ナンバープレート (日本)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ナンバープレートは、自動車や鉄道車両などで、個別の車両を識別するために取り付けられた、番号の標識板を指す。本記事ではこのうち、自動車のものについて取り扱う。
日本における正式な呼称は、規制法規の違いから、登録自動車については自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)、軽自動車や自動二輪車など、その他の自動車の場合は、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)という。また、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、市区町村の条例により定められる地方税の税務上の標識となる。
目次 |
[編集] 自動車のナンバープレート
プレートへの記載事項とそのレイアウトのほか、色、取り付け位置などについて規定がある。自動車の場合、後部のプレートに限り取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。封印の詳細は後述の封印を参照。
また、「枚もの」の自動車などのフロントガラスのない車両については、後部のナンバープレートに車検ステッカーがはってある。
なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記があるが、これは自動車の登録番号(ナンバー)とは別のもので、「表示番号」と呼ばれている。俗に「背番号」とも呼ばれる。詳細は#ダンプカー表示番号の詳細を参照。
牽引自動車の場合、牽引するトラクターと貨物などを載せるトレーラーはそれぞれ一台の車両とみなされており、それぞれ別のナンバープレートがつけられている。このため、俗に言うトレーラーが連結して走っている場合は前と後ろでナンバープレートが異なることになる。
自動車は、登録地域の国土交通省(旧運輸省)陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに、表示される地域名が決まる。ほとんどの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、府県名や都市名から取ったものが多い。このことから、とりわけ小規模な都市名の表示になる場合には、相当な不満が聞かれる。また、品川ナンバーなどのいわゆる人気ナンバーを取り付けるべく、登録地域を選ぶなどの行動を取る者もいるが、地域名は登録者の住所・使用の本拠によるため、架空の住所で申請しても希望のナンバーが取得できる訳ではない(警察の車庫証明などを要し、虚偽申請が出来ないようになっている)。架空の車庫を使って保管場所がないのに登録申請を行うと「車庫飛ばし」とされ処罰の対象となる。
但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。
一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2000cc以下のガソリン車で全長4.7m未満、全幅1.7m未満、全高2.0m未満の小型乗用車を5ナンバー、排気量2000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車を3ナンバー、また特種用途車を8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー・2ナンバー…という言い方もある。
[編集] 形と大きさ
- 大型番号標(通称:大板):縦220mm×横440mm
- 中型番号標(通称:中板):縦165mm×横330mm
- 小型番号標(通称:小板):縦125mm×横230mm
大きさの使い分けについては#分類番号を参照。
中板・大板はアメリカ・カナダのナンバープレート(一律に152.4mm x304.8mm)と同一の縦横比1:2であるが、ひと回り大きい。特に大板は世界最大級の規格である。なお、小板の縦横比は1:1.84である。
[編集] 違反行為
- 登録事項等証明書
ナンバープレートの所有者については、登録車に関して運輸支局・自動車検査登録事務所で登録番号と車台番号の下7桁を提示すると共に、手数料300円を支払えば誰でも調べられる『現在登録証明』がある。なお、証明書には2種類あり前述の現在登録証明と過去の全ての車歴が記載されている『詳細登録証明』というのもある(手数料は車歴によって変わる、変更回数が多い程高い)。 ただし、軽自動車・二輪車は所有者の申請に限られる。現在では申請人の本人確認のため、あらかじめ運転免許証等の身分証明書の提示が必要となる(所有者の住所を調べて車両の盗難等の犯罪に使われることを防止するため)。
上記のように「ナンバープレートは個人情報で、陸運局で個人でも調べることができ、撮影されたくないから」などという理由から
- ナンバープレートに赤外線を吸収・反射する、透明なカバーをつける(さらに、そのカバーにスプレーをかけたりガムテープを張るなどで読めなくすることもある)
- スプレーでナンバープレートを白または黄色・ピンク一色のみにする(主に50cc~125ccの原動機付自転車に多い 廃車・譲渡の場合はプレート返還の義務がある以上公文書毀棄罪が成立する)
- ナンバープレートを斜め(極端に浅い角度)~水平になるよう取り付けるか、強引に折り曲げる = すなわちナンバープレートに対する視角を小さくして読みにくくする(改造のしやすさから、原付~バイクに多い)。乗用車では、BMWジャパンが1997年から販売していたオープンカー・Z3のように、前部のプレートを左右に折り曲げて装着していた例がある。同車は5年以上に渡り同様の状態で販売されていた。これは、相当程度の被視認性が確保されていれば折り曲げが許容されることを示す前例となり得るが、現在の規定では違法な改造車とみなされるおそれがある。
- 普通車の前部に取り付けられたナンバープレートを外し、ダッシュボードに置いて走行する(後部は#封印が施されており、専用の工具を用いないと外すことができない)
- ナンバープレートが泥や埃で自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する(トラックやダンプカーに多い)
