成人の日
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[編集] 概要
国民の祝日に関する法律(祝日法)では「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨としている。この日には、各市町村で新成人を招いて成人式が行われる(ただし、豪雪の影響や帰省しやすい時期等を考慮してゴールデンウィークやお盆に行われる地方も多い)。世界的に見ても、このような祝日は珍しいといわれている。
1948年公布・施行の祝日法によって制定された。制定から1999年までは毎年1月15日だった。成人の日を1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるといわれている。
本来、成人の日は、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人(例:1998年の新成人の場合は1997年1月16日から1998年1月15日までに20歳になった人)を祝う日となっているが、最近では前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっている。
ただし、1月15日が成人の日として固定されていた時代、1983・84年には共通一次試験、及び1994・95年はセンター試験がそれぞれ行われていた。
ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年から1月第2月曜日(その年の1月8日から14日までのうち月曜日に該当する日)に変更された。そのため元々の1月15日には法律を改正しない限りやってこなくなってしまった。
地方などでは帰郷する成人が参加しやすいよう成人の日の前日の日曜日に開催する自治体も多い。ハッピーマンデー制度導入前は、1日のみの休みでは交通事情から故郷での成人式への出席が困難な成人も多かった。これに伴い正月、ゴールデンウィークやお盆に開催していた自治体も1月の成人の日(または前日)開催に戻したところもあり。
全国高等学校サッカー選手権大会の決勝戦は2002年度(2003年)以降、成人の日に行われる。
[編集] 改正祝日法施行後の成人の日
以下、2050年までの予定を含め記す(括弧内は予定)
- 1月8日 - 2001年、2007年(2018年、2024年、2029年、2035年、2046年)
- 1月9日 - 2006年、(2012年、2017年、2023年、2034年、2040年、2045年)
- 1月10日 - 2000年、2005年、(2011年、2022年、2028年、2033年、2039年、2050年)
- 1月11日 - (2010年、2016年、2021年、2027年、2038年、2044年、2049年)
- 1月12日 - 2004年、(2009年、2015年、2026年、2032年、2037年、2043年)
- 1月13日 - 2003年、(2014年、2020年、2025年、2031年、2042年、2048年)
- 1月14日 - 2002年、2008年、(2013年、2019年、2030年、2036年、2041年、2047年)