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PSE問題 - Wikipedia

PSE問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

PSE問題(―もんだい)とは、日本電気用品安全法に基づくPSEマークがついていない電気用品の販売を認めないことによる問題。

旧来の電気用品取締法(通称:電取法)に替わり、電気用品安全法が2001年4月1日に施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する改正であったが、旧来の表示をしたままの電気用品に関しては第二十七条の単独文理解釈により販売が規制されるようにも解釈でき、また関連省庁にさえ十分な告知を行わないまま施行寸前になって急に方針を表明するという姿勢に、消費者や一部の販売業者などの間で反対運動が起こった。

目次

[編集] 猶予期間

電取法から電安法への移行に際し、製造・輸入の事業者および製造・輸入事業者の販売に対して下記の猶予期間が設けられた(第三条)。

[編集] 電取法型式製品の製造・輸入猶予期間

本法律の施行に伴い、PSEマーク表示にすぐ切り替えられない(工場設備などの問題で)製造事業者、および輸入事業者に対して、対応までの猶予期間が設けられた。この猶予期間中であるならば、電気用品を経産省の製造認可を前提として、旧マークのまま製造し、出荷する事ができる。

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集] 電取法表示製品の販売猶予期間

製造または輸入販売事業者を対象として、市場の電気用品が電安法対応製品へ置換されるまで、PSE表示のない製品を製造・輸入することのできる猶予期間が設定された。猶予期間は品目ごとに異なり、およそ下記のようになっている。詳細に関しては政令・省令を参照のこと。なお、これは販売事業者に対する猶予期間ではないので、このことが問題発生の原因となった。そもそもPSE表示ができるのは製造業者と輸入業者であり、販売業者でないことは条文に明記されている。つまり、販売のみを行う販売事業者には「電取法表示製品の販売猶予期間」はこの法律には存在しない。そもそも販売のみの事業者には届け出手続きが定められていないので、販売業者にはマーク表示がもとよりできないからである。PSEマークが表示されているか、表示されていないかについては、製造事業者と輸入業者に責任を課すことが本来のPSE法の主旨(第三条)である。

[編集] 販売猶予期間の終了による問題

上記に基づき2006年4月1日より多くの品目について、PSE表示をされていない電気用品を製造または輸入することが違法となる。経済産業省や検査機関などは、製造事業者や電器店などに対して以前から告知活動をおこなっていた。それ以外の販売事業者や消費者などへの広報はほとんどおこなわれておらず、社会全体の認知度としては低いままだったのは、2006年11月まで旧法の主旨に従っていたため販売業者を対象としていなかったためである。事実、いくつかの販売業者からの問い合わせに対し経済産業省は「中古は関係ない」と答えていた。この時点で経産省のPSE法の認識は、製造事業者と輸入事業者が新製品を上市するにあたって、その製品の安全性能が所定のレベルをクリアしているという保証として、マークを附すための法律ということであり、PSE法になって事前製造許可制から事後許可制に変わる、マーク自体がPSEマークに刷新されるということが主な変更点であった。しかし、着任まもない消費経済部の部長により、猶予期間の終了間際になって、この規制が「新製品だけでなく中古品(すなわち旧法表示のある認可製品)にも適用される」との見解が示されたことにより、古物商やその顧客らに衝撃を与えることとなった。経産省は「もともと中古品を規制の対象とする意図はなかったが、一部の悪徳業者によって技術基準を満たさない製品を中古品と称して売り抜けるという脱法行為が見られたため、やむなく中古品も規制の対象とした」としている(第二十七条単独解釈による)。本法上には古物に関する条文は記載されていないうえ問題になる以前は経済産業省の内部の人間でも中古品にも法律を適応するかわからないといった状況で、問い合わせ等に対しても同省は曖昧な回答をしていたという事実もある。

個人間の売買に関しての問題はないとしているが、取引の量が多い場合(ネットオークションでの大量出品、繰り返しの販売など)には事業であるとして規制の対象となる可能性があるとされた。ネットオークションでの売買に関しては一部が規制を強化しており、出品者への影響は大きいとされる。また、海外輸入品については個人であれば問題はないとされる。

この為、電気用品(=品目に該当する電気製品)にPSE表示がないと転売が不可能なため、PSE表示無しの電気用品は価値がゼロになるかもしれないという懸念が高まった(中小企業に至っては、規制対象になる機械を修理さえ出来なくなり、新しい機械に買い換えるだけの余裕も無い所が多く、これが原因で企業倒産が続出しかねないと危惧された)。