などの違法な改造を施した自動車やバイク(主に、著しい騒音を発するバイク)も多々見かけるが、これについてはNシステムがナンバープレートを撮影するときの妨げになり、また「一瞥して表示を確認できないこと(瞬時に判読できないこと)」になるだけでなく、ひき逃げや当て逃げの際にナンバープレートを瞬時に判読するのが不可能なことから車両保有者の特定が出来なくなるので、道路交通法及び各都道府県の道路交通法施行細則で、これらの改造を全て禁止している。
違反を現認されると、普通車6,000円、大型車7,000円の反則金となるが、一旦登録された以上、無登録の扱いになったり、登録を抹消されたりするわけではなく、当該する違反車のナンバーを通報してもまともに取り合おうとしないなど、処分が甘すぎるなどの批判もある。
暴走族の使用する、主に二輪車に多い。
[編集] ダンプカー表示番号の詳細
表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。
表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。
地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」の「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。 基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「習志」となる。
- とちぎナンバー ⇒ 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
- 三河ナンバー ⇒ 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
- 尾張小牧ナンバー ⇒ 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。
分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。
- 自動車運送業 - 営
- 採石業 - 石
- 砕石業 - 砕
- 砂利採取業 - 砂
- 砂利販売業 - 販
- 建設業 - 建
- その他 - 他
番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。
表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが毛筆体のものもあり、同じゴシック体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。
また、表示方法についてはいくつかの例外がある。
- 前述したように白地に黒ではない表示がある。
- 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
- 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
- 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
- 地名表示に略字を使っているものがある。
- 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
- 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。
[編集] 非適用車両
一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。いわゆる国土交通省を介さない車両もしくは在日米軍の私有車両が該当する。
[編集] 天皇料車(宮内庁)
1958年に定められる。対象となるのは天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。
円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。
なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納める(もっとも、その自動車重量税は国民の税金で賄われる)ことになり、また、車検の対象ともなる。
[編集] 自衛隊車両 (防衛省)
自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。
なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。
番号 | 品名 | 物品管理区分 | |
---|---|---|---|
01~03 | 小型トラック系 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
04 | 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車 | ||
05~08 | 中型トラック系 | ||
11 | オートバイ | ||
20~37 | 大型トラック系 | ||
38 | 特大型トラック系 | ||
39~43 | 各種(車種等区分なし) | 海上自衛隊 | |
44~49 | 各種(車種等区分なし) | 航空自衛隊 | |
50~59 | 牽引車 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
60~69・88 | 被牽引車 | ||
70~77・83~85・87 | バケットローダーやブルドーザー等 | 施設器材 | |
78~79 | レーダー搭載車輌など | 通信電子器材 | |
80 | 野外洗濯セット2型や浄水セットなど | 需品器材 | |
81 | 除染車3型など | 化学器材 | |
82 | 11/2t救急車など | 衛生器材 | |
86 | 航空科部隊で使用する車輌 | 航空器材 | |
90~98 | 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 | 車両および誘導武器 | |
99 | 各種(車種等区分なし) | 技術研究本部 |
[編集] 外交官車両 (外務省)
