裁判所書記官
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裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などの書類の作成・保管を行い、その他裁判の進行に必要な調査を補助する上級公務員。その基本的立場は裁判所法(60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に民事訴訟法(平成8年法律第109号)および刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に記されている。
元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証官」という役割と、裁判官の「補助官」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官と言えども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の規定はこの表象とも言えるであろう。さらに近年、司法制度改革にあわせて、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては民事訴訟における督促手続などがある。(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて法律が追認したともいえる。)
[編集] 任官
裁判所書記官の職務は、裁判官を補佐して裁判の円滑な進行を実現するものであるから、高度の法律的な知識を必要とする。そのため、裁判所事務官等として裁判所に採用された後、裁判所職員総合研修所書記官養成部入所試験(もしくは書記官任用試験)に合格したうえで一定の研修等を受けて、初めて裁判所書記官としての資格を得ることができる。その後は書記官としての道以外に、さらに試験に合格すれば簡易裁判所判事や執行官、副検事などへの道も開かれている。 なお、2004年(平成16年)4月から裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所が統合され、埼玉県和光市に裁判所職員総合研修所が開設された。書記官の養成部は、法学部卒業者が対象の第一部(研修期間約1年)、法学部卒業者以外(高卒採用者含む)が対象の第二部(研修期間約1年半)があり、前者はおよそ160~240名、後者は120名程度である。毎年2月に研修を修了し、全国の裁判所で書記官として3月から任官する。
[編集] 職務
- 民事訴訟における職務
- 刑事訴訟における職務