日本司法支援センター
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日本司法支援センター(にほんしほうしえんセンター)は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づいて設立された法人。全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指して設立された機関である。愛称は法テラス。2006年(平成18年)4月10日に設立され、同年10月2日から業務を開始した。
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[編集] 概要
従来、日本では、私人間の法的トラブルに直面したとき、市町村役場などの行政機関や警察に相談することが多く、裁判所などの司法機関や弁護士、司法書士などの法律専門職に相談することは少なかった。その原因としては、司法的手段へのアクセスの悪さや、手続の煩雑さ、処理の遅さや不透明な費用報酬負担などが挙げられる。特に過疎地においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に泣き寝入りする人も多かった。これは、法の支配をあまねく行き渡らせ、公平な裁判を受ける権利を保障する日本国憲法の理想に反する状況である。また、行政経費を削減して「小さな政府」を実現するためにも、透明で公正な「法による紛争の解決」がより広く利用される事後統制機能(行政指導などによる事前統制機能との対比)の充実が求められる。
そこで、このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(総合法律支援)を推進するため、司法制度改革の一環として総合法律支援法(平成16年法律第74号)が制定された。日本司法支援センターは、この「総合法律支援」に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、同法により設立された法人である。
日本司法支援センターの形態は、独立行政法人に準じた法人とされる。その特徴は、法務省などの行政機関のみならず、最高裁判所をはじめとする司法機関、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる法人であることが挙げられる。主たる事務所は東京に置かれ、資本金は政府が出資する。役職員はみなし公務員の規定がある。
日本司法支援センターは、全国の都道府県庁所在地(北海道については札幌市に加え、函館市、旭川市及び釧路市)の計50か所に事務所を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、必要に応じて事務所を設置する予定である。
[編集] 業務
日本司法支援センターの業務は、次の5つに分けられる。
- 情報提供業務
- 民事法律扶助業務
- 資力の乏しい国民に対して、無料の法律相談を行う。弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えも行う。
- 国選弁護制度関連
- 犯罪被害者支援業務
- 被害者支援に通じた弁護士や専門機関の紹介や情報提供を行う。
- 司法過疎対策
- 司法過疎地域(法律専門職の少ない地域)での法律サービスを行う。
[編集] 名称
日本司法支援センターの愛称は、「法テラス」である。これは、「法で社会を明るく照らしたい。」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いから名付けられた。
[編集] 関連項目
- 法律扶助協会:民事法律扶助事業は、2006年(平成18年)10月2日から日本司法支援センターに引き継がれた。
- 日本司法支援センター評価委員会
[編集] 外部リンク
- 日本司法支援センター
- 総合法律支援法(法令データ提供システム)