播但鉄道
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播但鉄道
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播但鉄道(ばんたんてつどう)は、現在の西日本旅客鉄道(JR西日本)播但線の大部分、飾磨(のち飾磨港)-新井を建設、運営した日本の私設鉄道であった。兵庫県の播磨地方と但馬地方を結ぶ鉄道として建設されたが、山陽鉄道に路線及び附属物件が譲渡され、山陽鉄道の国有化と同時に官設鉄道の一部となった。
目次 |
[編集] 歴史
[編集] 前史
1876年(明治9年)、現在の姫路市飾磨と生野銀山の間には生野鉱山寮馬車道が整備されたが、1887年(明治20年)内藤利八、浅田貞次郎ら地元の数名が馬車鉄道で結ぶ計画を兵庫県知事に提出、「生野ヨリ(中略)飾磨港ニ達スル」経路で鉱山と港を連絡する意図で将来は蒸気鉄道にする計画であった[1][2]。
この頃、舞鶴を目指す鉄道計画が、播丹鉄道(飾磨-生野-福知山-舞鶴)をはじめ、京鶴鉄道(後に京都鉄道となる、京都-園部-舞鶴)、摂丹鉄道(尼崎-福知山-舞鶴)、舞鶴鉄道(大阪-池田-園部-山家-舞鶴)、舞鶴鉄道(大阪-池田-綾部-舞鶴)、南北鉄道(加古川-氷上-舞鶴)と6社の出願するところとなったが、乱立および計画不十分によりいずれも却下された[3][4][5]。
ここに見える播丹鉄道と地元資本による馬車鉄道の関係は資料によって異なる[6][7][8]が、生野の馬車鉄道は蒸気動力に変更、飾磨に至る鉄道として、東京の藤田高之らを発起人として1889年(明治22年)10月18日に敷設の出願がなされた[9]。しかし、その免許は遅れ1892年(明治25年)7月に再出願となった。仮免許は1893年(明治26年)2月、敷設免許は同年6月30日であった。
長期保留の理由として、他の同種の既成路線に徴してもこの路線が短小なため独立経営が困難で、山陽鉄道と協議するよう試みたが協議が整うまでに至らず、その間明治25年の鉄道敷設法により建設線に該当することになったため、私設鉄道での建設には議会の議決が必要になったこと、そのため申請の手続きが必要になったことが理由とされる[10]。さらに経済情勢の変化もあり、発起人にも他の鉄道の経営状態を知るなど事情の変化があると思われるので再度手続きをさせて意志を確かめることになったためという[11]。
[編集] 設立から譲渡まで
播但鉄道の設立は1893年(明治26年)で資本金は当初100万円、のち180万円であった[12][13][14]。本社は、初め東京市京橋区(現中央区の一部)日吉町に設置されたが、1893年(明治26年)9月には姫路の西魚町に移され、東京には出張所が置かれた。本社はその後さらに飾磨郡国衙村に移転している[15]。
1894年(明治27年)7月26日に姫路-寺前間で開業し、1895年(明治28年)4月7日には当初計画の飾磨-生野間が全通した。
和田山への敷設の仮免許は1894(明治27年)7月、本免許が1896年(明治29年)5月に下付された。そしてさらに1894年(明治27年)7月には、兵庫県津居山(現在の豊岡市、円山川の河口付近)への延長を出願した。この延長も京都鉄道、但馬鉄道との競願になったが、1896年(明治29年)5月に仮免許、翌年8月に本免許が下付された。
しかしこの後の経営は免許前の井上勝の具申書[11]で予想されたように苦しく[16][17]、生野-新井間の工事に着工したが、この区間は途中難工事が多く、 そのため、1901年(明治34年)8月に新井まで開通したところで建設を終了した。1902年(明治35年)には、和田山-津居山間の敷設免許を返納。そして、翌年3月には山陽鉄道と売却の仮契約を結び、播但鉄道は解散することとなった。払込資本金113万円、社債86万円に対して山陽鉄道の年利6%の社債140万円が交付された。1903年(明治36年)5月30日に引き継がれた線路設備は路線35M57C、機関車6両、客車26両、貨車82両であった[18][19][20]。