外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっている○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や大阪市、神戸市、福岡市など大使館・領事館が多く存在する都市、また繁華街や大型百貨店の駐車場などで多く目撃される。
2005年頃から、事故を起こしても加害者となった外交官へは死亡事故でも責任を問えず、更には当事者が帰国してしまう等、被害者が泣き寝入りとなる事例が多発したため、近年は外務省も、所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。
また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。
[編集] 駐留米軍車両
(駐留軍人軍属私有車両等)
様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりにローマ字が使われる。#白地緑字(駐留軍人用)参照。
この様式のナンバーを付けた車は、沖縄本島全域、厚木基地や横田基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。
軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートは軍・アメリカ政府当局が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式は概ね以下の通りである。
- U.S.ARMY / U.S.AIR FORCE / U.S.NAVY / USN / U.S.MARINE / U.S.GOVERNMENT / DoDDS + 数字
- 上記に加え、もしくは単独で DOD / DLA / OV / OVA / ARJ / USARJ / MC / MCX / USMC + 数字
- CAMP(キャンプ地名) + 数字
いずれのナンバーも、"(FOR) OFFICIAL USE ONLY" の文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。
[編集] 仮ナンバー
仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34~35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。
なお、発行は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市役所や町役場で発行するが、その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は陸運支局で行われていて、その他の手続きは一般と同様である。
ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、陸運支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、陸運支局名が記されている。
なお、オートバイ用の仮ナンバーもある。
[編集] 色
[編集] 自動車(登録車)
[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)
- 黄地黒字:軽自動車、自家用
- 黒地黄字:軽自動車、事業用
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
- 白地緑字緑枠:自家用
- 緑地白字白枠:事業用
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
- 白地緑字:自家用。
- 緑地白字:事業用。
[編集] 分類番号
[編集] 自動車(登録車)
- 1、10~19、100~198
- 普通貨物車(トラック)
- (大板=おおばん=大型番号標:44cm×22cm、上部に2箇所、下部に2箇所のボルトで固定される):大型貨物(最大積載量5t超又は車両総重量8t超)(最大積載量6500kg、車両総重量11000kgまでの車両は○、それ以外は◎)
- (中板=ちゅうばん=中型番号標:33cm×16.5cm、上部に2箇所のボルトで固定される):普通貨物(排気量2000cc超)[1][2](車両総重量5000kg、最大積載量3000kgを超える車両は○、但し車両総重量8000kg、最大積載量5000kgまでの車両は旧普通免許で運転可)
- 2、20~29、200~298
- 普通乗合車(バス)
- (大板):大型バス(乗車定員30名以上或いは車両総重量8000kg以上)◎
- (中板):マイクロバス(乗車定員11名以上29名以下)○
- 3、30~39、300~398
- 普通乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc超)[3][4]
- 4、40~49、400~479
- 小型貨物車(排気量2000cc以下)[1][2]
- 5、50~59、500~579
- 小型乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc以下)[3][4]
- 6、60~69、600~679
- 元は三輪貨物。現在は「4」と同じ(現在は3桁化された為「4」が埋まるまで登録されず、希望番号用)しかし「4」ナンバー自体が埋まった事例は過去にも無く、事実上欠番になっている。
- 7、70~79、700~779
- 元は三輪乗用。現在は「5」と同じ(現在は3桁化された為「5」が埋まるまで登録されず、希望番号用)
- 8、80~89、800~879
- 特種用途自動車(大板ナンバー車は大型免許が必要)
- 9、90~99、900~998
- 大型特殊(大型特殊免許が必要)[5]
- 0、00~09、000~098
- 建設機械(自動車抵当法第2条但書に規定されている大型特殊自動車)[5]
※ディーゼル車には排気量制限がない
- 運転資格について、◎は大型免許が、○は中型免許が必要、運転免許参照。
[編集] 分類番号三桁化
1998年5月19日から、先行地区(札幌・岩手・宮城・大宮・千葉・品川・横浜・湘南・新潟・富山・静岡・浜松・沼津・名古屋・豊橋・三河・尾張小牧・大阪・神戸・奈良・岡山・広島・福山・愛媛・福岡・沖縄ナンバー)で分類番号が三桁化・希望番号制実施。1999年5月14日から全国で分類番号三桁化・希望番号制実施。沖縄ナンバーについては本島のみ先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。