事業としての取引を禁じているのに対して個人間の取引は問題ないとしている点はどうなのか、近年高まっている、過剰な消費への抑制意識や、リサイクルを取り込んだ環境循環の意識に水を差すのではないのか、そもそも本当に国民の安全に配慮した法律なのか、単にPSEマークなしの電気用品を流通させたくないだけなのか、など不自然な点、疑問な点は多々あり、これが後の反対運動へと繋がる事になった。

[編集] 再検査によるPSE表示の追記

経済産業省は、PSE表示のない電気用品に対して新たに所定の手続きや検査などをおこなってPSE表示を追記することは可能というが、第三条解釈に従えば販売のみの事業者には届け出手続き自体が定められていない。

さらに、比較的高価な製品でないと、再手続きや再検査の手間をかけるほどの価値を見出すことは難しい。また部品の劣化などによって回路の絶縁耐力などが技術基準を満たさなくなってしまう可能性もあり、この場合は修理も必要になる。古い製品に用いられている部品は製造中止になっていることも多く、修理には困難が予想される。さらに一般的にメーカーは新製品の販売を優先させる傾向にあるため、古い製品に対してわざわざこのようなフォローをおこなうことは少ないと思われる。

オリジナルメーカー以外の会社が製造事業者としての手続きや検査をおこなってPSE表示を追加することも可能だが、メーカーとしての手続きや検査が必要となる(矛盾がある)。これについては一部の中古オーディオショップなどで独自に試みた他、経産省が支援に乗り出すと表明している(ただし支援については、対象となるリサイクルショップが多いことから、その実効性が疑問視されている)。なお、かねてより懸念されていた工業所有権製造物責任などの問題については、改造や商標表示の改変などをおこなわない限り問題ないとの見解が経産省より示された。

また、PSE表示の追記を行わない製品でもレンタルや無償譲渡は適法である為、それらの製品に「価値残存年限」を設定した上で貸し出し、製品をレンタルした客へ残存年限の期限後に無償にて譲渡する業者も存在する。販売ではないが販売に近い形態で、この方法を取れば事実上販売が可能となる。ただし貸与した製品を、返却を受けずそのまま譲渡した場合は販売とみなされる。

しかしPSE法の本来の立法主旨からして、こうした運用には強く違法性が疑われる。条文よれば製造業者と輸入事業者以外、PSEマークを附す事はできないからである(第三条)。したがって、第二十七条における「販売」とはPSE法制定後の第三条における「製造および輸入」事業者が製造・輸入した製品における「販売」と限定解釈すること、つまり、新法制定以降に製造・輸入された製品にしか及ばないと解釈することがもとより妥当であった。さらに、そもそも旧マーク表示製品というのは、経産省への事前製造届け出を経て、製造許可された製品であり、旧マークはその証として附されていたものであるので、これをPSE表示に準ずるものとして定めておけば問題は起きなかった。

また、そもそも旧マーク表示製品というのは、経産省への事前製造届け出を経て、製造許可された製品であり、旧マークはその証として附されていたものであるので、これをPSE表示に準ずるものとして定めておけば問題は起きなかった。

さらに、一度、製造許可された製品を販売だけ不許可にするための条文は、PSE法には存在せず、経産省によるこうした場当たり的な法の運用(販売業者のPSE表示、レンタル制度)はそれ自体がPSE法違反である可能性が高い。

[編集] 販売猶予期間の終了をめぐる反対運動

これらの状況を踏まえ、2001年より前に販売された高級音楽機器などが取引不可の懸念があるとして松武秀樹が発起人となり、坂本龍一ら日本の著名音楽家・約120名の呼びかけで規制緩和を求めるインターネット署名を経済産業省に提出した。

これとは別に、中古家電販売事業者や一般消費者が中心となって結成された「PSE問題を考える会」やその他の団体が東京・大阪・広島などでデモや街頭署名を実施している。

また、経済産業省消費経済部長のブログに批判が殺到、「炎上」し閉鎖されるという事件も発生した(炎上 (ネット用語)#経済産業省部長事件)。

批判の声は政権与党の自民党にも向かい、自民党東京都支部の掲示板にはPSE問題に関する批判の書き込みが殺到した。PSE問題関連のスレッドはたびたび削除され、中でも「父の経営するリサイクルショップが廃業に追い込まれる」と窮状を訴えた女子中学生の書き込みも削除されたことなどから、掲示板運営にも批判が集まり、同掲示板は一時閉鎖に追い込まれた。なお、地方組織の掲示板で国の政策を批判することの妥当性については懐疑的な見方もある。

[編集] 本法の施行に対する国会・地方自治体の動向

国会では、塩川鉄也日本共産党)や川内博史民主党)らが審議で法律の問題点を指摘。民主党内では「PSE法議員懇談会」(荒井聰会長)が結成され、同懇談会では議員立法による法律の改正を目指すとしていた。

