日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明
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日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(にほんこくせいふと ちゅうかじんみんきょうわこくせいふの きょうどうせいめい)とは、日本と中華人民共和国が国交を回復するために1972年9月29日、中華人民共和国の北京で調印された共同声明。
一般に日中共同声明として知られる。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 調印
- 日本側
- 中華人民共和国側
[編集] 要旨
- 日中国交正常化の実現。
- 中華人民共和国を中国の唯一の合法的政府であると承認。
- 台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを日本は十分理解し、尊重する。
- 中華人民共和国は日中両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する。
- 日本と中華人民共和国は主権、領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互不干渉、恒久的な平和友好関係を確立する。
- 日中間のすべての紛争については平和的に解決し、武力又は武力による威嚇に訴えない。
- 日中両国はアジア・太平洋地域において覇権を求めない。覇権を確立しようとする他のいかなる国や集団に反対する。
- 日中平和友好条約の締結を目指す。
[編集] 背景
日本国内では中華民国(台湾)との断交が見込まれることから締結当時には反対の声も多かったが、田中角栄の政治決断が最も大きかったと言われている。田中の決断には中国側に出された地元の味噌汁とお気に入りのあんパンが大きかったとも言われる。
第5項に記された「日本に対する戦争賠償請求の放棄」は、先の中華民国(台湾)との日華平和条約の内容を踏襲したものであったといわれている。周恩来は「日本に恩を売った方が得だ」と発言していた。
日本はこれにより日華平和条約を終了(事実上破棄)したと宣言。国際法において国家が一度締結した条約を一方的に破棄することは認められないため、「終了」という文言を用いたことで有名である。これにより中華民国(台湾)とは事実上断交した。
一方、中華人民共和国と台湾が不可分であると言う中華人民共和国側の主張に対しては日本政府としては「承認する(recognize)」ではなく「理解し尊重する(understand and respect)」という表現がとられたことで、台湾を一方的に中華人民共和国の領土とみなし併合しようとする中華人民共和国側の意図を認めなかったことになる。
[編集] 日中共同声明の効力
日中共同声明は「条約」という形式を少なくとも日本においては採られていないことからその国際法上の法規範性が問題となる。2007年までに日本の最高裁判所において2つの事件がこの声明の効力をめぐって争われた。
[編集] 西松建設強制連行訴訟
1つ目は中国人の強制連行による損害賠償請求権がこの声明の第5項(戦争賠償の放棄)により放棄されたかという問題である。最高裁判所は2007年4月27日、同声明5項の請求権放棄の条項について少なくとも中華人民共和国政府による国際法上の一方的な「宣言」あるいは日中平和友好条約前文において「…共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し」と規定していること、及び中国政府が国際法上の創設的規定として捉えてきたことに照らして国際法上の法規範性を認めた。
そして、同宣言はサンフランシスコ平和条約[1]の枠組みを否定する趣旨で締結されたものでないことから、個人(法人も含む)の有する請求権を放棄したものと解した。
なお、この声明に基づく請求権の放棄は実体法上の請求権まで消滅させるものではない。したがって裁判外に於いて請求することは可能であり、裁判外の和解により受領した賠償金等に対する不当利得返還請求権等が発生したりするものではない。また、請求を求められた側で日中共同声明5項に基づく請求権放棄の抗弁を提出しなければ、その適用を受けることができない。
[編集] 光華寮事件
2つ目は第3項に基づく中華民国(台湾)政府の承認に関する光華寮事件である。2007年3月27日、最高裁は中華人民共和国が中国を代表する政府になったことにより中華民国(台湾)政府が代表権を喪失し、中国(中華人民共和国)政府が訴訟を受継すべきであると判断した。
[編集] 脚注
- ^ 第14条にて個人も含めた請求権の放棄が明文化されている。