大臣政務官
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大臣政務官(だいじんせいむかん)とは、内閣府および各省に置かれる官職である。内閣府設置法(平成11年法律第89号)第14条、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第17条に基づく。大臣政務官は、その府省の長である大臣(内閣府では内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理することを職務とする。各大臣政務官の行う職務の範囲については、その府省の長である大臣が定める。大臣政務官の任免は、その府省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う(認証官である副大臣と異なり、天皇による認証は受けない)。大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。大臣政務官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)上の特別職公務員であり、通常、国会議員が充てられる。
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[編集] 設置の経緯
大臣政務官は、「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成11年法律第116号)」により、従来の政務次官を廃止して副大臣(副長官)とともに設けられた。従来の政治任用ポストであった政務次官は、権限も小さく役割も不明確であったため、「省庁の盲腸」と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、国会審議の活性化と政治主導の政策決定システムを確立するため、国会における政府委員制度を廃止し、副大臣と大臣政務官に適材適所の実力者を登用することとした。大臣政務官の副大臣との違いは、副大臣がその府省の政策全般(ただし、内閣府副大臣は大臣委員会の範囲を除く)について大臣を助けるのに対し、大臣政務官は特定の政策について大臣を助ける。また、副大臣(内閣府副大臣を除く)は大臣不在時に大臣の職務を代行し得るのに対し、大臣政務官にはそのような権限は与えられていない。
[編集] 英語表記
当初、政務官の英語表記にはイギリスに倣い、Parliamentary Secretary(議会からの補佐官の意味)を用いていた。2006年2月下旬、片山さつき経産大臣政務官らが名刺に Vice-Minister の表記をしていたことが明らかになった。Parliamentary Secretary では「議会の書記、事務員」と解することもでき、国際会議で軽んぜられるというのが理由であった。これを受け、政府は政務官の英語表記に Vice-Minister を用いることを正式に用いることになった。
なお、副大臣は Senior Vice-Minister を用いている。
[編集] 現内閣の大臣政務官
福田康夫内閣#大臣政務官を参照
[編集] 長官政務官
法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(大臣庁)には、同様の職として長官政務官が置かれていたが、防衛庁の防衛省への改称(昇格)による大臣庁の消滅に伴い廃止された。