軽車両
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軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称である。
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[編集] 定義
- 道路交通法第2条第1項第11号
- 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
- 道路運送車両法第2条第4項
- 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
- 道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
- 道路運送車両法〔中略〕第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
[編集] 軽車両の例
具体的には以下のようなもののことをいう。
- 自転車
- 三輪自転車、側車付の二輪自転車 - 道路交通法・道路運送車両法の両方で軽車両となる。
- 上記以外の自転車 - 道路交通法上の軽車両だが、道路運送車両法上の軽車両には含まれない。
- 日本国道路交通法における自転車については日本の自転車参照
- 荷車
- 人力車
- そり(動物に牽引されるものを含む)
- 牛・馬
- 牛車・馬車などの動物に牽引される車両(なお、レールによる馬車鉄道等は道路交通法上は「路面電車」の扱いとなる)
- 他の車両に牽引される車両(重被牽引車(トレーラー)も軽車両となる。ただし、自動車または原動機付自転車に牽引されている場合は、交通方法(道路交通法第3章)の適用については、その牽引する自動車等の一部とされる。切り離されて駐停車などしている場合には、軽車両の扱いとなる。)
[編集] 軽車両でないもの
- 車いす
- 歩行補助車等
- 歩行補助車
- ショッピング・カート - 道路交通法施行令第1条で歩行補助車等に含められる
- 小児用の車
二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている場合は、道路交通法上歩行者の扱いとなる。ただし、人が牛馬を引いている場合や、人力車は、歩行者の扱いにはならない。
[編集] 通行方法
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の左側端に寄って通行しなければならない。また、軽車両は路側帯も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)。