労働協約
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労働協約(ろうどうきょうやく)とは、労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたもの。労働協約は労働組合と使用者側との協約(協定)であることから、原則として労働組合に加入している者に対して適用される。
[編集] 公務員の労働協約締結権
2007年10月19日、政府の行政改革推進本部専門調査会は、非現業公務員に労働協約締結権を付与することを明記した報告書をまとめた。
日本国憲法は、第28条で労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を全ての労働者に保障している。しかし、1948年に公務員のスト権権が剥奪された。それに伴い、団結権や団体交渉権も厳しく制限されてきた。
[編集] 参考
労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)抄
- 第三章 労働協約
- 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
- 第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
- 2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
- 3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
- 4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
- 第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
- 第十七条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
- 第十八条 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。