分類番号3桁で、下2桁が99のものは転入抹消登録用(抹消登録類を管轄を跨ぐ名義変更などと併せて行う際)に使われる。抹消登録証明書に記載されるだけで、プレートとして払い出されることはない。
長崎・鹿児島・沖縄の離島事務所(長崎の厳原・鹿児島の大島・沖縄の宮古と八重山)では、分類番号の下2桁に27を使っている(沖縄の八重山事務所は28)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、平仮名に「れ」を使っている(ただし沖縄は離島事務所が2つあるので「527わ」「528わ」を使っている)。
[編集] その他
他にも自動車の枠によっては平仮名で区別せず分類番号で区別するものがあるが、その詳細については平仮名で記述する。
一般の払い出し用は下2桁の00~29までで、4・5・8ナンバーの30~79(80~98は軽自動車に使われる)、1・2・3・9・0ナンバーの30~98は一般希望ナンバー用に割り当てられ、また小型貨物の6ナンバー枠、同乗用の7ナンバー枠は現在4・5ナンバー枠に統一されたため、分類番号600~698・700~798はすべて希望ナンバー用(抽選と一般含み、小型車の下2桁00~79、軽自動車の同80~98も全て該当する)に割り当てられている。
[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)
- 40~49、480~498、680~698:貨物(47、480~482(ら・る)*は字光式、483~498、680~698は希望ナンバー用)
- 50~59、580~598、780~798:乗用(57、580~582(ら・る)*は字光式、583~598、780~798は希望ナンバー用)
- 80~89、880~898:特種用途自動車(87、880~882(ら・る)*は字光式)
- *分類番号3桁のものは、抽選が必要な車両番号は除かれる。
- サイズは中板である。
[編集] 排気量360cc以下
※1974年12月31日までの軽自動車規格車(小板=しょうばん=小型番号標:23cm×12.5cm)
- 3、33:三輪(軽オート三輪、トライク)
- 6、66:四輪、貨物
- 8、88:四輪、乗用
- 0、00:四輪、特種用途
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
分類番号はない。なお、サイズは小板である。
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
[編集] 平仮名
[編集] 自動車(登録車)
[編集] 白地緑字(自家用)
さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ
各平仮名の枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがないなどの多少の違いがある。現在判明分のみ記述する。
- 1ナンバー
-
- さ~た:組もの中板塗装式
- は:組もの大板塗装式
- も:枚もの大板字光式
- や:枚もの中板塗装式
- ゆ:枚もの大板塗装式
- ら:組もの大板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 2ナンバー
- 1ナンバーと枠は同じ。ただし枚もの中板は存在しない。また組もの中板塗装式については現在「さ」のみ払い出されている。
- 3ナンバー
-
- さ~る:組もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- ※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。
- 4ナンバー(四輪)
-
- さ~ゆ:組もの中板塗装式(ラ行に関しては今のところわかっていない)
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
-
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- 5ナンバー
-
- さ~も・ゆ~り:組もの中板塗装式(※1)
- や:枚もの中板字光式(※2)
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- ※1:一部地域で例外が存在する。「り」は関東(東京都・神奈川・千葉県以外)と中部地方(新潟・富山・石川・長野県以外)では組もの中板字光式枠。
- ※2:枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。
- 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「500や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「500や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
- 新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
- 広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
- 「501や」については、札幌・大阪・岐阜ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
- 8ナンバー
- 1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。
- 800た:組もの中板塗装式
- 800な:枚もの中板塗装式
- 805や:組もの中板字光式
- 805ろ:枚もの中板塗装式
- ※旧小型車について
- 8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、名古屋ナンバーが初めて「800そ」を使い切り「800に」を使い始めた。現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、それらの地域で「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
