勤労者財産形成貯蓄制度
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勤労者財産形成貯蓄制度(きんろうしゃざいさんけいせいちょちくせいど)は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号)に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄である。単に「財形貯蓄」(ざいけいちょちく)、「財形」とも言う。
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[編集] 財形貯蓄の種類
財形貯蓄には次の3種類がある。
- 一般財形貯蓄
- 財形年金貯蓄
- 財形住宅貯蓄
[編集] 財形貯蓄を行う要件
[編集] 一般財形貯蓄
- 要件
- 勤労者であること
- 事業主を通して賃金から天引きで預入れすること
- 3年以上の期間にわたって、毎月又は賞与期ごとに預入れをすること
- 対象となる金融商品
など
- 転職の際の継続措置
- 勤労者が転職した場合、退職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出ることによって、従前の契約に基づいた一般財形貯蓄を転職先での新契約へ移し変えることができる。
- 預け替え
- 3年以上保有している一般財形貯蓄については、勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。
[編集] 財形住宅貯蓄
- 目的
- 非課税限度額
- 元本550万円を限度として利子等が非課税となっている。
- ただし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合は、両方を合計した額の550万円までが非課税となる。また、住宅の取得や増改築等の頭金に充てる目的以外で払い出すときは、課税対象となる。
- 要件
- 契約締結時に55歳未満の勤労者であること。
- 1人1契約に限ること。
- 事業主を通して勤労者の賃金から天引きして預入れすること。
- 5年以上の期間にわたり、定期的に積立を行うこと。
- この契約に基づく預貯金等は、住宅の取得や増改築等の頭金に充てる場合を除き、払出しをしないこと。
- 頭金を控除した後の残金については、事業主等から貸付を受けて支払う旨が明らかにされていること。
- 対象となる金融商品
- 一般財形貯蓄と概ね同じである。
- 転職した場合の継続措置
- 勤労者が転職した場合、退職後1年以内に転職先の事業主を通じて申し出ることにより、従前の契約に基づいた財形住宅貯蓄を転職先での新契約へ移し変えることができる。
[編集] 財形年金貯蓄
- 目的
- 勤労者か老後の生活の安定を図る目的で、金融機関等に貯蓄するもの。
- 非課税限度額
- 元本550万円(郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛け金、簡易生命保険<年金商品>の保険料にかかるものについては元本385万円)を限度に利子等が非課税となる。
- ただし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合は、両方を合計した額の550万円までが非課税となる。また、年金を受け取る目的以外で払い出すときは、課税対象となる。
- 要件
- 契約締結時に55歳未満の勤労者であること。
- 1人1契約に限ること。
- 事業主を通して勤労者の賃金から天引きして預入れすること。
- 5年以上の期間にわたり、定期的に積立を行うこと。
- 年金支払開始までに、据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること。
- 年金給付は、60歳以降、契約所定の時季から5年以上にわたり定期的に受け取ること。
- この契約に基づく預貯金は、年金の支払い等の場合を除き、払出しを行わないこと。
- 対象となる金商品
- 一般財形貯蓄と概ね同じである。
- 転職した場合の継続措置
- 財形住宅貯蓄と同じである。
[編集] 取扱い金融機関
都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行など
[編集] 資金融資制度
[編集] 住宅資金の融資
住宅資金の融資財形貯蓄に加入していて、一定の条件を満たした勤労者は、雇用・能力開発機構又は住宅金融支援機構などから事業主を通じるなどして、最高4000万円まで住宅資金の融資が受けられる。
[編集] 教育資金の融資
財形貯蓄に加入している勤労者は、雇用・能力開発機構から最高450万円まで本人又はその親族が教育を受けるために必要な資金の融資が受けられる。
[編集] その他
上記のほか、「財形給付金・基金制度」がある。また、証券会社ではミリオンという給料天引きで購入が可能な株式投資信託も販売している。