自由権
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自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つで、国家から制約を受けるまたは強制されずに、自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。内容は人間の自由のすべてに及ぶゆえ、その一覧を作ることはまず不可能である。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は経済的自由権、精神的自由権、人身の自由に大別することができる。精神的自由権には、思想・良心の自由や信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれる。経済的自由権には、職業選択の自由や営業の自由、財産権の保障が含まれる。人身の自由は、奴隷的拘束の禁止や不当逮捕などの禁止による被疑者・被告人の人権保障(罪刑法定主義・適正手続)などからなる。
目次 |
[編集] 精神の自由
- 内面の自由
- 外面的な精神活動の自由
[編集] 経済活動の自由
- 職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項)
- 居住移転の自由(日本国憲法第22条第1項)
- 外国移住の自由(日本国憲法第22条第2項)
- 国籍離脱の自由(日本国憲法第22条第2項)
- 財産権の保障(日本国憲法第29条)
[編集] 身体の自由
- 奴隷的拘束や苦役からの自由(日本国憲法第18条)
- 刑罰として課される場合を除き、奴隷のように扱われたり、苦しい労働を強制される事はない。
- 法定手続の保障(日本国憲法第31条)
- 処罰を与えるなど自由を奪う事は、法律の定める手続きに従わずに行なってはならない(適正手続、罪刑法定主義)。
- 捜査手続上の保証
- 逮捕に対する保証(日本国憲法第33条)
- 現行犯を除き、裁判所の発する令状なしに逮捕されたり、家の中を調べられたりしない。
- 刑罰の内容の保証
- 刑事裁判手続上の保証
身体を不当に拘束されない自由。身体の自由ともいう
大日本帝国憲法では、法律によらなければ逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと定めていたが、実際には警察による拷問などが行われ、人身の自由の保障は不十分だった(“法の定めるところにより”という留保が為され、自由は有名無実と化していた)。日本国憲法では、第18条・第31条・第33条・第34条・第36条などで人身の自由の保障について詳細な規定をしている。
尚、人身の自由(身体の自由)に対する拘束は公的機関によるもの(刑事事件関連)だけとは限らない。