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文京区幼女殺人事件 - Wikipedia

文京区幼女殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

文京区幼女殺人事件(ぶんきょうくようじょさつじんじけん)とは1999年11月22日東京都文京区音羽で発生した幼女殺害・死体遺棄事件である。

目次

[編集] 事件の概要

1999年11月22日、東京都文京区音羽にある音羽幼稚園において、同園に通園している長男B-1を迎えに、B-1の母BはB-1の妹B-2を伴って同園を訪れた。母Bが他の園児の母たちと談話中にB-2(当時2歳)が行方不明になり、母親たちと幼稚園の職員がB-2を捜したが発見できず警察に通報した。警察は2歳のB-2が一人で遠方へ移動することは困難と考え、何者かがB-2を略取誘拐監禁している可能性があると判断し、公開捜査を開始した。

1999年11月25日、同園に長男A-1が通園しているA-1の母A(35歳)は、夫に付き添われて警察に自首し、B-2の殺害と死体遺棄を供述した。Aは被害者の遺体を静岡県志太郡大井川町にあるAの両親の自宅に隣接する山林に埋めたと供述し、警察がAの供述に基づいて遺体を発見、B-2の両親が遺体をB-2であると確認し、警察はAを殺人と死体遺棄の被疑者として逮捕した。

Aは11月22日、長女A-2を伴って長男A-1を迎えに同園を訪れた時に、偶然一人で遊んでいるB-2を目撃し、B-2がB-2の母Bや他の園児の母たちから目視されていない状況を利用して、B-2を同園に隣接する寺の境内の公衆トイレの個室内に誘い込んで身に着けていたマフラーで絞殺し、持参していた黒い大きなバッグにB-2の遺体を入れた。

B-2が行方不明になりB-2の母Bや他の園児の母たちと幼稚園職員がB-2を捜索している時に、Aが長男A-1と長女A-2を連れて帰宅するところにBと遭遇し、BはAにB-2の行方を知っているか尋ねたが、AはBの質問に対してB-2のことは「知らない」と答えた。その時Aは既にB-2を殺害し、大きなバッグの中にB-2の遺体を入れて帰宅する所だった。

[編集] 被疑者の逮捕後の報道

警察は被疑者Aが逮捕後の弁解録取で、自分は殺害したB-2の母Bとの間に精神的な葛藤があったと供述したと発表した。音羽幼稚園がある地域は、当時の国立大学(現在の国立大学法人)や有名私立大学の付属の幼稚園・小学校・中学校への入学希望者率・入学者率が全国平均よりも高い地域であった。新聞社テレビ放送社出版社教育評論家、また犯罪の原因は全て環境にあると考える者たちは、Bの長男B-1と長女B-2が小学校・幼稚園の入学・入園試験に合格し、Aの長男A-1と長女A-2がともに不合格だったことを指摘し、Aが自分の長男・長女と同年齢であるBの長男・長女の試験の合否に対して嫉妬心を感じたことが直接の原因となってB-2を殺害したとみなした。この事件の根本的な原因が幼稚園・小学校への受験競争であるかのように、客観的また具体的な根拠や証明の無い、主観的思い込みに基づいて報道や評論をした。

だが、捜査の過程で、B-2を殺害した動機はBの長男と長女の入学・入園試験の合否による嫉妬心からではないとAが供述したことを警察が公表すると、合否についての嫉妬心を犯行の動機とする報道や評論は行われなくなった。次に、報道機関や評論家たちは、AがBとの間に精神的な葛藤があったと供述していることを理由に、前記に代わる犯行動機として日本における社会的な育児支援政策が不十分である点を挙げた。マスコミは、十分な社会的支援が受けられないために、女性は育児と生活と職業の共存が困難であり、また男性の育児に対する協力の質と量の乏しさのために、育児中の女性が負担を一人で背負っていると主張した。また妻の肉体的・精神的疲労だけでなく、妊娠・出産・育児により離職して専業主婦となった女性が夫の妻・子の母としてしか扱われない孤独感や社会との断絶感、また夫の職業・勤務先・地位・収入や子どもの学校などでしか評価されない孤独感・悔しさを感じていると述べた。つまり、肉体的・精神的・社会的に孤立した状況に追い込まれた女性が精神的に耐えられなくなり、殺人という形で暴発したことがこの事件の直接的な原因である、という説である。特殊な個人による特殊な事件ではなく、社会的原因により何時誰にでも起こり得る事件であり、育児経験のある多くの女性が被告人に共感し同情しているなどと、再び主観的思い込みに基づいて報道、評論された。

