家畜伝染病予防法
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通称・略称 | 家伝法(かでんほう) |
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法令番号 | 昭和26年法律第166号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 家畜伝染病の予防について |
関連法令 | 家畜改良増殖法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、公布:昭和26年5月31日 法律第166号 最終改正:平成17年10月21日 法律第102号) は、 家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。
農林水産省職員執筆の同法の解説としては、差し替え式の『農林法規解説全集』(大成出版)の「畜産編2」にあるものがほぼ唯一である(それでも平成9年改正を受けたものであるが、その後の改正は織り込まれていない)。単行本による逐条解説書は、かつて発行されたものは、その後の大きな改正(平成9年改正他)で利用不可となっており、現在新版の発行が予定されているとのこと。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防
- 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止
- 第4章 - 輸出入検疫
- 第5章 - 雑則
- 第6章 - 罰則
[編集] 資格
- 獣医師
- 家畜防疫員
- 種畜検査員
[編集] 関連項目
- 患畜
- 擬似患畜
- 法定伝染病
- 届出伝染病
- 監視伝染病
- 指定検疫物
[編集] 家畜の法定伝染病
- 牛疫
- 牛肺疫
- 口蹄疫
- 流行性脳炎
- 狂犬病
- 水胞性口炎
- リフトバレー熱
- 炭疽
- 出血性敗血症
- ブルセラ病
- 結核病
- ヨーネ病
- ピロプラズマ病(省令で定める病原体によるものに限る。)
- アナプラズマ病(省令で定める病原体によるものに限る。)
- 伝染性海綿状脳症(BSE)
- 鼻疽
- 馬伝染性貧血
- アフリカ馬疫
- 豚コレラ
- アフリカ豚コレラ
- 豚水胞病
- 家きんコレラ
- 高病原性鳥インフルエンザ
- ニューカッスル病
- 家きんサルモネラ感染症(省令で定める病原体によるものに限る。)
- 腐蛆病
[編集] 家畜の届出伝染病
- ブルータング
- アカバネ病
- 悪性カタル熱
- チュウザン病
- ランピースキン病
- 牛ウイルス性下痢・粘膜病
- 牛伝染性鼻気管炎
- 牛白血病
- アイノウイルス感染症
- イバラキ病
- 牛丘疹性口炎
- 牛流行熱
- 類鼻疽
- 破傷風
- 気腫疽
- レプトスピラ症(省令で定める病原体によるものに限る)
- サルモネラ症(省令で定める病原体によるものに限る)
- 牛カンピロバクター症
- トリパノソーマ病
- トリコモナス病
- ネオスポラ症
- 牛バエ幼虫症
- ニパウイルス感染症
- 馬インフルエンザ
- 馬ウイルス性動脈炎
- 馬鼻肺炎
- 馬モルビリウイルス肺炎
- 馬痘
- 野兎病
- 馬伝染性子宮炎
- 馬パラチフス
- 仮性皮疽
- 小反芻獣疫
- 伝染性膿疱性皮膚炎
- ナイロビ羊病
- 羊痘
- マエディ・ビスナ
- 伝染性無乳症
- 流行性羊流産
- トキソプラズマ病
- 疥癬
- 山羊痘
- 山羊関節炎・脳脊髄炎
- 山羊伝染性胸膜肺炎
- オーエスキー病
- 伝染性胃腸炎
- 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎
- 豚繁殖・呼吸障害症候群
- 豚水疱疹
- 豚流行性下痢
- 萎縮性鼻炎
- 豚丹毒
- 豚赤痢
- 鳥インフルエンザ
- 鶏痘
- マレック病
- 伝染性気管支炎
- 伝染性喉頭気管炎
- 伝染性ファブリキウス嚢病
- 鶏白血病
- 鶏結核病
- 鶏マイコプラズマ病
- ロイコチトゾーン病
- あひる肝炎
- あひるウイルス性腸炎
- 兎ウイルス性出血病
- 兎粘液腫
- バロア病
- チョーク病
- アカリンダニ症
- ノゼマ病