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会社法 - Wikipedia

会社法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

会社法
通称・略称 なし
法令番号 平成17年法律第86号
効力 現行法
種類 商事法
主な内容 会社の設立・組織・運営・管理等
関連法令 商法民法金融商品取引法
有限責任事業組合契約に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム

会社法(かいしゃほう)とは、会社について規定する日本の法律(平成17年法第86号)のこと。日本の商事法の一つである。

従来は、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていたが、2005年6月の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法と題する法律が制定された(2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号))。

目次

[編集] 会社法の概要(旧法からの改正内容)

[編集] 会社の種類

株式会社合名会社合資会社合同会社の4種類

  • 合名会社・合資会社・合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれる。
  • 会社法施行前の旧商法では、合同会社は存在せず(会社法で新たに導入)、有限会社法有限会社が認められていた。
  • 会社法施行前に設立された旧有限会社については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法上の株式会社の一種として扱われ、「有限会社」の名称を用いるなど一部に特例的な取扱いがなされる。詳しくは特例有限会社の項を参照。

[編集] 合同会社と有限責任事業組合

合同会社は、出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。

いわゆる日本版LLCLimited Liability Company)として、米国のような税制優遇が期待されたものの、法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象とされた。ちなみに後述する有限責任事業組合には法人格が認められていない。

しかし、持分会社の利点である「出資比率に関わらず、利益還元比率を設定できる」点がメリットとしてあることから、間接有限責任と併せて普及が見込まれる。旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。

なお、構成員課税となり法人税の課税対象とならないいわゆるパススルー税制が認められる組織形態としては、平成17年に制定された有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合が存在する。いわゆる日本版LLPLimited Liability Partnership)であり、企業間や産学協同で事業化を目指す場合など、リスクが高い場合に有効な制度であるが、一方で会社への組織変更ができないデメリットがある。

[編集] 株式会社の機関設計等

[編集] 視点

会社法では、機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。

  • 株式の譲渡制限がなされていない会社(公開会社)の場合 出資者保護の観点
  • 会社の規模に応じて、大会社・中会社・小会社のいずれかの場合 債権者保護の観点

[編集] 会社法による各種機関の設置の任意/義務

会社の規模・株式の譲渡制限の有無(公開・非公開)などに応じ、必須機関である株主総会取締役のほか、取締役会監査役監査役会会計監査人委員会および新設された会計参与を設置するか否か、また設置(または不設置)の義務があるかどうかにより、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。なお、取締役会を設置しない会社は、取締役を1人以上置けばよく、代表取締役を設ける必要もなくなる(ただし、取締役の互選により代表取締役を置くこともできる)。 代表取締役のいない会社の場合は、取締役が会社を代表することになる。

分類 取締役会 監査役(註c) 監査役会 会計監査人 会計参与
公開会社(註e) 大会社である(註a) 義務 義務 義務 義務 任意
大会社でない 任意 任意
公開会社でない会社 大会社である 任意
(註d)
義務 任意 義務
大会社でない
(会計監査人を置く時)
義務 (置く)
大会社でない
(会計監査人を置かない時)
取締役会を設置するときのみ義務
(註b)
(置かない)
以上にかかわらず
  委員会設置会社
義務 設置できない 設置できない 義務
  • 註a:この種の会社では業務の適正を確保するための体制の確保が義務付けられている。
  • 註b:ただし会計参与を設置するときは監査役は置かなくてもよい。
  • 註c:「公開会社」ではなく、監査役会、会計監査人がない場合、監査役の権限を会計監査に限定することが可能。
  • 註d:監査役会を設置するときは、取締役会を置かなければならない。
  • 註e:ここでいう「公開会社」とは上場会社ではなく、定款による株式譲渡制限がない会社を意味する。

[編集] 業務の適正を確保するための体制

委員会設置会社以外の大会社には、取締役・執行役の職務執行が法令及び定款に適合すること、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制)の構築など業務の適正を確保するための体制を設けることが義務付けられている。

(旧法では、委員会等設置会社にコンプライアンス体制として義務付けられてきた。)

[編集] 旧法での機関設計

旧法においては、株式会社は以下の4類型のみの機関設計が認められていた。

  1. 委員会を設置しない大会社(みなし大会社とよばれる中会社を含む)
    • 監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)・監査役会および会計監査人の設置義務
  2. 上記+重要財産委員会
    • 取締役10名以上(うち1名以上が社外取締役)
  3. 委員会等設置会社(大会社およびみなし大会社に認められる)
    • 監査役(会)設置不可・重要財産委員会設置不可
  4. その他の中小会社

