確認団体
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確認団体(かくにんだんたい)は、日本の公職選挙法の規定に基づき指定される団体であって、選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員会が確認書を交付した政党又は政治団体をいう。
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[編集] 概要
公示(告示)日以降においては、通常の政治団体等は政治活動を行うことが制限され、確認団体が選挙運動に該当する政治活動を行うことができるものとされている。
確認団体になるには比例区に立候補している政治団体であること又は選挙区・比例区合わせて10人以上の擁立している団体が条件である。衆院選では中選挙区制時代は25人以上の擁立だったが、小選挙区比例代表並立制導入により、候補者届出政党または衆議院名簿届出政党等が選挙運動を行えるため確認団体制度そのものが廃止された。
参議院では、全国区の廃止と比例代表制の導入で、旧全国区で可能であった無所属での立候補者が閉め出されたため、便宜上の政党を結成して確認団体として立候補する事例が多数あった(ミニ政党)。
地方選挙では、知事、都道府県議、市長、政令指定都市の市議において制度がある。この場合、都道府県・政令指定都市の議員においては、3人以上所属候補者がいる団体、知事及び市長に在っては、所属候補者または支援候補者がいる場合である。
補欠選挙・再選挙においては、議員選挙について1人以上所属候補者があれば、確認団体となることができる。
[編集] 選挙期間中において確認団体のみが行うことのできる政治活動
[編集] 政談演説会
政策の普及宣伝のほか、所属候補者等の選挙運動のための演説をもすることができる
- 通常選挙 衆議院小選挙区の選挙区ごとに1回
- 都道府県及び指定都市の市議 所属候補者の4倍の数
- 知事 衆議院小選挙区の選挙区ごとに2回
- 市長 2回
[編集] 政談街頭演説会
政策の普及宣伝のほか、所属候補者等の選挙運動のための演説をもすることができる
- 政治活動用自動車の車上及び周囲で午前8時から午後8時まで
[編集] 政治活動用自動車
- 通常選挙 6台(所属候補者が10人を超える人数が5人を増すごとに1台を加える)
- 都道府県及び指定都市の市議 1台(所属候補者が3人を超える人数が5人を増すごとに1台を加える)
- 知事及び市長 1台
[編集] 政治活動用拡声器
- 通常選挙 政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び政治活動用自動車の車上
[編集] 政治活動用ポスター
候補者の氏名を類推させる事項を記載してはならない
- 通常選挙 85センチ×60センチ 7万枚以内(所属候補者が10人を超える人数が5人を増すごとに5000枚を加える)
- 都道府県及び指定都市の市議 85センチ×60センチ 選挙区ごとに100枚(所属候補者が1人を超える人数が1人ごとに50枚を加える)
- 知事 85センチ×60センチ 衆議院小選挙区ごとに500枚
- 市長 85センチ×60センチ 1000枚
[編集] 政治活動用立札及び看板
政談演説会の告知用(1政談演説会につき5以内)及び会場で使用するもの又は政治活動用自動車に取り付けたもの
[編集] 政治活動用ビラ
候補者の氏名を類推させる事項を記載してはならない
- 通常選挙 3種類
- その他の選挙 2種類
[編集] 機関紙誌
確認団体の本部が直接発行する機関新聞紙及び機関雑誌それぞれ1種類について選挙に関し泡沫新聞及び雑誌の規制の適用がない。
[編集] 衆議院に確認団体として候補を立てた党派
選挙前の議席が0の党派に限定(解散後に前議員が結成した場合は除く)。太字は議席獲得に成功。☆は参議院に議席あり。△は、過去に衆議院で議席獲得の経験あり。
- 第26回衆議院議員総選挙 ☆△日本共産党[1]
- 第30回衆議院議員総選挙 肥後亨事務所
- 第31回衆議院議員総選挙 ☆公明党
- 第32回衆議院議員総選挙 △立憲養正会
- 第35回衆議院議員総選挙 日本労働党
- 第36回衆議院議員総選挙 日本労働党
- 第39回衆議院議員総選挙 真理党、地球維新党
- 第40回衆議院議員総選挙 ☆日本新党、雑民党、国民党
[編集] 参議院議員通常選挙における確認団体
太字は議席を獲得した政党 並び順は、議席獲得数、獲得数が同じ場合は比例での得票順
- 第20回参議院議員通常選挙-自由民主党、民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、女性党、みどりの会議、維新政党・新風
- 第21回参議院議員通常選挙-民主党、自由民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、国民新党、新党日本、女性党、9条ネット、維新政党・新風、共生新党