科料
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科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される(刑法18条2項)。なお、市町村の犯罪人名簿にはのらないが検察庁保管の前科調書には記載される。
法定刑において科料が定められている犯罪には、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反などがある。
行政罰の一種である過料(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。
[編集] 適用状況
2005年に科料の判決が確定した者は2,829人であった。1996年~2005年の10年間では、合計34,369人である(検察統計年報による)。2005年に罰金刑が確定した人員が689,972人であるのに比べると、同じ財産刑でも適用は非常に少ない。