- 9ナンバー
-
- さ:組もの中板塗装式
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 0ナンバー
- 9ナンバーと同じ枠。
[編集] 白地緑字(駐留軍人用)
ローマ字および「よ」を用いる。
- E・H・K・M(非課税・米軍所有業務用外)
- T(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)
- Y(課税、軍人私有)
- よ(身分喪失) - 日本国籍を有さず駐留軍と関係ない(具体的には日本で退役・除隊した)人の車。
[編集] 白地緑字(貸渡用)
レンタカー用。「れ」と「わ」を用いる。
レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎・鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた。
- 下2桁00:組もの中板塗装式
- 下2桁05:枚もの中板塗装式
- 下2桁10:組もの大板塗装式
- 下2桁15:枚もの大板塗装式
- 下2桁16:組もの中板字光式
- 下2桁17:枚もの中板字光式
- 下2桁18:組もの大板字光式
- 下2桁19:枚もの大板字光式
※旧小型車枠
- 下2桁20:組もの中板塗装式
- 下2桁25:枚もの中板塗装式
- 下2桁28:組もの中板字光式
- 下2桁29:枚もの中板字光式
※例外が存在する。
- 5ナンバーの貸渡用は「505」も組ものである(北海道や沖縄など、レンタカーの登録が多い地域への対策である)。
- 0ナンバーの貸渡用枚ものは「005わ」だが、「000わ・・・1以降」や「000わ5001以降」を使っている地域がある。前者の地域は0ナンバー貸渡用組もの塗装式にどんな分類番号を使っているのかは不明。
- また貸渡用組もの大板塗装式枠は、下2桁10から別の番号への移行が進んでいるようである。理由は不明。
-
- 土浦、大宮、袖ヶ浦、柏、相模の各ナンバーでは1ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「103わ」を使っている。
- 福岡、北九州、筑豊の各ナンバーでは8ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「805わ1001以降」を使っている。
- 足立ナンバーの「806わ」もこの流れを汲んで登場した物の可能性あり
[編集] 緑地白字(事業用)
あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を
- あ・い:組もの中板塗装式
- う:枚もの大板字光式
- え:枚もの大板塗装式
- か・き:組もの大板塗装式
- く:枚もの中板字光式
- け:組もの大板字光式
- こ:組もの中板字光式
- を:枚もの中板塗装式
※3、5ナンバー事業用は枚ものおよび大板、4ナンバー事業用には大板がないため、「い」を使い切ると次は「う」になる。
※旧小型車枠
- 805あ:組もの中板塗装式
- 805く:枚もの中板字光式
- 805こ:組もの中板字光式
- 805を:枚もの中板塗装式
[編集] 補足
- 「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車・三輪自動車・被牽引車・フォークリフト・除雪車など)で「1枚もの」ともいう。
- 現在、「枚もの」がないのは2・3ナンバーのすべてと5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみが設定されているが、払い出されていない。
- お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。
- 上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。
ひらがなの一部が使われていない理由
- 「お」:似た字形の「あ」、「わ」との読み誤りを避けるため。代用に「を」を用いる。
- 「し」:「死」を連想させるから。
- 「へ」:「屁」および排気ガスを連想させるから。
(「し」は「1」と、「へ」は「一」と紛らわしいから、と言う説もある)
- 「ん」:ほかのひらがなと比べ、発音がしづらいから。
- 「ゐ・ゑ」:歴史的仮名遣いであり、「お」代用に「を」を用いるほかは使用しない。
[編集] 軽自動車(排気量660cc以下)
黄地黒字(自家用)
あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を
- あ~よ:組もの中板塗装式
- ら:枚もの中板字光式
- る:組もの中板字光式
- を:枚もの中板塗装式
- 黄地黒字(駐留軍人用):A・B
- 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用):わ
- 黒地黄字(事業用・軽):り・れ
※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。「ろ」は移転抹消登録用。
5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
- 白地緑字緑枠(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
- 白地緑字緑枠(駐留軍人用)よ・A・B・E・H・K・M・T・Y
- 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用)ろ・わ
- 緑地白字白枠(事業用)ゆ・り・れ
※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番
分類番号がないので、平仮名を使い切った場合は平仮名の前にC、L、Vを付ける。
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
- 白地緑字(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
- 白地緑字(駐留軍人用)A・B
- 白地緑字(貸渡(レンタカー)用)わ
- 緑地白字(事業用)り・れ
