大日本帝国憲法第13条
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大日本帝国憲法第13条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、外交大権を規定したもの。
宣戦・講和・条約締結に言及する。実質的な権限は担当の国務大臣(特に外務大臣)にあった。
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[編集] 原文
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
[編集] 現代風の表記
天皇は、戦を宣し、和を講じ、及び、諸般の条約を締結す。 (天皇は、宣戦し、講和を講じ、及び諸般の条約を締結する。)
[編集] 関連条文
- 大日本帝国憲法第11条
- 大日本帝国憲法第31条
- 大日本帝国憲法第32条
- 日本国憲法第7条
- 日本国憲法第9条
- 日本国憲法第61条
- 日本国憲法第73条
- 日本国憲法第98条