地方自治体では、千葉県松戸市が県市長会などと連名で経済産業大臣に対して要望書を提出し、本法の施行には環境や市民生活への重大な懸念が残ると指摘した。また、東京都港区では区議会が全会一致で本法の施行延期を求める決議を採択した。京都市では市議会に港区と同趣旨の意見書が民主党より提出され共産党・無所属が同調したが、公明党提出の意見書に自由民主党が同調し、本法の円滑な施行を求める趣旨の公明党意見書が賛成多数で採択されている。4月1日の猶予期間終了以降では、岩手県議会が6月の定例議会で県中古品業連合会より提出された「PSE法の実施運用に関する請願」を採択し、経済産業大臣等に意見書を提出している。

青森県では、本法施行後の4月6日にPSEマークを付けて販売しなければならない冷蔵庫をオークションで販売している。

[編集] 経済産業省の対策

2006年3月14日、経済産業省は4月1日の販売猶予期間の終了を控え、以下の対策を発表した。

ビンテージものの電子楽器や音響機器、写真関係機器については、以下の要件を満たす場合は簡単な手続きで売買ができるようにする。

  1. 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
  2. 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
  3. 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
  4. 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。

しかし、その判定が明確でないほか、実際の取締りを行う警察関連や、この法令により各企業の保有する対象機器の財産評価が低下し、それが金融機関の貸し剥がしまで招いて企業倒産が続出し、税収の減少という影響まで受けかねない立場の国税庁税務署などの関連省庁にさえ十分な告知を行っていなかったという姿勢に、各方面から批判が続出している。
また、3月14日以前に、すでに中古店などは安売りなどをして、いい物はすでに売れた後で残るのは良品とは言いがたいものばかりであったり、店を閉めてしまった後であったりするなど、手遅れであるケースも数多く見られた。中古店の主張によると、PSEマークなしの家電での漏電という話は聞いたことがなく、マークがあるかないかで取り扱いができなくなるのはとても理不尽な話とのものである。
※中古で「元の持ち主の使用に耐えてきた上で、中古店側の買取審査にも通った(その度合いは店によっても変わるが)」とものは、すなわち、それは故障が起こらず優良な物品である、との側面もあるとの指摘もある。

これら、事後的に打ち出された経済産業省の対策を「場当たり的」などと批判する声も多い。また、「うるさい音楽家たちを黙らせるための対処」だとの批判も出ているが、その一方で、「そんなに簡単に方針を変えられるような法律なのならばあまり意味がないのでは」という、法律の意義そのものへの疑問の声も上がってきている。

このような事態に、紀藤正樹弁護士は自らのブログで、『電気用品安全法は、憲法違反!(財産権の侵害)』と厳しく批判、『国家賠償訴訟まで招きかねず、そのツケは国民の税金で支払う羽目になる』と警告している[1]

[編集] 経済産業省の再方針転換

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周知が不徹底だったとして経済産業省は、当面の間はPSE表示のない商品も容認するとの方針を3月24日という施行寸前というタイミングで発表した。この方針の発表にも賛否両論があるが、施行寸前というタイミングもあってか、否定的な意見は多い。事実施行後でも店側・客側双方でトラブルの声は無くなってはいない。

[編集] 本庄孝志大臣官房審議官の公式謝罪

経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は2007年7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、 「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」 と謝罪した。経済産業省側が、ここまで明確にミスを認めての謝罪は非常に珍しく、注目を集めた。本庄審議官は、 「1999年に法律を制定した当時は中古品マーケットがそれほど大きくなかったため、中古品を念頭に置かずに立法してしまった。これが失敗の出発点。もっと早くから問題に気づいて調査していればよかったのだが、2001年の施行から2006年の猶予期間切れまでの5年の間に、経産省の担当者もどんどん変わり、引き継ぎもできないまま2006年に大きな問題として浮上した。1999年の立法当時の判断ミスと、昨年はじめの判断ミス、2重のミスだった」とし、「PSE法をめぐる混乱で、店舗も従業員も財産も失った。損害を賠償してほしい」という中古事業者からの声については「償いができるなら、方法は検討したい」と発言した(しかし、具体的な償いの方法については明らかになっていない)[2]

9月11日、経済産業省は混乱を招いたことを理由に、法律策定に関わった望月晴文商務流通審議官、薦田康久電力技術課長、平岡英治製品安全課長ら当時の管理職5人を厳重注意処分を下したことを発表した[3]

[編集] 脚注

  1. ^紀藤弁護士のブログ
  2. ^ ITmedia PSE問題で経産省がミス認め謝罪 「立法時、中古品想定せず」 2007年07月17日 20時33分
  3. ^ 『中日新聞』2007年9月12日号。

田康久

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目


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