日本銀行法
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通称・略称 | 日銀法 |
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法令番号 | 平成9年6月18日法律第89号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 日本の中央銀行である日本銀行の運営等について |
関連法令 | 銀行法、準備預金制度に関する法律、財政法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本銀行法(にほんぎんこうほう)は、日本銀行が日本における中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと、また、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第13条)
- 第二章 政策委員会(第14条―第20条)
- 第三章 役員及び職員(第21条―第32条)
- 第四章 業務(第33条―第45条)
- 第五章 日本銀行券(第46条―第49条)
- 第六章 会計(第50条―第53条)
- 第七章 国会に対する報告等(第54条・第55条)
- 第八章 違法行為等の是正等(第56条―第58条)
- 第九章 雑則(第59条―第62条)
- 第十章 罰則(第63条―第66条)
- 附則
[編集] 歴史
旧日本銀行法は、1942年(昭和17年)に制定されているが、1997年(平成9年)に全面改正されたのが現在の日本銀行法である。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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基本情報 | 日本銀行 - 日本銀行券 - 円(日本円) - 国立印刷局 - 造幣局 |
日本の硬貨 | 一円硬貨 - 五円硬貨 - 十円硬貨 - 五十円硬貨 - 百円硬貨 - 五百円硬貨 |
発行中の 日本銀行券 |
千円紙幣 - 二千円紙幣 - 五千円紙幣 - 一万円紙幣 |
発行は停止したが 有効券のある紙幣 |
一円紙幣 - 五円紙幣 - 十円紙幣 - 五十円紙幣 - 百円紙幣 - 五百円紙幣 |
全てが失効した紙幣 | 五銭紙幣 - 十銭紙幣 - 二十円紙幣 - 二百円紙幣 |
明治以降の日本銀 行券以外の紙幣 |
太政官札 - 民部省札 - 明治通宝 - 国立銀行紙幣 - 改造紙幣 - 小額政府紙幣 - B円 |
関連項目 | 新貨条例 - 記念貨幣 - 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 - 日本銀行法 - 通貨偽造の罪 - 貨幣損傷等取締法 - すき入紙製造取締法 - 通貨及証券模造取締法 - 偽札 - 円相場 |