踏切障害事故
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踏切障害事故(ふみきりしょうがいじこ)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める踏切道において、列車又は車両が、道路を通行する人、又は車両等と衝突し、又は接触した事故のことである。
主に「踏切事故」と言われ、鉄道事故での死亡者の大半を占める事故であり、もっとも頻度の高い事故でもある。
最大踏切事故件数は1961年度(1961年4月~1962年3月までの期間)に起こった3,123件であるが、その後は減少している。
衝突した際に、列車の方は非常ブレーキ等で緊急停止するものの、乗客が怪我をすることは少ない。しかし、車両(乗用車など)に人が乗っていた場合は、助かることは少ない。
[編集] 対策の推移
国鉄には1954年以降、地方鉄道及び専用鉄道の踏切保安設備設置基準、軌道の踏切保安設備設置標準について、踏切警報機の構造基準について、踏切事故防止について、自動踏切遮断機の構造基準について、などさまざまな通達が出された。
1960年12月20日、道路交通法が施行され、踏切での一旦停止と安全確認の義務が定められた。
1961年11月7日、踏切道改良促進法が制定され、5年ごとに同法の見直しがされ、交通安全対策本部が設置された。第3条により、踏切道交通量、踏切事故発生状況その他を考慮し、踏切道立体交差化、構造改良、保安設備整備により改良が必要と認められるものについて改良方法を定めて指定している。第7条により、一定要件を満たす鉄道事業者について法指定に基づく踏切保安設備整備に要する費用の一部を補助することになった。
1965年以降も、踏切事故の防止について、踏切事故防止対策の強化について、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良に関する緊急措置法などが通達された。
1970年10月27日、「ダンプカーによる事故の防止対策及び踏切道の緊急保安対策について」が決定された。ここで、以下の対策を強力に実施するように交通対策本部(内閣官房長官を本部長とし、関係省庁の事務次官で構成される)において決定された。
- ダンプカー事業者の協業化の促進
- 土砂、工事用資材等の運搬に際しての安全対策の確立
- 運転者の資質の向上とダンプカーの取締りの強化
- 踏切道の緊急保安対策
- 踏切道の安全確保のため、大都市圏(首都圏及び近畿圏の50km圏内並びに中部圏の30km圏内)の踏切道について緊急に次の措置を講じる。
- 幅員6.5m以内の踏切道は昭和47年度末までに遮断機を完備する
- 上記以外の踏切道は利用状況、迂回路の状況等を勘案し、できる限り統廃合を進める基本方針のもとに当面の措置を講じる。
1996年3月、踏切道改良促進法が改正され、「開かずの踏切」対策の法指定対象の保安設備として、踏切警報時間制御装置が追加された。
2001年3月、踏切道改良促進法が改正され、改良すべき踏切道の指定を都道府県知事が申し出ることができる制度、改良計画の協議が難航した場合に国土交通大臣が裁定する制度が創設された。踏切の直前横断、踏切内のエンスト、停滞が原因で発生する踏切事故の防止の観点から、法指定対象の保安設備として、高規格化保安設備(二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切支障報知装置)が追加された。
4月19日、交通対策本部で第7次踏切事故防止総合対策が決定された。そのおもなものは次の通り。
- 踏切道の立体交差化の促進
- 大都市および主要地方都市で、遮断時間が特に長く、道路交通量が多い踏切道が連続している地区等は、連続立体交差化により踏切を除却する。道路の新設、改築に併せて踏切道の立体交差化を促進する。鉄道新線建設にあたっても、原則として道路との立体交差化を進める。特に、交通遮断の著しいボトルネック踏切はこの対策を緊急的重点的におこなう。
- 踏切道の構造改良の促進
- 自動車が通行する踏切道で、踏切道の幅員が接続する道路の幅員より狭いもの等は、道路拡幅等の踏切道の構造改良を進める
- 踏切保安設備の整備の促進
- 踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況、迂回路の状況等を勘案して踏切遮断機(踏切遮断機が設置されることが技術的に著しく困難である場合は踏切警報機)の整備をおこなう。大都市および主要地方都市に存する踏切道で、列車回数が多く、列車種別等により警報開始から列車が踏切道に到達するまでの時間に差が生じるものは、警報時間制御装置の整備を進める。自動車交通量の多い踏切道は、道路交通状況、事故発生状況、列車運行回数等を勘案して、必要に応じ、障害物検知装置、門型警報機(オーバーハング型警報機)、大口径遮断桿等の整備を進める
- 踏切道の統廃合の促進
- 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道で、利用状況、迂回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものは、統廃合を進め、近接踏切道以外の踏切道も同様に統廃合を促進する。ただし、構造改良で、踏切道に歩道が無いか、歩道が狭小である場合の歩道整備は、緊急性に鑑み、近接踏切道の統廃合をおこなわずに実施できる
- その他の措置
- 踏切予告標、踏切信号機、横断歩道橋等の設置、踏切道通行者の安全意識の向上および踏切支障時の非常ボタンの操作等の緊急措置の周知を図る広報活動の強化、情報通信技術(IT)の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図る研究開発等を実施する