防衛省設置法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和29年6月9日法律第164号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 組織法、行政法、防衛法 |
主な内容 | 防衛省の設置、組織、自衛官の定員など |
関連法令 | 自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律、など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年法律第164号)は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法」とも呼ばれる。
国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から、自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。
[編集] 沿革
1954年(昭和29年)6月9日に「防衛庁設置法」として公布、同年7月1日に施行された。2006年12月22日に防衛庁が内閣府の外局から独立した省へと昇格するための改正が公布され、題名も「防衛省設置法」と変更、2007年1月9日施行された。
前身の保安庁法との関係において、防衛庁設置法はいわゆる「廃止制定」方式ではなく、保安庁法をそっくり入れ替え(置き換え)る「全部改正」方式により制定されたため、題名と目次の間に「保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。」との制定文が挿入されていた。
2006年11月30日に衆議院本会議で、同年12月15日には参議院本会議で、それぞれ防衛庁設置法改正案が自民、公明、民主、国民新党などの賛成多数で可決され成立した(共産、社民両党は反対)。それを受け、2007年1月9日から「防衛省設置法」に改称された。なお、民主党内には法案に対する態度に違いがあり、衆議院では横路孝弘副議長が反対、4人が欠席、2人が途中退席した。参議院では下田敦子、山下八洲夫が棄権、犬塚直史、神本美恵子、白真勲、藤末健三、松岡徹が欠席した。
この改正により、
- 本法題名を「防衛庁設置法」から「防衛省設置法」に改称
- 内閣府の外局としての防衛庁から、独立した省庁としての防衛省に格上げ
- 防衛庁長官は防衛大臣(防衛相)になる
- 国際平和協力活動を自衛隊の付随的任務から本来任務に変更
- 防衛施設庁は防衛省に統合する形で廃止(いったん防衛省の外局となり、平成19年度に廃止)
の各点について変更がなされた。
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
- 第1節 防衛省の設置(第2条)
- 第2節 防衛省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
- 第3節 自衛隊(第5条・第6条)
- 第3章 本省に置かれる職及び機関等
- 第4章 防衛施設庁
- 第1節 設置並びに任務及び所掌事務
- 第1款 設置(第33条)
- 第2款 任務及び所掌事務(第34条・第35条)
- 第2節 地方支分部局(第36条-第38条)
- 第3節 職員(第39条)
- 第1節 設置並びに任務及び所掌事務
- 第5章 職員の職務遂行等(第40条-第42条)
- 附則
[編集] 関連項目
幹部 |
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防衛大臣 - 防衛副大臣 - 防衛大臣政務官 - 防衛事務次官 - 防衛参事官 |
内部部局 |
大臣官房 - 防衛政策局 - 運用企画局 - 人事教育局 - 経理装備局 - 地方協力局 |
審議会等 |
自衛隊員倫理審査会 - 防衛施設中央審議会 - 捕虜資格認定等審査会 - 独立行政法人評価委員会 - 防衛人事審議会 - 防衛調達審議会 |
施設等機関 |
防衛大学校 - 防衛医科大学校 - 防衛研究所 |
特別の機関 |
統合幕僚監部(統合幕僚学校) - 陸上幕僚監部 - 海上幕僚監部 - 航空幕僚監部 - 陸上自衛隊 - 海上自衛隊 - 航空自衛隊 - 情報本部 - 技術研究本部 - 装備施設本部 - 防衛監察本部 - 外国軍用品審判所 |
地方支分部局 |
地方防衛局 |
関連項目 |
防衛省設置法 - 自衛隊 |