しかし自己と他者を比較した劣等感や嫉妬心は個人の内面に帰属するもので、社会的要因ではない。万人が普遍的に持つ感情ではなく、限られた特定の個人が持つ感情である。法務省と警察庁の統計によると、1990年代以後の日本では殺人の発生率は人口10万人あたり1件前後なので、殺人という行為自体が普遍性が無い希少事例である。また殺人の動機は個々の殺人犯により多種多様であるが、上記のような嫉妬心や精神的疲労による暴発という動機は、殺人全体の中では多数例ではない。

また、孤立した育児で追い詰められたAに育児経験をもつ多くの女性が共感しているとの報道内容は、全面的に否定された。被告人自身が裁判でそのような供述を行わず、弁護人もそのような趣旨の立証を全く行わなかった上に、弁護人の弁論はAの特異な個人的資質を事件の動機として立証、裁判所がその特異点を認めたためである。結果として、事件の根本的原因が育児に対する支援政策不足であると主張する報道は収束して行った。

一部の出版社は、殺害されたB-2の母Bを含む音羽地区の住民や音羽幼稚園の保護者は経済的に富裕な階層の人々であるが、A一家はその中では経済的に貧しい階層であり、園児の保護者が高価な自動車で子供の送り迎えをしている中で、Aだけが自転車に長男・長女の三人乗りで子供を送り迎えしていたことなどを理由に、Aに対して侮蔑・愚弄するような言動があった、Bがリーダーになって集団でAに対していじめ・排斥をしていたという点を指摘した。事件の原因・責任はBにあり、AはBのいじめ・排斥に追い詰められて殺人をした被害者であり、真の加害者はBであるとの主張を掲載した。後に裁判所は事実ではないと否定している。

[編集] 加害者Aの経歴・性格・考え方

Aは静岡県志太郡大井川町で出生・生育した。Aは少女期に病気で入院した時に、懇切丁寧な看護を受けた看護師に感銘を受け、将来看護師として働くことを希望するようになる。その希望を全うし、高校は看護科、短期大学も看護科に進学し、卒業後は看護師として就職した。就職して1か月後に病棟で担当していた患者が死亡したことに衝撃を受けて退職。1年8か月間、自宅で引きこもりの生活を続け、引きこもり中に睡眠薬を大量に服用する自殺未遂をしたり、過食と拒食により体重の著しい増減を繰り返していた。その後考え直して看護師として再就職した。再就職後も過食と拒食を繰り返し、精神の安定を求めて参加したボランティア活動・宗教活動で後に結婚する夫と出会った。

Aは夫と結婚後、東京都文京区に転居した。夫は近所の寺に勤める僧侶であった。Aは夫の勤務先である寺の仕事を妻として手伝い、実態としては寺の運営や檀家の対応に無給で従事している状態であった。夫は妻に対する思いやりに欠ける性格・感受性・考え方の傾向があり、Aが寺の仕事を手伝うことは当然と考えながら、Aの出産・育児・家事に対しては非協力的であり、Aの精神的悩みに対して真摯に対応することはなく、Aと夫の夫婦仲も結婚前後のように円満ではなくなっていた。