その後、新井-和田山間は山陽鉄道によって建設、1906年(明治39年)開業した。同年12月1日、鉄道国有法により山陽鉄道は国有化、飾磨-和田山間は官設鉄道の一部となり、後に播但線と名称が定められた。播但線を延伸する形で敷設された山陰本線の東部分、当時の山陰東線と合わせて陰陽連絡路線の一つが完成した。
[編集] 年表
距離は『日本国有鉄道百年史』第4巻による[21]。
- 1887年(明治20年)11月5日 内藤利八、浅田貞次郎ら生野飾磨間馬車鉄道敷設願を知事に提出
- 1888年(明治21年)5月31日 馬車鉄道認可
- 1889年(明治22年)10月18日 飾磨-生野間の蒸気鉄道敷設を出願
- 1893年(明治26年)3月8日 鉄道敷設の仮免許
- 1894年(明治27年)2月 飾磨-生野敷設工事開始
- 7月 生野-和田山の仮免許
- 7月26日 姫路-寺前19M0C開業
- 1895年(明治28年)1月15日 寺前-長谷4M0C開業
- 1896年(明治29)年5月23日 生野-和田山の敷設本免許
- 5月 和田山-津居山の仮免許
- 1896年(明治29年)8月 実測により改マイル 54C減
- 1897年(明治30年)8月25日 和田山-津居山間の本免許
- 1899年(明治32年)5月 生野-和田山間の工事竣工期間経過により免許返納
- 7月 生野-和田山間の仮免許取得
- 10月30日 生野-和田山間の本免許
- 1901年(明治34年)8月29日 生野-新井5M15C開業、生野駅移転により改マイル 20C減
- 1902年(明治35年)3月10日 和田山-津居山間の工事竣工期間経過により免許返納
- 1903年(明治36年)5月31日 播但鉄道解散
- 1903年(明治36年)6月1日 山陽鉄道による営業開始
- 1906年(明治39年)4月1日 新井-和田山8M48C開業、播但線全線開通
- 12月1日 山陽鉄道国有化
[編集] 歴代社長
- 藤田高之:1894年9月まで
- 牟田口元学:1895年12月まで
- 鹿島秀麿:1898年3月まで
- 内藤利八:解散まで
[編集] 車両
[編集] 蒸気機関車
- L1形 - 1-3
- 米ボールドウィン 1893年製
- 車軸配置2-6-2 (1C1) タンク機
- 山陽鉄道形式23 (113-115)
- 鉄道院3300形
- L2形 - 4, 5
- 米ボールドウィン 1896年製
- 車軸配置2-4-2 (1B1) タンク機
- 山陽鉄道形式21 (1, 2)
- 鉄道院200形
- L3形 - 6
- 米ピッツバーグ 1897年製
- 車軸配置2-6-2 (1C1) タンク機
- 山陽鉄道形式24 (116)
- 鉄道院3400形
- 3両購入予定だったが、予定番号7, 8は来着後ただちに南海鉄道に譲渡
[編集] 路線
[編集] 参考文献・脚注
- 鉄道省 『日本鉄道史』中篇、[鉄道省]、[東京]、1921年、pp. 375、384-385、480-484。
- 日本国有鉄道 『日本国有鉄道百年史』4、日本国有鉄道、東京、1972年、pp. 511-516。
- 川上幸義 『新日本鉄道史』上、鉄道図書刊行会、東京、1968年、p. 76。
- 福知山鉄道管理局 『福知山鉄道管理局史』1972年。
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻p. 511
- ^ 『福知山鉄道管理局史』p. 67「当県下但馬国朝来郡生野より播磨国神東神西二郡を貫通、飾東郡姫路を経て飾磨港に達する道路は(中略)甞て馬車鉄道(ママ)の御開削の美挙ありしも(鉱山寮馬車道を指す)爾来僅かに荷車人力車の通行に過ぎずして、其交通運輸の便、未々十分なるに至らず(中略)顧うに仏国ドコービル氏発明に係る梯形鉄路は極めて簡便にして能く小輸送に適し(中略)該道路の一部を利用し以て該軌鉄を布設し、馬車を運用し(中略)追って蒸気鉄道の敷設をも謀らんとするの心算に有之」
- ^ 『日本鉄道史』中篇pp. 565-568
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻
- ^ 『福知山鉄道管理局史』