有限会社についても監査役を置くか否か、また代表取締役を置くか否かの4通りの機関設計のみが認められるに過ぎなかった。

[編集] 社債

株式会社・持分会社のいずれの会社も社債の発行が可能である。 社債を規律する他の特別法としては、担保付社債信託法、社債等登録法、社債等の振替に関する法律が挙げられる。

(旧法では、株式会社のみ社債の発行が認められていた。)

社債は、株式同様、原則として証券(社債券)を発行しない。社債券は、社債券を発行することを発行決議により定めた場合にのみ発行することができる。また、株式と異なり、社債の種類ごとに券面の発行・不発行を選択することができる。

(旧法では、社債等登録法・社債等の振替に関する法律の規定に合致する場合のみ、社債券不発行とできた。)

社債は、銘柄統合をできるようになった。

[編集] 株式

株式の発行につき、証券(株券)を発行しないことが原則となった。この点は社債と同様である。 株式会社は、定款で定めることで株券を発行することができ、この場合その会社を「株券発行会社」という。

(旧法では株券発行が原則であったため、定款で株券不発行を定めた場合のみ株券不発行とできた。)

定款に定める発行可能株式総数(いわゆる授権資本枠)は、株式消却により減少する旨の記載が定款にない場合には、減少しないこととなり発行済株式数のみが減少することとなった。

(旧法では株式消却により授権資本枠も減少するというのが有力説であり、実務上も同様に取り扱っていた。)

当該株式の取得に発行会社の承認を要する旨のいわゆる譲渡制限株式は、全株に共通する内容として、また、種類株式ごとに種類として規定することも可能である。

(旧法では、一部の種類株式のみを譲渡制限株式とすることに疑義があった。)

株式会社が一定の事由が生じた場合には、株主の同意なく発行株式を取得することができるとする取得条項付株式の発行が認められている。

(旧法では、明文の規定なく、一定の事由の規定の方法に一部疑義があった。)

複数の種類株式を発行する株式会社は、株主総会の特別決議により特定の種類株式を全部取得できる旨の全部取得条項付種類株式を発行することができる(これにより、いわゆる「100%減資」が必要な企業再生が容易となることが期待される)。

(旧法では、規定がなく、対象株主の同意が必要であった。)

株式の分割・併合により生じる1株に満たない端数については、会社がまとめて売却・換価して代金を交付するものとされた。

(旧法で認められていた端株制度は廃止され、会社法施行前から端株が存在していた場合のみ端株制度を維持可能となった。)

[編集] 資本金・配当・計算

資本金の最低金額に制限はない。資本金を1円として各種の会社を設立することができる。

(旧法では、新事業創出促進法(廃止済み)上の特例を除き、株式会社の場合1000万円、有限会社の場合には300万円が最低資本金とされていた。)

剰余金配当などの資本の部における計数の変動は、定時株主総会に限らずいずれの株主総会において原則可能である。純資産額300万円未満の株式会社については、配当などの方法による株主に対する剰余金の配当が禁止される。

(旧法では、資本の部における計数の変動は、利益処分案ないしは損失処理案を定時株主総会で決議することにより行われていた。剰余金の配当には、最低資本金制度のもとでの財源規制がなされていた。)

(旧法では、資本の部の計数の変更に関する書類としては、利益処分案ないしは損失処理案を作成するものとされていた。)

配当については、毎事業年度末に「連結配当規制」の適用を受けるか受けないかを選択できる。これは、事業が企業グループで行われている場合で、企業グループとして財源規制を受けるもの。なお、単体ベースで黒字であることが必要であり、その上で、子会社の赤字と連結して残った剰余金を配当することとなる。本体が赤字である場合は連結配当規制の適用は受けられない。

(旧法では、企業単体の業績のみが取り沙汰されていたが、企業グループでの事業運営の実態を反映したもの)

会計監査人設置会社は、連結計算書類を作成することができ、大会社である有価証券報告書提出会社は、連結計算書類の作成が会社法上も義務付けられている。

(旧法では、連結計算書類を作成できるのは大会社に限られており、会社法上連結計算書類の作成が義務付けられる会社ははなかった。)

[編集] 会社のM&A(合併・買収)に関する内容

いわゆる黄金株や、より実践的な「ポイズン・ピル(毒薬条項)」等を用いることが、会社法上明示で認められることから、これらを買収防衛策・買収対抗策として用いることが想定されている。関連して、東京証券取引所は当初、投資家保護に問題があるとして、黄金株の導入を原則として上場廃止事由とする方針を打ち出していたが、後に、株主総会での普通決議により黄金株の拒否権を無効にできるとする「停止条項」を定款に盛り込むことを条件に容認する方針に転換している。

(旧法では、種類株式の制度は、直接、買収対抗策等を意識したものではなく、買収対策の目的上どこまで実効性ある種類株式が認められるのかには疑問が残った。)