Aは幼児・児童・少女・成人の各時期とも、几帳面で責任感が強く「何々しなければならない」と思い込む強迫性障害、内向的、感受性が著しく敏感であるとされた。また感情の起伏が激しく、感情を表現や発散せず内面に蓄積するなど、感情の自己管理が苦手であった。対人コミュニケーションと対人関係の形成が苦手で友人・知人の関係が乏しかった。自分が他者からどのように評価されているかに著しく執着し、自分が他者から良い評価をされるように対人関係を演出した。客観的に多様な観点から考えることが苦手で主観的に特定の観点だけから考えて思い込む傾向にあった。

Aは高校進学時に自宅から通学に2時間かかる静岡県掛川市の高校に進学した。次に遠方の埼玉県浦和市(現在のさいたま市)の短期大学に進学、就職先も静岡県浜松市の病院に就職した。復職後は静岡市、結婚時に東京都文京区と、常に知人のいない環境を求めて転々としている。独身時代のAは、自分を知る人が誰もいない世界へ転地して逃避する方法で、人間関係や自分が帰属する環境から受ける精神的な苦痛・嫌悪・重圧が自己の耐久限界を超え、精神的に暴発することを予防していた。

[編集] 犯行の経緯・動機

Aは長男を出産後、自宅の近所の公園で、後に自分が殺害するB-2の母で、自分の長男と同じ年齢の長男B-1がいる母Bと面識ができ、交友関係を持つようになった。AはBに親近感を持ち、東京に転居して以来親しい友人が独りも居なかったが、Bは自分の親友になってくれるかもしれないと期待し願望していた。BはAを「自分と同年齢の長男を持つ近所の友人」と認識していたが、Aほどの深い感情は持たなかった。しかし、少なくとも当時のAとBの関係は良好であり、特に問題はなかった。

AとBの長男が音羽幼稚園に入園した後、AのBに対する感情に変化が生じた。Aは内向的な性格で、他者とのコミュニケーションや人間関係の形成が苦手で、長男が幼稚園に入園後もA以外の園児の母たちとは親しくなれなかった。Bは開放的・社交的な性格で友人関係の形成が得意で、音羽幼稚園に子供を通園させている母たちとの友人関係が広がって行った。もともとAとBは相手に対する感情移入の質量が異なっていたところに、Bは幼稚園の母親友達との交友関係が増加し、相対的にBとAとの関係は希薄化していた。

AのBに対する親友になってほしいという期待感、Bにとっては過剰に期待された感情移入に、Bが応えなかっただけでなく、Bの友人関係の広がりによるAとの関係の希薄化が原因で、AがBに対して持っていた親近感が嫌悪感に転化、増大していった。AはBの自分や自分の子どもに対する言動を全て悪意的な先入観で解釈し、Bの言動の一つ一つに耐えがたいほどの嫌悪を感じるようになった。

しかしAは幼稚園仲間であるBや他の母たちに対しても、円満な関係を形成し維持しなければならないという強迫的観念を持ち、また他者から良い評価を得るためにBや他の母たちとも良好な関係を持っているかのように表面的には偽装していた。内面にはBに対する嫌悪感に満ちているため、Aにとっては耐えがたい苦痛であった。

Aは感受性が著しく敏感で、感情の起伏が激しいため、自分と長男・長女に対するBの言動に日常的に嫌悪感を持っていたが、感情を表現・発散できずに内面に蓄積していた。その感情の自己管理が困難で、精神的に耐えられなくなった。Aは夫にBに対する嫌悪感を打ち明け、Bと顔を合わすことは精神的に耐えられずB-1の幼稚園を変更したいと夫と長男に相談した。しかし長男は「現在通っている幼稚園を続けたい」と主張し、夫も「長男が現在通っている幼稚園に馴染んでいるので変える必要は無い」と反対され、「Bに対して嫌悪感を持つなら、できるだけBと関わらない様にすれば良い」と意見した。