※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番
[編集] 一連指定番号
登録車のナンバープレートで、平仮名の右にある「・・・1」から「99-99」までのアラビア数字のことを一連指定番号という。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。
希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出されるが、下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させて縁起が悪いとされるため払い出されない。「42-19」(死に行く)は欠番でなく、実際に存在する。従って、分類番号2桁以前は、下2桁が42と49のものが100通りずつあるので、一連指定番号は9799通りであった。
駐留軍の場合これらの番号も払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されないため、一連指定番号は9899通りであった。
分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。
[編集] 希望番号制度
登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号三桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料(自動車(登録車)の場合、525円(税込))を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30~98(4・5・8ナンバーは30~79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、5ナンバーで79を使い切ると下2桁10に戻り、10~29を使うようになっている(510~529まで使い切った一連番号は、700~から払い出される)。
レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号三桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。
通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。
軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望する番号を指定することはできない。
[編集] 抽選制
希望番号の中で、人気が高いだろうと予測された番号については抽選を実施し、月~金曜日受付分を翌週月曜日に抽選している。
[編集] 登録車の抽選制
当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りは抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出されていた。当時における当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであったが、2006年5月18日より現在抽選が必要な番号のうち 「・・88」以外の12種類の番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。「・・88」に関しては、分類番号「390」以降が登場し払底間近である地域があるため当せん組数を増加されていない。
また、駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要である。
この26通りの番号は、登録車の一般払出と同じく分類番号の下2桁が00から始まるため、一般払出で偶然抽選対象番号が手に入るようなことがあったら、一般払い出しと抽選対象番号が重複するということが起きる。そのため、これらの番号は一般払い出しにおいては欠番となっている。要するに、一般払出のトップ番号は「・・・4」であり、以下「・・・6」「・・・9」「・・10」「・・11」と抽選対象番号だけ飛ばされる。これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9799通りから、さらに前述の26通りが減らされ、9773通りとなる。なお、駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽選不要であるため希望番号はたとえ自家用・事業用の抽選対象番号であっても分類番号は下2桁30から始まる。
2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。
2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選と事業用のすべての番号の抽選が不要となり、「・・・8」が再び抽選が必要な番号となった。そして「・・88」が抽選が必要な番号に追加された。「・・88」は後から抽選番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。
現在は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りが毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。これは後述のご当地ナンバーにも同じことが言えるのだが、ご当地ナンバーの場合過去に抽選不要になった番号(事業用も含む)は分類番号の下2桁が00からではなく30から始まるようになっている。しかし他の地名と同じく一般払い出しのトップ番号は「・・・4」からであるため、「・・・2」や「・・・3」などは欠番となっている。事業用の場合「・・・1」も欠番である。また、「・・88」の場合、分類番号は下2桁00から払い出されている。
「・・・0」は特殊用途番号になっており、抽選でも取得出来ないようになっている。
一部地域で「370」などの分類番号が登場し、払底する恐れが出た。そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように登場した。
- 2005年5月12日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2005年5月2日から)。
