未成年者喫煙禁止法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 明治33年3月7日法律第33号 |
効力 | 現行法 |
種類 | |
主な内容 | 未成年者に対する喫煙禁止 |
関連法令 | 未成年者飲酒禁止法、たばこ事業法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう、明治33年3月7日法律第33号)は、未成年者の喫煙を禁止する法律である。明治33年3月7日公布、同年4月1日施行。
目次 |
[編集] 概説
この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、煙草を販売・供与した者に罰則を科す。大正11年に制定された未成年者飲酒禁止法よりも早い1900年(明治33年)に制定され、1947年(昭和22年)に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、未成年者の喫煙は、飲酒とならんで、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。全6条から成る法律である。
販売者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられ、その罰則が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへ拡大し、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。
[編集] 内容
- 第1条
- 満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
- 第2条
- 未成年者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。
- 第3条
- 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料に処せられる。
- 第4条
- 煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。
- 第5条
- 未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 第6条
- 法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して未成年者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
[編集] 未成年者の喫煙の禁止(1条)
本法は、未成年者の喫煙を禁止し未成年者自身の喫煙目的での販売のみを禁止しているだけであり、未成年者が煙草を所有・所持することや喫煙以外の使用をすることを禁止していない。 本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定がないので、未成年者本人は刑事処罰の対象とならない。
[編集] 年齢確認(4条)
本法4条は、「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と、訓示規定となっているため、年齢確認は販売者にとっての努力義務とされる。[1]。
[編集] 未成年者への販売(5条)
本法は、未成年者への煙草の販売を、販売者が未成年者本人が喫煙する目的であることを知っている場合に限って処罰している。
[編集] 法律の不備・不足の指摘
本法は、法律自体の不備・不足として、日本学術会議から次のような指摘を受けている。[2]
- 第2条について、法律に違反した未成年者が所持するタバコ及びその器具を没収する手続きに関する法令の整備が必要であること。
- 第3条について、未成年者の喫煙を知りつつ制止しなかった親権者等は科料に処せられるが、同様に監督者としての学校の責任について法令の整備が必要であること。
- 文部科学省学習指導要領に基づく喫煙防止教育を徹底させる必要があること。具体的には、小学校低学年から受動喫煙を含むタバコによる健康障害とその予防に関する教育を行うよう要領に定めることなどが掲げられている。
[編集] その他
[編集] 所轄
なお、本法の所管庁は、一応経済産業省とされるものの、青少年の保健・保護育成など観点を含めると厚生労働省や内閣府など多数の関係省庁や都道府県、さらに担当する内部部局が縦横無尽に存在しているが、本法の実施に関して主務官庁は定まっていない。業界団体についても、目的は同一でも所管庁や設立の根拠法が異なるため、統一的団体が結成不可能な状況である。未成年者の喫煙禁止に関するポスターやチラシ、書籍について、必ず2~100の多数の官公庁・団体名・部局名が掲載されるのはこのためである。
前記のような問題が生じているのは、政府や業界団体の見解・解釈の統一化がされておらず、本法の仕組みについての正確な広報・周知がされていない結果、本法が未成年者への煙草の販売を一律に禁止するものであるとの印象を与えているためではないかとも思われる。
[編集] 少年法との関係
未成年者が本法に違反して喫煙しても家庭裁判所で少年審判に付されるわけではない。なお、少年法24条の2には没収の規定があるものの、これは刑罰法令に触れる行為に付随した物を、調査又は審判での決定時に併せて没収するものであり、本法は未成年者本人に適用がある刑罰法令ではない。したがって、家庭裁判所が煙草と器具を没収することはできない。
[編集] 未成年者の就職問題
2006年現在、たばこ小売業者や各業界団体は、全部が「直ちに自ら喫煙するための購入」と一律にみなして未成年者への煙草の販売に応じていない。未成年者が行うたばこ小売業者は、免許取得した後も成年になるまで通常業務に就けず、未成年者は日本たばこ産業やたばこ卸売業者に就職することは事実上できない状況である。
[編集] 業界の対応
未成年者の飲酒と同様、未成年者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止対策は、不十分であるとされてきた。本法では、販売業者が未成年者への販売を避けるために年齢確認を行おうとしても、その法的根拠がなかったため2000年の法改正により4条が新設。購入者に対する年齢確認等の未成年者喫煙防止対策が明文で規定、またtaspoの登場により自動販売機において身分証明をより円滑に行えるようになった。
日本内外での公共スペースでの禁煙対策の広がり、国内における未成年者の喫煙に対する防止対策への要求の高まりなどから、業界団体では、1996年4月より自主規制として、深夜・早朝(23時から5時)の自動販売機での販売を停止する対策を行ってきた。なお、2008年7月よりtaspoによる自動販売機認証が全国に導入されることから自主規制が廃止される予定である。
厚生労働省、財務省、警察庁など関係各省庁は、それぞれ、年齢確認以外にも、未成年者の喫煙防止のための措置(ポスター掲示、年齢確認機能付きの新型自動販売機(成人識別自動販売機)の設置など)を行うことなど、コンビニエンスストア、百貨店、スーパーマーケットなどの業界団体に対して、指導を続けている。これを受けて、それぞれの業界団体は、未成年者の喫煙防止の各種キャンペーンを行っている。
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 一般に、法令で法的義務を課す場合には「スへシ」(「しなければならない」)といった表現になっているが、「モノトス」(「ものとする」)という文言は、法的義務を課すものではなくそれらを訓示する場合に用いられる。
- ^ 脱タバコ社会の実現に向けて2008年3月4日 日本学術会議