AはBに対する耐えがたい嫌悪感と、表面的に円満な関係を偽装する責任感と、今後も長男・長女の通学・通園のためにBと顔を合わせ言葉を交わす関係が続くという絶望感から、正常な思考能力を失い、この状況から脱却するためにBを殺害したいと飛躍した考えをするようになった。夫に対してBを殺害するかもしれないと告白するようになったが、夫はAの常識はずれの言動を悪質な冗談と認識して、Aに対して真摯に助言することも、Aの精神的な悩みの解決に協力することもなかった。AがB-2を殺害した時、Bや他の母たちの視線が一瞬B-2から離れた隙を利用して、AはB-2を幼稚園に隣接する寺の境内の公衆トイレの個室に誘い込みマフラーで絞殺したので、殺害行為自体は衝動的であるとの推測も成り立つが、Bを殺害したいと夫に告白していたこと、2歳8か月の幼女の遺体を入れて運んだ大きなバッグを持参していたので計画性があったとの推測も成り立つ。

Aは裁判で自分と自分の長男A-1・長女A-2に対して嫌悪を感じたBの言動を一つ一つ具体例を提示した。しかしAにとってのBの耐えがたい嫌悪を感じる言動とは、標準的な性格・感受性・考え方の者から見ると、いずれも日常の有り触れた会話や言動で、嫌悪感や不快感を感じる物でも無く、Aに対する侮蔑・愚弄・いじめ・排斥と認識されるような言動でもなかった。検察官・弁護人・裁判官・傍聴者・取材記者は、Aの特異な性格・感受性・考え方によって、Bの言動を全て悪意的に解釈した、Aの主観的な思い込みによる被害妄想であると認識した。

[編集] 裁判の経過・結果

裁判でAは、BではなくB-2を殺害した理由について尋問された時に、この状況から脱却したかった、B-2がBと同一の存在に思えたと供述している。標準的な感覚の者には論理的にも感覚的にも理解しがたい理由である。検察官はAに対して、Bを殺すのではなく、Bにとってかけがえのない大事な存在であるB-2を殺害することで、Bに対して生きながら耐えがたい苦痛・悲嘆・絶望を与えようという、悪魔的な動機によりB-2を殺害したのではないかと尋問した。Aはそのような動機は考えたことは無いと否定している。裁判所もその点を否定している。

  • 2001年12月5日東京地裁大谷直人裁判長)は起訴事実と犯行の動機のいずれも検察官の主張を全面的に認定。犯行の原因・責任は全てA個人の特異性にあると認定し、検察官の懲役18年の求刑に対して、被告人Aに懲役14年の判決をした。検察官は量刑が不当に軽いという理由で控訴した。
  • 2002年11月26日東京高裁は起訴事実と犯行の動機のいずれも検察官の主張を全面的に認定し、検察官の懲役18年の求刑に対して、地裁判決を破棄して被告人Aに懲役15年の判決をした。被告人・弁護人も検察官も上告せずこの判決が確定した。
  • 2002年12月4日、東京地裁はB-2の両親がB-2を殺害したAに対して損害賠償を求めた裁判で、AがB夫妻に6100万円の損害賠償の支払いをすることで和解が成立した。東京地裁は同判決文の中で、損害賠償6100万円のうちの1920万円は、毎月22の月命日に8万円づつ分割で20年かけて支払うよう命じた。Aは同判決に基づく支払いを実行しておらず、B-2の両親がAが受刑中の刑務所に請求書を郵送しているが、A受刑者から返信が無い状態である。

[編集] 事件が与えた影響

Aの夫はこの事件が原因で勤務していた寺を解雇された。Aの夫とAの長男A-1、長女A-2はこの事件発生後に当時の住居を引き払い、2008年6月現在、三人の生活状況は不明である。

B夫妻は、B-2を殺害されたことに加えて、事件の原因がBにあったかの様な虚偽の報道をされた事、虚偽の報道により嫌がらせの電話・郵便が多数着信・到着したこと、裁判中に出産した次男の妊娠時期が事件発生後だったことからB-2の殺害を軽視している根拠と非難されたことなど、他者とマスコミに対する不信感から立ち直ることが出来ていない状況である。

