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拘束 - Wikipedia

拘束

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

拘束(こうそく)とは、行動の自由を奪われる、又は制限される事。

目次

[編集] 「身体の自由を拘束」(人身保護法2条)

国会議事録、人身保護法から

 憲法18条、同31条、同34条などで保障される「身体の自由」を「(身体の自由を)拘束」によって背理法で定義せんとしたのが人身保護法2条、人身保護規則3条である。

 そこにおいて、「身体の自由」があたかも「行動の自由」であるかのように、定義曖昧な「行動」という語句で説明、解釈するのは、仙台高裁(平成八年人ナ第二号人身保護事件決定)での解釈説明の「身体に直接的な抑制が継続的に加えられることにより行動の自由が制限されている状態」などという、国会無視の恣意解釈を強引に正当化するための作為的な偏向した説明としか思えない。

 このような「行動」と言った語義曖昧な用語で説明することは、更なる社会的混乱、混迷を誘導することでしかなく合理性に欠ける説明といわざるをえない。

「行動」

岩波広辞苑(第二版八刷):「①或る事を行うこと。しわざ、おこない。②人や動物の、外部から観察しうる全体的な反応。」(の意味なら内臓の動作などは外部から観察しえない。)

他のネット上の説明では

http://www.naruto-u.ac.jp/~rcse/s_deadman/tsld002.htm

「死人にできないこと」(の場合なら広範な意味になる。)

などもあり、とにかく社会通念として「行動」の語義は曖昧で不安定である。

また、 国会での法案審議では「行動」などという語義曖昧な用語を基にした定義、説明はまったくされていない。

 法案を草稿した小林一郎氏が国会証人として国会で説明したところでは、この身体自由の保障制度による法益は「動作の自由」とされ、「行動の自由」ではない。

 保障される身体の自由が、語義曖昧な「行動」に対してでなく、「動作」に対してなら内臓器官の働きも含むし、歩行なども動作の組み合わせによる行為として保障されることになり、「身体の自由(人身の自由)」は広範囲な意味になる。

「…法益というものは、身体の安全というものではないのであって、動作の自由なんでございます。……」

(小林一郎証人・法案草稿者の説明として参議院司法委員会昭和23年3月23日国会議事録第五号)

「…。自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せられるすべての場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由を奪われ、又は制限せられる如何なる場合も含める趣旨であります。 拘束という文句は、この廣い意味を表す用語として使用したのであります 。…」

(昭和23年3月30日、参議院司法委員会・梶田専門委員による人身保護法案での語義説明、国会議事録第九号参照) 尚、衆議院も以下のように同様。

「…。『自由を拘束される』と申しまするのは、身体の自由が侵害されるすべて場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、抑制、拘禁、軟禁等々、いやしくも身体の自由を奪われ、または制限される如何なる場合をも含める趣旨であるのであります。拘束という文句は、この廣い意味を表す言葉として用いたのでございます。…」

(昭和23年5月27日、衆議院司法委員会・泉参議院専門委員が上記、参議院での説明と全く同じ語義で説明。国会議事録第二一号参照)

○尚、両院とも、人身保護法は上記の語義の前提に、司法委員会および本会議で総員賛成(全会一致)で可決されている。

上記議事録での記述で留意すべきだと思われる相違点:

ここでの丁寧語や句読点のしかたが違うのは、それほど意味のあることではない。 ただ、重要だと思われるのは「自由を拘束される」の部分で、参議院議事録では「」がついてないが、衆議院では「」つきとなっている。参議院の後に審議された衆議院の議事録では(「」は音声ではないのに、速記、筆記係りが敢えて参議院とは異なって、波風が立つかもしれないのに)「自由を拘束される」と「」をつけて強調する(ことが司法委員会での委員長ほか審議議員らによって許される、か又は委員長などから指図される)ようになっていた。

それは、「(身体の)自由を拘束される」(調査委員による説明用語が「身体の拘束」ではなく、何故「(身体の)自由を拘束」なのか)という概念、表現についての重要性の認識が審議の中で時の経過とともに国会議員全般、各会派全般にわたって浸透し、その表現の重みが増していった反映と推察される違いである。

以下、重要だと思われる関連参考資料 「身体の自由を奪い、または制限する一切の行為をさす。」、「拘束の有無は事実によって決せられるべきことがらであって、その呼称の如何を問わない。」「…広範囲の行動の自由を許しながら、その自由に制限を加える場合、所謂軟禁の場合も抱合する。」

(法案草稿者・小林一郎著「人身保護法概論」96頁)

人身保護規則3条では本法2条で使われる「拘束」の語義について、上記、国会での定義の下に「逮捕、抑留、拘禁等」と「等」を使って省略形の表現で説明をしている。

[編集] 身体の拘束

「身体の自由を拘束」する場合の一部として「身体の拘束」がある。つまり、単純に体を動かなくさせられる場合にも、拘束という言葉を使う。その際に使われる道具を「拘束具」と呼ぶ。

[編集] その他の拘束

就職活動などで、人材確保のために行われる内定者の囲い込みのことを俗に拘束という。

[編集] 関連項目


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