囚獄司
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囚獄司(しゅうごくし)は日本古代の律令制において刑部省に属する機関の一つである。
[編集] 職掌
囚獄司は京内二つの獄舎を管理し、刑の執行、囚人の監督なども担当していた。囚獄司は京官で唯一、雑役を行う直丁が属さずかわりに物部丁(もののべちょう)が属した。内容はあまり変わらないにもかかわらず区別されたのは、獄舎を穢れた場所と考えられたためらしい。伴部の物部は物部丁を統率して獄舎を守衛することが職責である。平安時代には検非違使に大部分の職務を奪われ有名無実化した。また後には長官職になることが敬遠されたという。
[編集] 職員
- 正(正六位上相当)一名
- 佑(従七位下相当)一名
- 大令史(大初位上相当)一名 少令史(大初位下相当)一名
- 使部
- 物部 四十名
- 物部丁 四百名