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裁判権 - Wikipedia

裁判権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

裁判管轄 > 裁判権

裁判権(さいばんけん)とは、民事訴訟と刑事訴訟のいずれにおいても、ある裁判所に裁判管轄が発生する前提として、その裁判所の属している国家が裁判権を有していることをいう。

目次

[編集] 国際法による制限

ある国の裁判所が裁判管轄を有するためには、その国に裁判権が存在することが前提であり、国際法により当該国の裁判権が制限されている場合には、そもそも裁判管轄は発生し得ない。このような裁判管轄の前提となる裁判権が否定される場合には、治外法権主権免除がある。

[編集] 条約による制限

裁判権は、条約によって制限することが可能である。日本は、開国当初はいわゆる不平等条約により治外法権(締約相手国の領事裁判権)が認められていた。すなわち、安政4年(1857年)の日本国米利堅合衆国修好通商条約(いわゆる日米修好通商条約)4条は、次の通り(表記を現代化し、句読点を補う)。

「日本人に対し法を犯せる亜米利加人は、亜米利加コンシュル裁断所にて吟味の上、亜米利加の法度を以て罰すべし。亜米利加人へ対し法を犯したる日本人は日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すべし。日本奉行所亜米利加コンシュル裁断所は、双方商人逋債の事をも公に取り扱うべし。
すべて条約中の規定並びに別冊に記せる所の法則を犯すにおいては、コンシュルへ申達し、取上品並びに過料は日本役人へ引渡すべし。両国の役人は、双方商民取引の事について差構う事なし。」

しかし、条約改正の達成により、不平等条約に基づく治外法権は撤廃された。

今日において残る治外法権は、外交使節に関するものである。外交関係に関するウィーン条約によれば、次の者が、接受国の裁判権からの免除を享有する。

  • 外交官、及び、その家族の構成員でその世帯に属する者(接受国の国民でない場合)については、刑事裁判権(31条1項1文、37条1項)、及び、次の訴訟の場合以外の民事裁判権及び行政裁判権(31条1項2文、37条1項)。
    • 接受国の領域内にある個人の不動産に関する訴訟(その外交官が使節団の目的のため派遣国に代わつて保有する不動産に関する訴訟を含まない。)
    • 外交官が、派遣国の代表者としてではなく個人として、遺言執行者、遺産管理人、相続人又は受遺者として関係している相続に関する訴訟
    • 外交官が接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう職業活動又は商業活動に関する訴訟
  • 使節団の事務及び技術職員並びにその家族の構成員でその世帯に属するもの(接受国の国民でない場合、又は、接受国に通常居住していない場合)については、原則として外交官と同じ。但し、民事裁判権及び行政裁判権からの免除は、その者が公の任務の範囲外で行なつた行為には及ばない(37条2項)。
  • 使節団の役務職員(接受国の国民でないもの、又は、接受国に通常居住していないもの)については、その公の任務の遂行にあたつて行なつた行為についての裁判権からの免除(37条3項)。

但し、派遣国は、上記の者に対する裁判権からの免除を放棄することができる(32条1項)。この場合、放棄は、常に明示的に行なわなければならない(32条2項)。民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、その判決の執行についての免除の放棄をも意味するものとはみなされない(32条4項1文)。即ち、判決の執行についての免除の放棄のためには、別にその放棄をすることを必要とする(32条4項2文)。

なお、上記の者が訴えを提起した場合には、本訴に直接に関連する反訴について裁判権からの免除を援用することができない(32条3項)。

[編集] 国際慣習法による制限

今日、国際慣習法として認められている裁判権の制限は、いわゆる主権免除裁判権免除)のルールである。

主権免除とは、ある国の裁判所において他の国家被告となった場合に、国際法上の主権平等の原則から、その国の裁判権から当該他の国家は免除される、ということである。主権免除については、次の二つの考え方がある。

  • 絶対免除主義:他の国家が被告となる場合には必ず主権免除を認める、という考え方。
  • 相対免除主義制限免除主義):アクタ・ユーレ・インペリイ(acta iure imperii)には主権免除を認めるが、アクタ・ユーレ・ゲスティオーニス(acta iure gestionis)には主権免除を認めない、という考え方。

