天皇機関説
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天皇機関説(てんのうきかんせつ、天皇機關說)とは、大日本帝国憲法下で確立された、天皇に関する憲法学説である。統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いた。ドイツの公法学者イェリネックに代表される国家法人説に基づく。
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[編集] 概要
天皇機関説は、明治時代の終わりから1935年(昭和10年)頃までの30年余りにわたって、憲法学の通説とされ、政治運営の基礎的理論とされた学説である[1]。憲法学者の宮沢俊義によれば、天皇機関説は、次のようにまとめられる[2]。
国家学説のうちに、国家法人説というものがある。これは、国家を法律上ひとつの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や、議会や、裁判所は、国家という法人の機関だということになる。この説明を日本にあてはめると、日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関だということになる。
これがいわゆる天皇機関説または単に機関説である。(※太字は、原文傍点。)
[編集] 大日本帝國憲法
1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、天皇の位置付けに関して、次のように定められた。
これらの条文や憲法全体の解釈運用にあたっては、大きく分けて2つ学派があった。
- 天皇機関説(国家主権説、国家法人説とも)派 - 立憲学派
- 美濃部達吉や佐々木惣一らの立憲学派は、議会制を中心とした立憲主義に重きを置いて学説を構成した。具体的には、天皇主権より統治大権を重視し君主であっても『憲法ノ條規(議会)』に行動が制限される解釈と云える。
- 天皇主権説派 - 君権学派
- 「君権」に重きを置いて学説を構成した穂積八束や上杉慎吉ら君権学派(神権学派とも)。具体的には、天皇主権に重きをおき原則的に天皇には『憲法ノ條規』があってもあらゆる制限は無いという解釈と云える(天皇機関説ではしばしば専制を含む意味で主張された)
これら両派は、1912年(大正元年)には、上杉と美濃部の間で天皇機関説論争として対立し、その後大正デモクラシーの時期を通じて立憲学派の立場が優勢となり、通説的立場を占めた。しかし、1935年(昭和10年)に生じた天皇機関説事件で、美濃部の一部著書が出版法の発売禁止処分を受け、政府が国体明徴声明で学説の事実上の公定を行った。
- 補足
天皇機関説でも当然ながら主権は天皇にあると考えられたため、天皇機関説が君主の主権その全てを否定したわけではなく、天皇機関説はあくまで「立憲君主」のあるべき姿を論じた点に注意されたい。君主に主権がある場合、現代では通常憲法に条規を定めておき議会(立法府)により君主の行動を制限するのが立憲君主であり、また反対に憲法を定めず法令によらずして被支配者層を介せず統治するのが前近代的な専制君主である。憲法発布当初その1年後に帝国議会が開会し、大正デモクラシー以後の政党政治の確立によって、日本は名実共に立憲君主国となった。
しかしながら、こういった立憲君主との考えをば大衆をして浸透しなかったようで(それは美濃部の弁明を新聞で読んだ大衆の反応と、貴族院での反応の温度差に明らかであり)、一連の騷動以後は天皇主権説が台頭したため、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを「西洋由来の学説の無批判の受け入れである(『國體の本義』より要約)」と断じた。
日本国民の政治感覚のなさが、世論(大衆の意見)が輿論(公的な意見)となり増大され、やがて政府が動かざるをえなくなり(国体明徴声明)、従来主流であった立憲学派および天皇機関説の命脈は断たれた。
[編集] 学説の内容と変遷
[編集] さまざまな主権説
「主権」という語は多義的にさまざまな意味に解釈することができるため注意が必要である。
- 不可侵な国家統治の権力としての主権
「統治権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、国家と答えるのが「国家主権説」である。この意味での主権に関しては、現代でも国家主権説が通説である。
たとえば、日本国憲法を国民は想起したがその条規は守らねばならず、その行動は制限される。それを犯せば君主であれ国民であれ主権を侵すことになり、ここに立憲制は瓦解する(この場合の主権は、例えば領海侵犯や国民が他国へ拉致された場合などにおいて「我が国の主権侵害」などと言われるが、まさにこの内外に(法律面で)侵されざるべき国家の權利を主権という)。
- 国家政治の決定権としての主権
一方で、「国家の最高決定権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、「君主である」と答えるのが「君主主権説」、「国民である」と答えるのが「国民主権説」である。この意味での主権は、国家主権説でいうところの主権とは意味が全く異なっている点に注意されたい。