- ^ 『日本鉄道史』pp. 480, 565
- ^ 『日本国有鉄道百年史』pp. 511-512
- ^ 『福知山鉄道管理局史』pp. 66-69
- ^ 『福知山鉄道管理局史』p. に引用「一昨明治20年11月別紙甲号の通り私共の内にて発起人と相成、播磨国飾東郡飾磨港より、但馬国朝来郡生野銀山間へ馬車鉄道布設を計画し、既に御許可相成居候も、爾来尚お実地に就き精細なる調査を遂げ候に。何分日進の時運交通運輸益頻繁を加え今日に当りて之を汽車鉄道に変換するの必要を感じ、今般飾磨生野間、汽車布設の義、私共発起仕り候幸に右御許可を得て開業致様相成候は、興業殖産の利を増進し、公私交通の便を開達せしめ候義と確信仕候。依て私設鉄道布設条例に遵い右に関する目論見書相添え此段出願致候間御許可相成度候也」
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻 pp. 511-512
- ^ a b 『福知山鉄道管理局史』pp. 69-70に引用の井上勝鉄道庁長官の内務大臣への具申書「東京府士族藤田高之外20名より出願せる播但鉄道敷設の件は出願の当時取調候に別段他に差支の毫も無之と存候得共運輸営業上収支の計算に至ては既成線中此れと同種類の経験に照らすに収益甚だ少なくして維持鞏固を保し難きものと認候畢竟如此短小線路を独立経営せしむるは決して得策に非るべく若し之を山陽鉄道支線の姿とし敷設工事は兎も角運輸の事業は総て同社に於て合併施行候事にも相成候はば大に無用の経費を節省するを得て或は相当の収益を得る見込も相立可訳と存候に付発起人中に其意を諭示せしに一旦承伏して山陽鉄道会社に協議を試みんとするの運びに及候得共発起人中種々の事情存することと相見え竟に協議を果さず遅延今日に及候次第にて最早山陽鉄道と協同せしむべき望も相絶候就ては前述の通条例其他法規上に照らしては別に差支の廉とては無之ものに付此際兎も角も仮免状御下付相成候て可然かと存候得共該発起人中には既に他の鉄道に於て近来経済困難なるに感じ早已に方向を変じたる趣のものも有之又近来一般の不景気のため引受株金の負担に堪兼可申歟被存候ものも有之何分出願以来殆ど18ヶ月余を経過候事に付今日突然仮免状下付相成候ては徒に困難に陥らしむる姿にも可立至やと懸念候間先以て発起人に向て出願の通仮免状下付候はば今日の場合と雖も夫々実際施行可致哉否一応御垂間相成候様致度存候其上吃度御請可致旨申出候間更に仮免状起案候様可致候此段具申候也(明治)24年5月29日[鉄第290号]」
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻 p. 514
- ^ 『日本鉄道史』中篇 p. 482
- ^ 『新日本鉄道史』上 p. 76
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻p. 512
- ^ 『日本鉄道史』中篇pp. 482-483 益金は建設費の2分7厘に当り同年度に於て配当を為さず
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻 p. 515「これは本鉄道線の免許に際し鉄道庁の予想したとおりで、一部株主がこの鉄道を譲渡する意見を抱くにいたり」
- ^ 『日本鉄道史』中篇 p. 483
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻pp. 512, 513
- ^ 『新日本鉄道史』上巻p. 76
- ^ 『日本国有鉄道百年史第4巻』p. 512
- ^ 官報第3538号明治28年4月19日 p.229
- ^ 官報第3538号明治28年4月19日 p.229、『日本鉄道史』、『明治28年度鉄道局年報』逓信省鉄道局 p.93、国土交通省監修『平成18年度 鉄道要覧』電気車研究会・鉄道図書刊行会 p.43、和久田康雄『私鉄史ハンドブック』電気車研究会 1993年 p.139 による。『日本国有鉄道百年史』によれば4月7日
- ^ 『日本鉄道史』中篇pp. 483-484
- ^ 『日本国有鉄道百年史』第4巻p. 515