する旨を定めている。
ちなみに、国外にいる場合とは、逃げ隠れしている場合とは異なり、公訴提起があったかどうか、起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない。なお、起訴状の謄本の送達については、第271条を参照のこと。

[編集] 公訴時効制度の本質

公訴時効制度については、いずれの法律にもその解説及び解釈は盛り込まれていない。このため公訴時効制度が設けられている理由は、いずれも通説の域を出ていない。通説と言う形ではあるが、理由には以下の説がある。

(1)実体法説
時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、国家の刑罰権が消滅する(刑罰を加える必要性が低下する)から。しかし、それなら、無罪判決を言い渡さずになぜ免訴判決になるのかという批判があり、免訴判決に対しての学説上争いにも決着はつけられていない。
(2)訴訟法説
時の経過とともに証拠が散逸し事実認定が困難になるため、適正な審理が困難になる可能性があるから。しかし、それなら、証拠が十分ある場合はどう説明するのかという批判がある。
(3)競合説
(1)実定法説と(2)訴訟法説の両方の理由が考えられるから
(4)新訴訟法説
犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位の安定を図る制度。これが最近の通説だと思われる。

[編集] 公訴時効の期間

公訴時効の期間については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定めがある(「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号)による改正。なお、この改正は平成16年12月1日に成立・同年12月8日に公布されたが、施行平成17年1月1日より)。

2005年(平成17年)1月1日以降 1949年(昭和24年)1月1日から2004年(平成16年)12月31日まで
条文 条文
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年 1 死刑にあたる罪については15年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 2 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 3 長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 4 長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 5 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年 6 拘留又は科料にあたる罪については1年
  • なお、刑法第31条から第34条の2までの規定は、刑の言い渡しを受けた者が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定(刑の時効)であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる。
  • 犯人の犯行時の年齢は関係なく、仮に最高刑が死刑にあたる罪を死刑が適用されない18歳未満が犯したとしても、公訴時効は25年のままである。
  • 公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する(刑事訴訟法第254条1項)。つまり、被疑者の身柄を確保(あるいは逮捕)しただけでは、公訴時効は停止しない。

[編集] 論点

[編集] 公訴時効算定の基準に関する問題

[編集] 法律の改正があった場合 時効期間の変更

犯罪行為が終わった後、起訴前に時効期間を変更する立法があった場合

  1. 改正前の規定に服するのか(行為時説)
  2. 改正後の規定に服するのか(裁判時説)という問題がある。

前述の平成16年法律第156号による改正では経過規定が設けられ、改正前の期間によることとしている(刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項)。

このような経過規定がない場合、時効制度を純然な訴訟上の制度と解して、裁判時説に立つ説(旧法以来の判例の立場)と、時効によって刑罰権が消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従うとの説がある(鈴木茂嗣、参考文献『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』265頁)。

[編集] 法律の改正があった場合 法定刑の変更

当該犯罪についての法定刑が変更された場合、改正された後の法定刑に定められた罰条によって公訴時効が定まる(適用時法定刑説)。つまり、犯罪後の改正により法定刑が重くなった場合は、改正前の刑に基づくことになる(刑事罰不遡及の原則)。逆に軽くなった場合は、経過規定がある場合を除けば、刑法第6条により改正後の軽い刑に基づく。判例は、この立場に立つ。

[編集] 期間計算の標準となる刑

  • 科刑上一罪の場合、時効期間の算定基準に関しては以下の二つの説がある:
  1. 本来は数罪なので、各犯罪ごとに時効を決定するという、個別説(大部分の学説)。
  2. 一罪として処理されるので、一体としてとらえるべきで、その中の重い罪を基準とする、統一説(判例1判例2の立場)。

ただ、判例は、牽連犯について、時効期間を一体として考えると、手段行為の公訴時効は、目的行為が実行されない限り完成しない不都合が生じるので、各訴因について、時効期間を決すべきとする(判例1 判例2)。

  • 両罰規定の場合、

[編集] 訴因変更と公訴時効

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[編集] 公訴時効の起算点に関する問題

  • 結果犯の場合
  • 科刑上一罪の場合

[編集] 公訴時効が及ぶ範囲に関する問題

[編集] 補足

公訴時効と民事上の時効は異なるため、公訴時効が成立した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時点から20年である(民法724条)。

ナチスによるホロコーストなどについては、ドイツフランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)(Word)。これは事後法であることや、ナチスの問題をいつまでも引きずりたくない当事者世代の世論から反対意見も多かったが[1]、ナチスが犯した「人道に対する罪」に対して厳しく対処する意見が勝り法制化されている。2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊長フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた[2]。ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した[3]。犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴された例である。

[編集] 参考文献


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