たとえば、現在の日本は日本国憲法に「主権者」は前文に「主権は国民に在する」と、「天皇」は第1条に「国民統合の象徴」とあるが、実情は「立憲君主」とみなされている(日本国参照)。これらは解釈が難しい所であるが、大日本帝國憲法においては明確に「統治權ヲ總攬(第4条)」とあるので主権は君主が有する(第4条での統治権は「總攬」が政治の掌握の意であり、すなはち国家の最高決定権を指す)。
国家主権説は君主主権説とも国民主権説ともにおいて両立する。国家主権説では、いかなる国家であっても、統治権の意味での主権は国家にある。
美濃部達吉の天皇機関説は、統治権の意味では国家主権、国家最高決定権の意味では君主主権(天皇主権)を唱えるものである。すなはち立憲君主制国家を論じたものである。当時日本ではすでに議院内閣制が施行されていたが、現代ではほとんどの国家で憲法が施行されている(右図の紫などを除く)。
[編集] 天皇機関説の発展
大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的で、藩閥官僚による専制的な支配構造(いわゆる超然内閣)を理論の面から支えた。天皇主権説とは統治権の意味での主権を天皇が有すると説く学説である。また、この天皇主権は究極のところ天皇の祖先である「皇祖皇宗」に主権があることを意味する「神勅主権」説とも捉えられた[3]。
これに対し、東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の神格的超越性を否定した。もっとも、国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から重用された。
日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を通して天皇の意思を拘束しうると唱えた。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えた。
美濃部の天皇機関説はおおよそ次のような理論構成をとる。
- 国家は、一つの団体で法律上の人格を持つ。
- 統治権は、法人たる国家に属する権利である。
- 国家は機関によって行動し、日本の場合、その最高機関は天皇である。
- 統治権を行う最高決定権たる主権は、天皇に属する。
- 最高機関の組織の異同によって政体の区別が生れる。
- (衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」)
大正時代の初めには、穂積の弟子である東京帝大の上杉慎吉と美濃部との間で論争が起こる。共に天皇の王道的統治を説くものの、上杉は天皇と国家を混同し、「天皇は、天皇自身のために統治する」「国務大臣の輔弼なしで、統治権を勝手に行使できる」とし、美濃部は「天皇は国家人民のために統治するのであって、天皇自身のためするのではない」と説いた。
この論争の後、京都帝国大学教授の佐々木惣一もほぼ同様の説を唱え、美濃部の天皇機関説は学界の通説となった。民本主義と共に、議院内閣制の慣行・政党政治と大正デモクラシーを支え、また、美濃部の著書が高等文官試験受験者の必読書ともなり、大正時代半ばから昭和時代の初期にかけては、天皇機関説が国家公認の憲法学説となった。この時期に摂政であり天皇であった昭和天皇は、天皇機関説を当然のものとして受け入れていた。
[編集] 天皇機関説事件
軍部ファシズムの台頭と共に国体明徴運動が起こり、思想・学問の自由は圧迫されてゆき、天皇機関説は国体に反するとして攻撃を受け始めた。
1935年(昭和10年)2月19日、貴族院本会議の演説において、菊池武夫議員(男爵議員・陸軍中将・在郷軍人議員)が、美濃部達吉議員(東京帝国大学名誉教授・帝国学士院会員議員)の天皇機関説を国体に背く学説であるとして「緩慢なる謀叛であり、明らかなる叛逆になる」とし、美濃部を「学匪」「謀叛人」と非難、井田磐楠らと貴衆両院有志懇談会をつくり機関説排撃を決議した。菊池はこの前年にも足利尊氏を評価する記事を10年以上前の同人誌に書いた中島久万吉商工大臣を「日本の国体を弁えない」と非難して辞任に追い込んでいる。また菊池はそもそも、南北朝時代に南朝方に従った菊池氏の出身で、天皇を神聖視する陸軍の幹部でもあり、また、右翼団体の国本社とも関係があった。
この菊池の演説をきっかけに軍部と右翼による機関説への攻撃が激化する。同年2月25日、美濃部が「一身上の弁明」として天皇機関説を平易明瞭に解説する釈明演説を行い、議場からは拍手が起こり、菊池までもがこれならば問題なしと語るに至った。それでも議会の外では右翼団体や在郷軍人会が上げた抗議の怒号が収まらなかったが、しかしそうした者の中にはそもそも機関説とは何たるかということすら理解しない者も多く、「畏れ多くも天皇陛下を機関車機関銃に喩えるとは何事か」と激昂する者までいるという始末だった。
- 「一身上の弁明」演説
