既遂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の刑法 |
---|
刑事法 |
刑法 |
刑法学 · 犯罪 · 刑罰 罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 不能犯 · 相当因果関係 違法性 · 違法性阻却事由 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 責任 · 責任主義 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 故意 · 故意犯 · 錯誤 過失 · 過失犯 期待可能性 誤想防衛 · 過剰防衛 共犯 · 正犯 · 共同正犯 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 · 懲役 · 禁錮 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
刑事訴訟法 · 刑事政策 |
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
既遂(きすい)とは、刑法の用語、概念であり、犯罪の実行に着手してこれを遂げ、犯罪を完成させることをいう。未遂と対立する概念である。
既遂まで達すると犯罪は成立し、各本条によって定められた構成要件に捕捉され刑法的評価に服することになる。未遂の場合と異なり中止することで刑法43条但書により減軽や免除されることはない。ただし犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、減軽されることもある(酌量減軽、刑法66条)。 どのような場合に既遂があったと判断されるかは、刑法各本条に規定されている。