競馬法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和23年法律第158号 |
効力 | 有効 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 競馬について |
関連法令 | 日本中央競馬会法、競馬法施行令、競馬法施行規則、地方競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
競馬法(けいばほう、1948年(昭和23年)7月13日法律第158号)は、日本において競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金等など競馬に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令によって定めるものが多い。最新の改正は2007年6月6日公布の平成19年法律第76号「競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律」である。
[編集] 競馬法で定められている事柄
- 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。(第1条)
- 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
- 著しく災害を受けた市町村
- その区域内に地方競馬場が存在する市町村
- (第1条2項)
- 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市区町村が行う競馬は、地方競馬という。(第1条5項)
- 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。(第1条6項[1])
- 中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める。(第2条)
- 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする。(第19条)
- 勝馬投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第5条1項2項)
- 勝馬投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式[2]。(第6条)
- 未成年者[3]は勝馬投票券の購入および譲り受けができない。(第28条)
- 地方競馬全国協会の設立。その他それに関すること。(第22条 - 第23条の46[4])
[編集] 旧競馬法
なお、競馬法(1923年(大正12年)法律第47号)は、現行の競馬法と区別して「旧競馬法」と呼ばれている。
1906年(明治39年)に開始された競馬開催には当初法的根拠がなく、「馬券に関する内閣決議書」という農商務・陸軍・内務・司法の4大臣による合議書によって正当化されていた。そのため馬券の射幸性に対して批判的な風潮が強まると、政府は1907年、刑法(1907年(明治40年)法律第45号)を根拠として馬券禁止の通牒を競馬主催者に発した。
しかし、これは良質な軍馬生産という観点で大きな支障を発生させる事となり、第一次世界大戦(1914年 - 1918年)後、軍隊の機動性向上の観点から軍馬生産を重視した陸軍は、馬産奨励のため競馬に着目した。陸軍は競馬開催に法的根拠を与えるための法案制定を強力に後押しし、1923年、ついに旧競馬法が成立。このとき馬券の発売も条件付きながら合法化された。