- 去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきましてご発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りました事は、私の深く遺憾とするところであります。……今会議において、再び私の著書をあげて、明白な反逆思想であると言われ、謀叛人であると言われました。また学匪であると断言せられたのであります。日本臣民にとり、反逆者、謀叛人と言わるるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、学匪と言わるることは堪え難い侮辱であると思います。……いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あリ、それ自身に目的を有する恒久的の団体、即ち法律学上の言葉を以て申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ法人たる国家の元首たる地位にありまし、国家を代表して国家の一切の権利を総攬し給い、天皇が憲法に従って行わせられまする行為カ、即ち国家の行為たる効カを生ずるということを言い現わすものであります。
美濃部の釈明演説が新聞に掲載されると、軍部や右翼の攻撃はかえって増幅した。これに乗じて、野党政友会は、機関説の提唱者で今は枢密院議長の要職にある一木喜徳郎や、金森徳次郎内閣法制局長官らを失脚させ、岡田内閣を倒すことを目論んだ。一方政府は、陸軍大臣からの要求をのみ、議会終了後に美濃部を取調べることを警察に指示、出版法違反を理由に美濃部の著書『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法ノ基本主義』の3冊を発禁処分とした。また文部省は「国体明徴訓令」を発し、これにもとづいて政府は、1935年(昭和10年)8月3日と同年10月15日の2度にわたり、「国体明徴声明」を出して統治権の主体が天皇に存することを明示し、天皇機関説の教授を禁じた。
- 恭しく惟るに、我国体は天孫降臨の際降し給へる御神勅に依り明示せられたる所にして、万世一系の天皇国を統治し給ひ、宝祚の栄は天地と倶に窮りなし。……もしそれ統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使するための機関なりとなすが如きは、これ全く万世無比なる我が国体の本義を愆るものなり。……政府は愈々国体の明徴に力を効し、其の精華を発揚せんことを期す。(8月3日の国体明徴声明)
- ……然るに漫りに外国の事例学説を援いて我国体に悖り其本義を愆るの甚だしきものにして、厳に之を芟除せざるべからず、政教其他百般の事項総て万邦無比なる我国体の本義を基とし其真髄を顕揚するを要す。(10月15日の国体明徴声明)
さらに美濃部自身も内務省警保局長・唐沢俊樹によって不敬罪で告発され、検事局で取調べを受けた。しかしこの取調べに当たった検事さえもが美濃部の著書で天皇機関説を学び、美濃部が試験官を務めた高等試験司法科試験に合格して検事になっていた有様だった。結局美濃部は起訴猶予処分となったが、同年9月18日に貴族院議員を辞職した。翌年美濃部は右翼暴漢に銃撃され重傷を負っている。
1937年(昭和12年)、文部省は先の国体明徴声明を踏まえた『国體の本義』を制定して全国の教育機関に配布した。その内容は、天皇機関説は西洋思想の無批判導入であり、機関説問題は西洋思想の影響を受けた一部知識人の弊風に原因があると断じたものだった。
- 『國體の本義(国体–)』
- 天皇は統治權の主體であらせられるのであつて、かの統治權の主體は國家であり、天皇はその機關に過ぎないといふ說のごときは、西洋國家學說の無批判的の蹈襲といふ以外には何らの根據はない。天皇は、外國のいはゆる元首・君主・主權者・統治權者たるに止まらせられるお方ではなく、現御神として肇國以来の大義にしたがつて、この國をしろしめし給ふのであつて、第三條に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外國に於て見られるこれと類似の規定は、もちろんかかる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によつて確保せんとするものに過ぎない。……明治以來の我が國の傾向を見るに、あるいは傳統精神を棄てて全く西洋思想に沒入したものがあり、あるいは歷史的な信念を維持しながら、しかも西洋の學術理論に關して十分な批判を加へず、そのままこれを蹈襲して二元的な思想に陷り、しかもこれを意識せざるものがある。また著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般の者とは、相當な思想的懸隔をきしてゐる。かくて、からる狀態から種々の困難な問題が發生した。かつて流行した共產主義運動、あるいは最近に於ける天皇機關說の問題のごときが、徃々にして一部の學者・知識階級の問題であつたごときは、よくこの閒の消息を物語つてゐる。
