強制労働
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強制労働(きょうせいろうどう)とは、自分の意思によるものでなく、他の者に強要される事によってする労働。労働酷使のような意味で使われる事が多い。しばしば奴隷的な拘束・待遇を伴う。なお、労働基準法上は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとし、肉体的な拘束のみならず脅迫や精神の自由を奪うことによって、本人の意思に反して労働させることを含んでいる(労働基準法第5条、下記に記載)。
児童虐待の形態の一つでもある。
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[編集] 日本の強制労働の歴史
[編集] 江戸時代
浮浪者や無宿者を集めた人足寄場(ただし、これは更生施設や職業訓練所としての側面もあったと言われている)、佐渡金山の水替人足などで強制労働が見られた。
[編集] 明治時代~昭和初期
幕末の戊辰戦争から明治初期の動乱期にかけて政治犯として逮捕された者などは、北海道の集治監(現在の刑務所に相当)に送られ、炭坑労働や鉄道敷設の現場で強制労働させられた。集治鑑の死亡率があまりにも高く問題になったことから、明治中期には囚人の強制労働は中止され、民間の雇用による強制労働(タコ部屋労働)に変化した。
[編集] 昭和初期~終戦後
国家総動員法により、日本国民、外地(植民地の人間も含む)からの動員者も含めてタコ部屋労働が強化された。戦後には、シベリア抑留者が当時のソ連政府により強制労働をさせられている。
[編集] 現在における強制労働
現在の日本の法律では次のように強制労働について禁止されている。
[編集] 日本国憲法
[編集] 労働基準法
この点、労働基準法第5条違反の判例としては、広島地裁昭和26年5月1日及び名古屋地裁昭和25年9月13日などがあり、労働基準法第17条の前借金に絡む労働者の足留めや強制労働についてのものである。一方、強制労働の原因ともなる前借金や、労働することを条件とする前貸しの債権について、賃金との相殺を禁止した労働基準法第17条と関連した事件もある。従業員が早期に退職しようとした場合について、昨今では青木定雄と青木信明のエムケイタクシーにおける、タクシー運転手に必須の二種免許取得費用の返済や、費用が会社負担だった同社運転手のイギリス英会話留学(エムケイホームページ)の費用の返済、などに絡む強制労働問題などがある。エムケイがおこなっている、公共職業安定所への同社の求人票などとは極端に異なる労働条件での就労の、半ば強要が強制労働に当たるのではないかという問題がある。判例の傾向としては運転手の在社就労期間が極端に短期ではなく会社に収益をもたらしていた場合、当該費用についてはタクシー業務との関連性が認められており、今日他社タクシー会社では二種免許取得費用の会社全額負担が趨勢である。強制労働問題に関しては具体的状況が民事裁判での和解などで考慮されている。