絶対免除主義から相対免除主義へ、というのが世界的な潮流であるといわれており、例えばドイツ連邦憲法裁判所の判例においては、相対免除主義が採用されている(BVerfGE 16, 27)。この点、日本最高裁判所は、次のように判示している(最判平成14年4月12日)。

「1 本件は,上告人らが,我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊航空機横田基地における夜間離発着による騒音によって人格権を侵害されているとして,被上告人である合衆国に対して,午後9時から翌朝7時までの間の上記航空機の離発着の差止めと損害賠償を請求した事案である。
2 原審は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年6月23日条約第7号)18条5項の規定は,上記相互協力及び安全保障条約に基づき我が国に駐留する合衆国軍隊の構成員の公務執行中の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,合衆国に対して我が国の裁判権に服することを免除したものであり,差止請求訴訟についても同規定の趣旨が類推適用されるとして,被上告人の民事裁判権免除を認め,上告人らの本訴請求は不適法であり却下すべきものであるとした。
3 しかしながら,前記規定は,外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として,外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり,合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
外国国家に対する民事裁判権免除に関しては,いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが,国家の活動範囲の拡大等に伴い,国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除するのは相当でないとの考えが台頭し,免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられてきている。しかし,このような状況下にある今日においても,外国国家の主権的行為については,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はない。したがって,我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り,上告人らの差止請求及び損害賠償請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ,両国間にそのような取決めがあると認めることはできない。
以上によれば,本件訴えは不適法であり,これを却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。」

すなわち、最高裁判所は本件については「主権的行為(acta iure imperii)」であると認定しているため、絶対免除主義と相対免除主義のいずれを採用するかについては判断していないと見ることができる。このため、次の大審院判例(大審院決定昭和3年12月28日民集7巻1128頁)が形式上は生きていると考えられてきた(句読点を追加する)。

「凡ソ国家ハ、其ノ自制ニ依ルノ外、他国ノ権力作用ニ服スルモノニ非サルカ故ニ、不動産ニ関スル訴訟等特別ノ理由ノ存スルモノヲ除キ、民事訴訟ニ関シテハ外国ハ我国ノ裁判権ニ服セサルヲ原則トシ、只外国カ自ラ進ンテ我国ノ裁判権ニ服スル場合ニ限リ、例外ヲ見ルヘキコトハ、国際法上疑ヲ存セサル所ニシテ、此ノ如キ例外ハ、条約ヲ以テ之カ定ヲ為スカ、又ハ、当該訴訟ニ付、若ハ、予メ将来ニ於ケル特定ノ訴訟事件ニ付、外国カ我国ノ裁判権ニ服スヘキ旨ヲ表示シタルカ如キ場合ニ於テ、之ヲ見ルモノトス。然レトモ、此ノ如キ旨ノ表示ハ、常ニ国家ヨリ国家ニ対シテ之ヲ為スコトヲ要スルハ勿論ニシテ、仮ニ外国ト我国臣民トノ間ニ民事訴訟ニ関シテ外国カ我国ノ裁判権ニ服スヘキ旨ノ協定ヲ為スモ、ソノ協定自体ヨリ直ニ外国ヲシテ我国ノ裁判権ニ服セシムルノ効果ヲ生スルコトナキモノト謂ハサルヘカラス。」

しかし、最判平成18年7月21日は、「外国国家は商取引や雇用契約など、私法的行為などについても民事裁判権から免除されるとの国際慣習法はもはや存在しない」として、国際慣習法が変更されたという理解を示し、「外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、日本の民事裁判権は免除されない」として、相対免除主義の立場を明らかにした。

[編集] 憲法による制限

国家の最高法規である憲法により、裁判権が制限されることがある。最高裁判所は、日本国象徴であり日本国民統合の象徴である天皇に対しては、民事裁判権は及ばないと判示した(最判平成元年11月20日民集43巻10号1160頁)。ただし皇室典範21条によりこのことによって天皇の側が訴追する権利は害されない。

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄するまでもない。記録によれば、本件訴訟手続に所論の違法はなく、また、所論違憲の主張はその実質において法令違背を主張するものにすぎず、論旨は採用することができない。」



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