- (新かな改訂版)天皇は統治権の主体であらせられるのであって、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないという説のごときは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない。天皇は、外国のいわゆる元首・君主・主権者・統治権者たるに止まらせられるお方ではなく、現御神として肇国以来の大義にしたがって、この国をしろしめし給うのであって、第3条に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外国に於て見られるこれと類似の規定は、もちろんかかる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によって確保せんとするものに過ぎない。……明治以来の我が国の傾向を見るに、あるいは伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、あるいは歴史的な信念を維持しながら、しかも西洋の学術理論に関して十分な批判を加えず、そのままこれを踏襲して二元的な思想に陥り、しかもこれを意識せざるものがある。また著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般の者とは、相当な思想的懸隔をきしている。かくて、からる状態から種々の困難な問題が発生した。かつて流行した共産主義運動、あるいは最近に於ける天皇機関説の問題のごときが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であったごときは、よくこの間の消息を物語っている。
なお、2006年(平成18年)になって、天皇機関説を唱えた憲法学者ら19人に対して文部省思想局が報復の警告を行い転向や修正を強要した旨を記した文書がアメリカ議会図書館で見つかった。アメリカが終戦直後に日本で接収した『各大学における憲法学説調査に関する文書』で、およそ450ページ。個人名や具体例とともに政府による思想統制の過程が記されている。
[編集] 昭和天皇の見解
昭和天皇自身は機関説には賛成で、美濃部の排撃で学問の自由が侵害されることを憂いていた。国体明徴声明に対しては軍部に不信感を持ち「安心が出來ぬと云ふ事になる」と言っていた(『本庄繁日記』)。また鈴木貫太郎侍従長には「主權が君主にあるか國家にあるかといふことを論ずるならばまだ事が判ってゐるけれども、ただ機關說がよいとか惡いとかいふ論議をすることは頗る無茶な話である。君主主權說は、自分からいへば寧ろそれよりも國家主權の方がよいと思ふが、一體日本のやうな君國同一の國ならばどうでもよいぢやないか。……美濃部のことをかれこれ言ふけれども、美濃部は決して不忠な者でないと自分は思ふ。今日、美濃部ほどの人が一體何人日本にをるか。ああいふ學者を葬ることは頗る惜しいもんだ」と話している(『西園寺公と政局』)。
[編集] 戦後の天皇機関説
第二次世界大戦後、憲法改正の気運が高まる中、美濃部は憲法改正に断固反対した。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成されたものであった。しかし、天皇を最高機関とせず国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇機関説は解釈学説としての使命を終えた。
[編集] 脚注
- ^ 衆議院憲法調査会事務局「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料(明治憲法の制定過程について)」、2003年(平成15年)。
- ^ 宮沢俊義『天皇機関説事件(上)』有斐閣、1970年(昭和45年)。
- ^ 大日本帝国憲法の公布にあたって、明治天皇が神前で奏した告文(こうもん)には、「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示」し、「皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スル」とある。
[編集] 参考文献
- 宮沢俊義『天皇機関説事件 史料は語る』上、下(有斐閣、1970年、2003年OD版)
- 利根川裕『私論・天皇機関説』(学芸書林、1977年)
- 宮本盛太郎『天皇機関説の周辺 増補版 三つの天皇機関説と昭和史の証言』(有斐閣選書、1980年) ISBN 4-641-08248-0
- 小山常実『天皇機関説と国民教育』(アカデミア出版会、1989年)
- 竹内洋・佐藤卓己 編『日本主義的教養の時代 大学批判の古層』(柏書房パルマケイア叢書、2006年) ISBN 4-7601-2863-8
- 植村和秀『天皇機関説批判の「論理」 「官僚」批判者蓑田胸喜』 p51~p89
- 菅谷幸浩「天皇機関説事件展開過程の再検討 ―岡田内閣・宮中の対応を中心に― 」
- 吉川弘文館『日本歴史』2007年2月号 No.705 ISSN 0386-9164 p52~p69
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 美濃部達吉の「一身上の弁明」全文
- 明治憲法の制定過程について - 衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」- PDFファイル、524KB