刑部省
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刑部省(ぎょうぶしょう)は、
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[編集] 刑部省(律令制)
律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。
[編集] 職員
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがあるが、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。
大輔以下の職員構成は以下の通り。
- 大輔(正五位下相当) - 一人
- 少輔(従五位下相当) - 一人
- 大丞(正六位下相当) - 二人
- 小丞(従六位上相当) - 二人
- 大録(正七位上相当) - 二人
- 少録(正八位上相当) - 二人
- 大判事(正六位下相当) - 一人
- 中判事(正六位下相当) - 一人
- 少判事(従六位下相当) - 二人
- 判事大属(正七位下相当)
- 判事少属(正八位下相当)
- 大解部(従七位下相当)
- 中解部(正八位下相当)
- 少解部(従八位下相当)
下級事務職員として、
- 史生
- 省掌
- 使部
- 直丁
注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。
[編集] 被官
[編集] 刑部省(明治時代)
明治2年7月8日(1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日(1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。