- 品川ナンバーの「・・55」
- 品川・大阪・神戸ナンバーの「・・77」
- 横浜・名古屋・神戸ナンバーの「11-22」
- 名古屋ナンバーの「11-88」
- 2006年5月18日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2006年5月8日から)。
- 品川・横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・・3」
- 品川ナンバーの「・・・5」
- 神戸ナンバーの「・・55」
- 2007年5月17日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2007年5月7日から)。
- 名古屋・京都ナンバーの「・・・3」
- 横浜・名古屋・大阪・神戸ナンバーの「・・・5」
- 品川・神戸ナンバーの「・・11」
- 品川ナンバーの「・・33」
- 横浜・名古屋・大阪ナンバーの「・・55」
- 横浜ナンバーの「・・77」
- 神戸ナンバーの「・111」
- 横浜ナンバーの「10-00」
- 大宮・大阪ナンバーの「11-22」
- 神戸ナンバーの「11-88」
- 2008年5月15日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になる予定(受付は2008年5月7日から)。
- 大宮・足立・練馬・なにわナンバーの「・・・3」
- 横浜・名古屋・大阪ナンバーの「・・11」
- 横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・33」
- 名古屋・なにわナンバーの「・・77」
- 大阪ナンバーの「・111」
- 神戸ナンバーの「10-00」
- 神戸ナンバーの「10-01」
- 大阪ナンバーの「11-88」
- 神戸ナンバーの「25-25」
- 大阪・神戸ナンバーの「80-08」
また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1~7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8、9、0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。
[編集] 軽自動車の抽選制
軽自動車については、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することはできない。つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9786通りとなる。
登録車同様、一部の車両番号で払底する恐れが出たため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出される車両番号が以下のように登場する予定である。
- 2008年5月15日から、自家用の以下の地域・車両番号が新たに抽選対象番号になる予定(受付は2008年5月7日から)。
- 和泉・京都・奈良・岡山ナンバーの「・・・3」
- 和泉・京都・岡山ナンバーの「・・・5」
- 和泉ナンバーの「・111」
- 岡山ナンバーの「・123」
- 熊谷ナンバーの「11-22」
- 熊谷ナンバーの「25-25」
- 和泉ナンバーの「80-08」
[編集] 封印
封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは、大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、1993年7月に全国で統一された。さらに、2004年には、犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。
[編集] 封印上の文字
封印上には文字が刻印されているが、その文字は自動車を使用・または保有する都道府県を示すものである。
- 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
- 「札幌」ナンバー → 「札」、東京都(「品川」「多摩」など) →「東」、京都府 →「京」
- 他府県と頭文字が重複する地域
- かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
- 大阪府、大分県
- 愛知県、愛媛県
- 福島県、福井県、福岡県
- 宮城県、宮崎県
- 山形県、山梨県、山口県
- 長野県、長崎県
- かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
- 一部の省庁の車両
- 各省庁の頭文字が刻印されている。
[編集] ナンバープレートの種類
詳細は日本のナンバープレート一覧を参照
登録地域(陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名)も記載している。
[編集] ご当地ナンバー
詳細はご当地ナンバーを参照
[編集] 字光式ナンバー
詳細は字光式ナンバーを参照
[編集] 国際ナンバー
詳細は国際ナンバーを参照
[編集] 注釈
- ^ a b 車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は4ナンバー
- ^ a b 車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば1ナンバー
- ^ a b 車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は5ナンバー
- ^ a b 車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば3ナンバー
- ^ a b 車体の大きさが横幅2500mm、長さ12000mm、高さ3800mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば9・0ナンバー
[編集] 関連項目
- ナンバープレート (自動車) - ナンバープレート概論
- ナンバープレート (アメリカ&カナダ)
- ナンバープレート (EU)
- ナンバープレート (中華人民共和国)
- Japanese license plates(英語版)
- 社用車
- 緊急自動車