一部の出版社が、AはBのいじめ・排斥に追い詰められて殺人をした被害者であり、真の加害者はBであると報道したことに関して、Bが出版社に対し名誉毀損の賠償と謝罪を求めた裁判を起こした。裁判所は被告の出版社に対してBに対する事実無根の名誉毀損を認定し、被告は賠償金の支払いと謝罪広告の掲載を承諾してBと和解した。

[編集] 考察

人々の注目を集める事件や積極的に報道される事件に関し、新聞社・テレビ放送社・出版社・評論家などは、犯罪を犯した者も社会の問題や矛盾により犯罪に追い込まれた被害者であり、真の加害者は人を犯罪に追い込む社会や環境であるという論点を持ち、特殊な事件ではなくいつでも誰にでも起こり得る事件であると主張することは日常茶飯事である。しかし、報道者は事件の当事者や関係者と何の面識も関係も無いため、詳しく取材できる状況にはない。また事件発生や被疑者の逮捕から時間の経過が少ないため、事件に関する多方面からの情報が十分に収集できておらず、経緯や動機について多様な観点から総合的に考察する時間や資料も不足している。そのため客観性や具体性に欠け、特に犯罪環境要因説のイデオロギーに基づく偏見による思い込みで、誤認・誤解・虚偽の情報や解釈を流布しがちである。誤報が事件関係者に対して、多大な精神的被害を与えたことは、報道機関と報道内容の偏向や無責任さを示唆している。

独身時代のAならば、自分を知る人が誰もいない遠方に転地するか、職場から離脱して引きこもりをするかなどの方法で、遮断し除去することで、精神的な許容限度を超えた暴発を予防するという、Aなりの自己防衛本能に基いて自己を防衛できただろう。しかし今回は、夫と長男・長女がいて、独断で遠方に転地することも引きこもることもできなかった。もし、Aの自由を求める感情や自己防衛本能が強かったら、夫と長男・長女を放置しても、生活の場から離脱・逃避しするところであった。しかしAは几帳面性・責任感が強く、生活の場から離脱・逃避はせず、自己の精神的暴発を予防することはできなかった。

この事件の根本的な原因がAの特異な性格・感受性・考え方であるため、まわりの人間がAの悩みに対して真摯に助言したり、Aが精神科医臨床心理士に自分の精神的状態の診察・治療を受けたり、Aが利用できるような悩み相談解決のための社会的制度が整備されていれば、この事件は予防できた可能性もある。この事件は、家族のコミュニケーション、精神科医や臨床心理士の診察、悩みを持つ者を救済する社会制度の必要と改善を示唆している。

裁判所が認定したように、この事件の根本的な原因はAの特異な性格・感受性・考え方である。Aの個々の傾向は、それ自体は個性であり、他者と比較して個体差である。Aの特異性は、ある面では長所また利点であり、自己や他者や社会に対して生産的な現象形態として作用することもあった。しかし、ある面では短所や欠点であり、Aの結婚以前の人生においても非生産的または破壊的な作用を担うこともあった。Aの結婚後からこの事件に至る過程においては、非生産的で破壊的な集積作用が起こり、結果としてB-2の殺害に至った。犯罪者の中には犯罪的・暴力的・破壊的傾向が非常に強い者も存在するが、この事件のAは根本的にそのような傾向にはなかった。しかし個人的資質の短所が集積して発揮されると、結果として犯罪になり、場合によっては殺人のような重大で取り返しのつかない罪を犯すこともある。この事件は人間とはそのような短所も欠点も持っている生物であることを示している。

[編集] 参考文献

  • 歌代幸子『音羽お受験殺人』新潮社
  • 保坂渉『ひびわれた仮面 東京・文京区幼女殺害事件』共同通信社
  • 矢幡洋『窒息する母親たち』毎日新聞社
  • 佐木隆三『音羽幼女殺害事件』青春出版社
  • 実話マッドマックス編集部『実録戦後女性犯罪史』コアマガジン
  • 蜂巣敦『殺人現場を歩く2』ミリオン出版
  • 事件犯罪研究会『明治・大正・昭和・平成 事件犯罪大事典』東京法経学院出版

[編集] 外部リンク


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