過失致死傷罪
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過失致死罪と過失傷害罪をあわせて過失致死傷罪(かしつちししょうざい)と呼ぶ。過失により人を死傷させる罪である。
過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。 一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。
[編集] 過失
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。
また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、それぞれ重く処罰される。 もっとも、「業務」の範囲が広く認められているため、過失致死傷罪に該当する事例は狭い範囲に限られている。
[編集] 関連項目
刑法「第二編 罪」 |
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