高圧ガス保安法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | なし |
---|---|
法令番号 | 昭和26年法律第204号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 高圧ガスの取扱など |
関連法令 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
高圧ガス保安法(こうあつガスほあんほう、昭和26年6月7日法律第204号)は、日本の法律。高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的とする。
1997年(平成9年)4月1日に高圧ガス取締法から改称された。政令・省令が多いのが特徴である。
目次 |
[編集] 高圧ガスの定義
高圧ガスとは、本法第2条および本法施行令第1条によって次のように定義されている。以下の条件のいずれかが成立したときに高圧ガスとされる。
- 圧縮アセチレンガス
-
- 常用の温度で圧力が0.2MPa以上になるもので、現に0.2MPa以上のもの。
- 15℃で0.2MPa以上となるもの。
- 液化ガス
-
- 常用の温度で圧力が0.2MPa以上になるもので、現に0.2MPa以上のもの。
- 0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下であるもの。
- その他の液化ガス(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン)
-
- 35℃で0MPaを超えるもの(つまりこれらの物質は、圧力がどの状態でも(たとえ圧力がゼロに限りなく近くても)高圧ガスに定義される)。
[編集] 主務官庁
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条-第4条)
- 第2章 - 事業(第5条-第25条の2)
- 第3章 - 保安(第26条-第39条)
- 第3章の2 - 完成検査及び保安検査に係る認定(第39条の2-第39条の12)
- 第4章 - 容器等(第40条-第58条の2)
- 第4章の2 - 指定試験機関等(第58条の3-第59条)
- 第4章の3 - 高圧ガス保安協会(第59条の2-第59条の36)
- 第5章 - 雑則(第60条-第79条の2)
- 第6章 - 罰則(第80条-第86条)
[編集] 資格
- 高圧ガス製造保安責任者 化学(甲、乙、丙種(液化石油ガス、特別試験科目))、機械(甲、乙)、冷凍機械(第一種〜第三種)
- 高圧ガス販売主任者(第1種・第2種)
- 液化石油ガス設備士
- 高圧ガス移動監視者 I類(可燃性ガス・酸素)、II類(毒性ガス)、III類(LPガス)、IV類(特殊高圧ガス)
- 特定高圧ガス取扱主任者(圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、LPガス、液化塩素、特殊高圧ガス)
- CE受入側保安責任者
- 高圧ガス製造保安企画推進員
- 高圧ガス製造保安主任者
- 高圧ガス製造保安係員
- 充てん作業者
- 保安業務員
- 調査員
- ポリエチレン管施工者 (EF)
- 配管用フレキ管施工者
- 業務主任者
- 冷凍特別装置検査員
- 冷凍空調工事保安管理者
[編集] 関連項目
- CE保安講習
- 特殊材料ガス保安講習
- 高圧ガス運送員
- ボンベ
[編集] 外部リンク
- 関係法令