合併の対価として、存続会社の株式等に限らず金銭等を含めたその他の財産の交付を行うことができるものとされている。これによりいわゆる三角合併や交付金合併も可能となる。かかる規定は会社法施行の日である2006年5月1日から1年間は適用されないものとされている。

(旧法では、合併の対価として、原則、存続会社の株式および合併等の比率調整のための交付金やそれに代わる自己株式の交付のみ認められていた。)

また、合併の対価として何も交付しないこと(無対価合併)も明文で認められた(744条1項5号で「金銭等・・・を交付するときは」と規定し、無対価もあり得る旨の規定ぶりとなっている。)。

(旧法では、100%子会社同士の合併などにおいては新株の発行は無意味であることから、法務省民事局通達によってそのような登記も認められるとして、登記実務的に運用上認められていたに過ぎず、明文規定はなかった。)

[編集] 会社整理の廃止

(旧法では、商法典の中に法的倒産手続として特別清算および会社整理が規定されていたが、会社法の制定にあたり会社整理は廃止された。同手続は、民事再生法の成立(2000年4月施行)により実質的に存在意義が失われていた。)

[編集] 組織変更

4種類の会社形態のいずれからも、他のいずれの会社形態への変更も可能である。ただし、会社法における狭義の「組織変更」とは、株式会社と、持分会社の3種の会社形態との間での変更をいう。持分会社として総称される3種の会社形態の中での他の会社形態への変更は、社員が負担する責任の限度の変更により行われるため、手続として可能であるが、ここでいう「組織変更」にはあたらない。

なお、特例有限会社は、通常の株式会社に変更することができる。

(旧法では、合名会社と合資会社、株式会社と有限会社のそれぞれの間のみでの変更のみ認められていた。)

[編集] 有限会社制度の廃止

会社法の施行により、有限会社法が廃止されたため、有限会社を新たに設立することはできない。会社法の施行時点で存在した有限会社は、株式会社の一種としての特例有限会社として取り扱われることとなり、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。かかる特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用されることになる。

[編集] 特例有限会社の特徴など

詳しくは特例有限会社の項を参照のこと。

[編集] その他

  • 従来「調査および確認に膨大な手間がかかる」などとして批判の多かった同一市区町村における類似商号規制が撤廃された。(ただし、同住所に同名の会社を設立することはできない。)
  • 特別背任罪など会社法上の一定の犯罪について、国外犯を処罰できる旨の規定が設けられた。
  • 資本確定の原則が完全に放棄され、設立段階においてもいわゆる株式の打切発行が認められることに伴い、株式の払込責任を逃れる目的で他人名義や架空人名義で株式の引受を行うことを禁ずる「株式払込責任免脱罪」の規定は存在意義を失うため、廃止されることとなった。

[編集] 構成

第1編 総則

  • 第1章 通則
  • 第2章 会社の商号
  • 第3章 会社の使用人
  • 第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第2編 株式会社

  • 第1章 設立
  • 第2章 株式
  • 第3章 新株予約権
  • 第4章 機関
  • 第5章 計算等
  • 第6章 定款の変更
  • 第7章 事業の譲渡等
  • 第8章 解散
  • 第9章 清算

第3編 持分会社

  • 第1章 設立
  • 第2章 社員
  • 第3章 管理
  • 第4章 社員の加入及び退社
  • 第5章 計算等
  • 第6章 定款の変更
  • 第7章 解散
  • 第8章 清算

第4編 社債

第5編 組織変更合併会社分割株式交換及び株式移転

第6編 外国会社

第7編 雑則

第8編 罰則

[編集] 下位法令および経過措置

[編集] 下位法令

※ 改正

    • 2006年3月29日の公布後、4月14日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第49号)が公布即施行。
    • 2006年12月15日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第84号)が信託法改正を受け、公布即施行。
    • 2006年12月22日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第87号)が実質的な改正として公布され、2007年1月20日施行された。

[編集] 経過措置

[編集] 参考文献

法務省の立法担当官によるQ&A。実務家向き。
著者は筑波大学教授。法学部学生の教科書といった位置づけだが、司法試験の基本書としても人気が高い。規則に対応。
  • 菅原貴与志『新しい会社法の知識〔全訂版〕』(商事法務、2006年) ISBN 4785713682
著者は弁護士・慶應義塾大学教授。会社法の基本的な事項から説明している一方、近時、注目されている項目(例:内部統制システム構築義務)についても頁数を割き、丁寧に説明している。
著者は東大教授。定義や条文のレファレンスもしっかりしており試験対策として好評だったものと思われる。規則に対応。
日本最大級の法律事務所の企業法務担当者による実務に即した解説書。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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